お答えいたします。 宅地建物取引業法におきましては、宅地建物取引業者に対しまして、契約締結の判断に大きな影響を与える重要事項につきまして、売買契約の成立までの間に買主に説明することを義務づけております。 特別注視区域につきましては、区域内の土地等の買主等に対しまして事前届出義務を課すことから、重要事項説明の対象とすることを想定しております。 一方、注視区域につきましては、買主等に対しまして義務を課すものではありませんけれども、重要施設の施設機能等を阻害する行為の用に供すると認められるとき等には、内閣総理大臣による報告徴収、勧告、命令の対象となります。 このため、今後の詳細な制度設計の中で、国土交通省におきまして、業界
