お答えいたします。 都道府県が広域計画を定める場合、これは法律上、国が定める基本方針に基づくこととされております。また、市町村が基本計画を定める場合は、国の基本方針に基づくとともに、都道府県の広域計画が定められている場合には広域計画を勘案することとされております。 法律上の文言はこうなってございますが、このように、国の基本方針と都道府県の広域計画、それから市町村の基本計画、これが制度的に連携をするということで、要するに、基本方針に基づきまして広域計画、市町村の基本計画を作っていただきますとともに、都道府県の広域計画と市町村の基本計画がしっかり連携をするということになりまして、私どもといたしましては、総合的な緑地保全政策を推進
