質問じゃないんですが、私は実は重大な問題を一つ確かめておきたいと思ったんですが、大臣は帰られましたが、来られるんですか。それとも、その報償金問題の提案者である総務長官がおいでになる、そうなればそれで、その時期でもいいんですよ。
質問じゃないんですが、私は実は重大な問題を一つ確かめておきたいと思ったんですが、大臣は帰られましたが、来られるんですか。それとも、その報償金問題の提案者である総務長官がおいでになる、そうなればそれで、その時期でもいいんですよ。
公認会計士の部分について伺いますが、まず、今回の改正による特例試験を、これから四十二年三月末日までの間に五回行なうと、こういうことなんですね。そうして過去十三回か、やはり行なってきているはずです。そこで、試験を著しくやさしくしない、こういう方針を説明の中で強調されておったわけです。そのことは、やはり職業会計人というものの資質がどういう部面からでも落ちるということになりますと、それ自体が開放経済体制下における外国の信用もえらく落ちる、こういう配慮が私はあると想像するのです。ところが、そうするために、その一つとしては、今度、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けている計理士、こういうところまでは、まあ受験資格がすぐわかるのですが、そのほか
それはちょっとこまかいことになりますが、法律というものはこういうふうに書かなければならないものなんですかね。私も、どうもちょっとふしぎな気がするのだ、法律の専門家じゃありませんから。何もこの、計理士の資格を有する者と一ぺん書いてしまえば、すべてが含まれるのじゃないか。どうせ事実は含んでいるのだ。それをいま言ったように、一々、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けている計理士とか、及び何というようなことで、実際は全部含まれるのに、そういうことにしないと法律としては完備しない、こういうことですか。
その次に、要するに実力が落ちるか落ちないかという問題、これが第二条の改正と、こうなったのだろうと思うのです。それから、十条の筆記試験、口述試験、この方法を改めている。その改め方が、普通でいけば、旧高文の試験でもなんでも、筆記試験に合格した者でなければ口述試験は受けられない。これは普通の形ですね。ところが、今度はそうでなくて、必ずしも筆記試験に合格点を取らなくてもよろしい。しかし、まるきりできない者は困るという、その中間のところだろうと思うのです。それが、ここにいう「筆記試験において政令で定める基準以上の成績を得た者」、ここのところは修正者のほうに実はさっき聞きたかったのだけれども、帰られてしまったから、お答えを願いたいのですが、その
そうすると、ちょっと念を押しますが、資質を落とさないというのが、従来試験した方向と全く同じならどこにも疑惑はそこに生じないですね。今度少し違ったところに疑いが持たれる、こういうことになる。 そこで、これを私が整理して、それに違いないのかを答えてもらいたいのですが、従来は六十点で合格点であったから、今回も六十点取っておって、そして同時に口述試験を受ける。これは従来どおり。しかし、六十点以下四十点までの人、これは従来は合格者ではない。そこで、その場合の人たちは、あれですか、両方を含めて六十点になれば、今度は公認会計士試験を受ける資格を得られる。さきに例を引いた、今度もまず筆記試験に六十点取っておる、しかしこの六十点取っている人にはち
この改正法の二条二項、三項というのが、何といっても会計士会の反対の一番大きなところへ関係するのです。それですから、しつこく聞くわけなんですけれども、総合点で六十点だ、そんなら合格だというなら、いままでの筆記試験が、筆記一本で六十点で合格なんですから、それでいいわけです。ところが、しょせんそれを含めて、やはり学術的な試験として口述試験をやるのだ、こうなれば、私の考えからすれば、そこを筆記試験について、何も五十点ということをしなくたっていいのじゃないかという、そこへどうしても疑問が出てくるのです。そこのところは一応六十点なら六十点ということにしておいて、そうして問題は六十点から四十点まで——いまの五十点じゃなくて四十点でしょう。四十点ま
四十点ということは、私が想像しているだけかな。そういうお話を聞いたから、そういう先入観があるのですが。その点はっきり先に言ってください。
それならわかる。それでは、その質問それでやめます。 それから、計理士制度を廃止するのですから、そこで、現に計理士を業としている者は何かの救済措置をとろうというのが、この改正第三点の税理士と、こういうことになってきたのだと思う。その税理士は、税理士法の十三条の税理士試験委員の認定を受ける、こういうことなんですが、それなら認定でもだめなことはあり得ますね、認定でやるのですから。これは認定の試験ですから、何か学科試験とかそういうことをしないのですか、するのですか。認定の方法はどうなんですか、大きくいって。
この認定が、法十三条に規定する試験委員と、こういうことになっておりますから、それ以上あなた方が、ここまでは合格させますということは言いにくいんだろうと思うのですけれども、そうすると、現に計理士を営んでおるという者については、少なくともほとんどが救済される。そのまあ認定してもらえないのは、登録はしているけれども、業を営んでおらない、そういうような人は、結局落ちるんである、こういう認識ですか、
それは、この税理士の資格をほとんど持っておるというのは、数においてちゃんと、いまの資料でなくても、大蔵省にはわかっているのですか。どうなんです。
今度の特例試験をやって資質を下げないということには、やっぱり試験委員がきわめて重大な役割りを果たすと思うのですね、それには他の者がとやこうのくちばしをいれられないのですから。そこで、その試験委員というものは、どういう資格というか、どういう人方を選ぶか、予定があります。
法律には資格が入っているけれども、あまりにばく然であり、かつ、広い範囲になるので、それで、さてそういうワクの中に入る人というのはあまりに多過ぎるものだから、かなり狭めて実は説明をお聞きしたいと思ったのです。しかし、あるいは言えないかもしれない。ただ、資質の低下があってはならないから、やはり、ことばは悪いですが、あまり利益代表者的な人では、どうも公正な試験ができてないのではないか。 というのは、おそらく局長も課長も知っておられると思いますが、たぶんもう八、九年前になりますか、これも名前をあげて例を引くというのはどうかと思いますけれども、三宅君が衆議院議員であった時分に、妙な試験のことを発明したと思うのです。私に言わせると。要するに
この問題は一応やめまして、大臣が見えられましたし、また忙しい身でありますから、早く帰っていかなければならぬと思います。そこで、先ほど委員長に申し上げておきました点を、わずか一点か二点でよろしいですから、聞いておきたいと思います。
先ほど、この国民金融公庫法の改正に関連いたしまして、それとまあ同趣旨といってもよろしい農地報償、こういう問題が議せられまして、まあこれにつきましては本来他の委員会において総務長官によって答弁をされるのがしかるべきことでありますが、非常に重要な点で、関連した点を大臣に伺っておきたいと思います。 それは、まあ従来農地補償といっておりましたものが報償というぐあいに切り変わり、かつ、それが内閣で決定されたと、こういう発表が行なわれてから後の新聞投書等であります。それによりますと、大臣も御存じでありましょうが、別に革新的とかそういう人方でなしに、違った意味の反対論が実は出ておる。それは私もすでに二、三回は少なくとも見ております。三回であり
まあ何せ音に聞こえた勘のいい大蔵大臣でありますから、なかなか答弁うまいのですがね。しかし、農地報償問題の経過というのは、たまたま解放を始めたのが終局は二十二年になっちゃった。それは時点は二十年の十二月幾日か、そういうことなんだけれども、しかし、やったのは二十二年だ。こういうところからおっしゃるような理屈も出てくるんです。ところが、われわれのところにも旧地主団体からずいぶん陳情が参りまして、それを見ると、一致して、われわれは戦争犠牲者なりと、そこから出発したんですよ。戦争犠牲者なるがゆえにその犠牲者に対して何とかせい、とうとうそれが最高裁の判定だとかなんとかというようなことで、うまくいかない、こういうようなことから、報償、こういうふう
これは問題本来じゃありませんので、あまりその問題で時間を費やすつもりも私はないのです。直接関連することは、金融公庫法の別ワクみたいな形で、形は二十億円操作するという形ですけれども、言うならば別ワク融資、こういうことなんですよ。それと、一方やがて出るときまっておる農地報償、こういうことになってきているから、そこで少し事柄を離れたようなことにもなっていくんですけれども、どうも私は、どう考えても……。 あなたといまこの問題を本来じゃないから議論して片づけようと思わないのですよ。思わないけれども、農地のほうだけは報償というふうに、補償からだんだん変えてきて何か処置をする。それで、ほかのことがまあ別に起こらない。起こらないったって、内閣で
これもどうも、質疑ですから、なるべく議論になることを避けたいのだけれども、大臣のほうから何か大いに正しさを主張されて論議を吹っかけられたようなかっこうになって困りますが、そうはおっしゃるけれども、他の人から見ましたときにどう映るか。これは正直のところ、旧地主さんだけには報償の道をここに開いた、その上に別ワク融資もここに開いたのだ、こういうことにしか映りませんよ、大臣。 やっぱり、だから、われわれは、さっきもお聞きしたのですが、同種と言ったっても、全部同種ではないでしょうが、いずれにしても、戦争犠牲的なものがあれば、そちらへも……。だから、そこを私は逃げ道式に実は親切に聞いているのです。この国民金融公庫について別ワク融資ということ
大臣は何としても、私らの知っておる限りでも、三年間ぐらいは毎日大蔵省に行って研さんを積まれた、そういうときでありますが、国民金融公庫法がどだいできたのは。いまあなた、非常にパーセントが低くなっておりますけれども、この初めは、本院における引揚特別委員会でかかる処置をとるべきであるという、こういうことになりまして、実は概略の案を、妙なことには大蔵委員会でつくったのでなしに、引揚特別委員会でつくった。で、衆議院のほうの引揚特別委員会と相談をして、相談した場所まで私は知っていますが、そういうことから、しかし事柄は大蔵委員会であるというので、両者協議をして大蔵委員会に出した、こういう経過なんです。大臣も古いから御存じだと思うのです。 そこ
当てもなくあるのだけれども、これ平行線だな、委員長。
私は民主社会党を代表し、かつ、不肖天田の提出いたしました修正案に賛同せられた各位の意を体し、政府提案の暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、ここに修正の趣旨を明らかにいたしたいと思うのでございます。 思うに、庶民のささやかなる願いは、婦女子が夜一人歩きをいたしましても危険にさらされない世の中であり、家に一人おりましても何ぴとにもその安全を脅かされることのない生活であります。これこそ庶民のつつましい平和の願いであると思うのでございます。しかるにわが国の現状は、すでに皆さん方が御承知のように、ばく徒、暴力テキヤ、青少年不良団等による常習的組織暴力はますます激増し、その内容はいよいよ凶悪化しつつあるのでございます。