お答え申しげます。 キャンプ・ハンセン演習場は、わが国が日米安全保障条約に基づきましてアメリカ合衆国に提供した施設、区域であり、当演習場に正当な理由なく立ち入れば、刑事特別法第二条違反の罪が成立することは明らかでございます。したがいまして、犯罪の予防、鎮圧、検挙等を責務とする警察において、同法違反の現行犯を発見した場合、これを逮捕し、必要な捜査を行うのは当然のことでございます。 なお、具体的事実関係につきましては政府委員をして答弁させます。(安井委員「いや、事実関係はわかっていますからいいです」と呼ぶ)
