港湾の管理の問題でございますが、これは昭和二十五年に港湾法というのができまして、その港湾法に基きますと、各港湾の管理というのは、これは港湾管理者というものがすることになっておりまして、この港湾の管理者には地方の公共団体、つまり関係の公共団体――県がなる場合もございますし、あるいは市がなる場合もございますし、県と市と共同でボート・オーソリティを作りまして、そうしてやる場合もあります。その港湾管理者の使命は、港湾の管理とそれから発展等を策するのが使命でございまして、この施設の管理ももちろんしていくのでありますが、国はその点についてはタッチしない、ただそれが助成をはかるためにそれを見ていく、そういう状況でございます。指導していくという状況
