米軍のJPAと申しますか、調達本部でございますが、これに対し、また司令部のGに対し、文書をもっても二回ほどこちらの主張をぜひいれるようにということを出しておりまして、なお横浜の海運局長並びに本省の港政管理官を同道いたしまして司令部並びに調達本部をたずねまして、しばしばこちらの要求をいたしたのでございます。
米軍のJPAと申しますか、調達本部でございますが、これに対し、また司令部のGに対し、文書をもっても二回ほどこちらの主張をぜひいれるようにということを出しておりまして、なお横浜の海運局長並びに本省の港政管理官を同道いたしまして司令部並びに調達本部をたずねまして、しばしばこちらの要求をいたしたのでございます。
今の国内的に港湾運送事業法の建前から、港湾運送事業を僻む者につきましては、これは登録をされておるものでなくてはならぬのでございます。登録をされていない者がそういう軍貨であろうとまた一般商貨であろうと、これに従事するということは、これは許されないことでございますので、そういう点は厳重に監督をするようにいたしております。なお、登録基準に満たない、つまり登録に欠陥のあるようなものがあってはなりませんので、その点については監査を励行するようにいたしておりまして、特に最近そういう問題あるいはうわさというようなものがございますので、ただいま厳重に登録の監査をいたしておるところでございます。
アメリカの軍貨を港頭において作業をいたします場合に、この値段をきめる方式でございますが、これは御承知のように、国内では港湾運送事業法というのが昭和二十六年に制定されまして、その後二十八年に改正をされておりますが、この法律の建前は、港湾運送事業というものが非常に弱い企業であって、ことに零細な業者が多いので、これをよく育て上げていく、こういうような建前から、入札制度というものによらないで、随意契約によってやっていく、その場合の作業料金については、これは公示いたしまして特定料金を作る、その特定料金のきめ方は、能率的な経営をして、適当な利潤を生んでいくものということできめておるのであります。ところが港湾運送事業法が制定されまして以来、運輸省
米軍に対しましては、これは数度私から書面をもってこの点日本の港湾運送の状況と非常に異なる方法をとられては秩序を乱すので困る、どうかこの入札してしかもたたきつけるという方法はやめてもらいたいということを、しばしば文書で出すほかに、JPA、在日米軍調達本部に参りまして、港政課長が参りまして、また海運局長が参りまして、そしてそのことも申し入れをしております。なお第八軍司令部のG4、ここへもしばしば参って実情を御説明して、何とかこちらの線に沿ってもらいたい、了承してもらいたいということを要求して参ったのでございます。
港湾運送耳翼法の建前から申しまして、わが国において港湾運送事業をやります風上は、これは港湾運送事業法の定めるところによって軍貨といえども、あるいは商貨といえども扱わなければなりませんので、これを扱います運送事業者に基準に欠けるものがありますときには、これは法の示すところによりましてそれに対する処置をとるという方針で参ってきています。
その点はすこぶるむずかしい点でございまして実は先ほどもちょっと触れましたように、わが国において今の商貨を扱っております港湾運送事業の形態は、船内、はしけ、沿岸荷役、こういうふうに分れておりますので、米軍の方はそれではそれを分れさせないでやるということ、それから米軍の作業機械を貸与してそしてその分を除いたもので単価をきめていくというようなこと、その貸与する機械が常時でなしに非常に不規則に、あるときには貸し、あるときには貸さないというような形態をとっていること、その他で公示料金として単価をきめる点に、非常にむずかしい点がございますのと、それから日米行政協定の第十六条だと思いますが、米軍の軍人あるいは軍属、家族は、日本の法律を尊重して従わ
この点については、私どももこの軍貨の入札制度が非常に港湾の運送上の秩序を保っていく上にいろいろな弊害があるという点から、アメリカ当局が頑迷に今まで言いますのを、それにもかかわらず、面を冒してと申しますか、毎回顔を合せるので、向うももうこの点についてはお話しすることがないというほど参りまして、るる同様なことを説いてやって参っておるのでございますが、この上は何とか一つ資料を十分にそろえて、そして話をつけていくような方向に早く持っていきたいというふうに考えておる次第であります。
米軍の軍貨の扱いに対する料率でございますが、これは公示をしてないことは申し上げた通りでございますが、その内、八一につきましては、先刻も申しましたように、荷役機械を貸している、あるいはその荷役機械を扱う機関手も添えてアメリカが出したり出さなかったり、いろいろあります点から、また作業の範囲が日本で、やります港湾運送の範囲と非常に興なっておって、それが一定していなくてあるいは長距離になったり、あるいは短かい距離になったり、あるいは途中で何回も積みかえをさせるとかいうようないろいろ条件が異なりますので、それが果して今の日本の公示料金とどういう関係にあるかということを見出すことに非常な困難がございましてまずその米軍の最終的にきめる値と、それか
ただいま漁港の用途であっても商港の指定を運輸省でやっているというお話でございました。その点について一言申し上げます。港湾につきましては原則として運輸省でやることになっておりまして、そのうちもっぱら漁業の用に供する漁港についてのみ農林省ということになっておりまして、漁業に使っておりましてもその他に使っておりましても、漁港の指定をしないうちは運輸省でやることになっております。それから次の点でございますが、港湾の区域内の海岸堤塘につきましては、これは運輸省の所管といたしまして責任を持ってやっておるわけでありまして、その点漁港につきまして農林省がやり、その他について建設省がやるというような点一貫性もございますし、同一の湾内で同じような高潮が
第一の点でございますが、海岸堤防、ことに農地を守るべき堤塘について、いつまでに直すかというお話でございますが、十二号の分は係官を直ちに派遣するというのと同時に査定に行っております。まだその報告を受けておりませんから全貌がわかりませんけれども、少くとも九号について破壊を受けました海岸の堤防につきましては、水稲を植えなければならぬ時分までには確実に直せるつもりでおります。 それから第二点の構造の点でございます。これはあの方面の、ことに比較的小さい港の分の堤防その他につきましては、空石積みとかいうような構造でございまして、弱かったものでございます。これらにつきましては、やはり構造を近代的なコンクリート構造にして、根入りを深くいたしまし
これは倉庫業法を立案いたします際に、最初は営業即発券のできるような体制にしたいという点で進んで参った次第であります。いずれいろいろな点から考慮いたしまして、そういたしたかった点は、商法によりまして、商法第五百九十八条、六百二十七条というふうなものによりますと、倉庫営業者は寄託者の請求によって寄託物の倉庫証券を交付することを要するというような規定もありますので、倉庫業というものを営む以上は、何としてもこれは発券をするような体制にしたいというふうに考えて参ったのでございまして、しかし、いろいろな面から現状をいろいろ勘案しまして、こういう点が時期的に工合が悪いというようなふうに考えられましたので、これを早い機会にそういうようなふうにしてい
この点につきましては、今も申し上げましたように、営業即発券ということが本来の姿であるというふうに考えたのでございますが、発券をするということになりますと、また非常に、公共の利益を守るという点からいって、あるいは事故が起きるようなことは極力防止しなければならぬというような見地に立って、いろいろ考えてみますと、なお急激にこれを実施をするようなことになりますと、現在倉庫業法に基き届出をして倉庫営業をしておるもののうちから、営業していくことが困難になるというような状況になっては、これは非常に困るので、そのようなことがない手段といたしまして、このような二段構えの方針でいって、一つ行政指導によってよく中小の倉庫業者の育成をはかりたいと、その上で
この点は実は非常に遺憾な点でありまして、商法の条文にのっとりまして、倉庫営業者が寄託者の請求を受けたような場合に、これはできないということになって、はなはだ遺憾でございますが、その点はしばらく現在までの状態を保持していって、近い機会にこれが充足されるようにしたいというふうに考えます。
非常にお話の通りでありまして、この点が非常にすっきりしないので遺憾に思ったのでございますが、ただ法律上は、公法をもって許可されていないものについては、商法上の件はこれはやむを得ないというようなふうに解釈できますので、当分はこれでお願いをしたいと、こういうふうに考えます。
その点は、倉庫業の発券の許可を受けていない者に対してそういうものを要求するというような場合には、その点が言われるのでありまして、そうでない場合が多いのではないかというふうにも見えますが、まあそれまではその程度でがまんしていただきたいと思います。
お話の通りでありまして、公法で発券の許可がされていないということは、禁止されておるわけでありますから、それについては発券することを、交付することを要するということは免除されるのでありまして、その点に関しては死文になるということであります。
その点については、なかなか一がいには申し上げかねるのでございますけれども、私の方といたしましては、各種の金融をあっせんいたしますなり何なりいたしまして、整理をいたして、なるべく早い機会に全部発券ができるようにしたいというふうに考えております。 なお、現在は発券しない、非発券の倉庫が相当あるのでございますが、これは戦後の特殊な事情もありまして、受寄物の種類によって発券を要しないものは、たとえば米とか麦だとか、そういうようなものについては全然発券する必要がないので、それから戦後対人信用が非常に盛んでありまして、対物信用があまりなかったというような点から、発券をあまりしないでいくというような精習慣が多少ついておりました。その点で、最近
今の発券ということになりますと、これは非常に、公共の利益を守るという点から、かなり慎重にしなければならぬのでありまして、これは衆議院でも、そういう意味で、申請さえあればどんどんするということを申し上げたのではないのであります。発券をするのに足る資力信用というものができておるものであっても、なおかつ発券の申請をしないでいるものが相当あるように見受けられます。こういうものに対して行政指導をして、発券の申請をするように、そして発券業者にしていくように、そういうような勧誘をしたい、こういうような考えでおるのであります。
これは資力信用の十分あるものということにしておりまして、衆議院でも申し上げたのでありますが、坪数だとかそういうことで何も制限する考えは持たないので、資力信用の十分なものに対しては発券の許可をどんどんしていく、こういう方針でおります。
能率的な運営という意味は、そのために非常な赤字になっていろいろな事故を起す原因があるというようなことが見受けられないようにというような意味でありまして、具体的な、これだけの利潤を上げなければならぬとかというような、そういうような基準は設けてはおりません。