今のお話で、資力信用とかそういうような点で、非常に抽象的ではございますけれども、抽象的な中にも、たとえば受寄物に対して賠償の能力があるとかいうような点は一つの基準になっておりまして、まあそういうような点から見て、非常に危険な状態にあるというようなものに対しては、これは何とか融資の方法を講ずるなり、そういうような面で助成をしていきたいというふうに考えております。
今のお話で、資力信用とかそういうような点で、非常に抽象的ではございますけれども、抽象的な中にも、たとえば受寄物に対して賠償の能力があるとかいうような点は一つの基準になっておりまして、まあそういうような点から見て、非常に危険な状態にあるというようなものに対しては、これは何とか融資の方法を講ずるなり、そういうような面で助成をしていきたいというふうに考えております。
今の中小企業の金融公庫から中小倉庫業者に対しての融資の点でありますが、これは二十八年の八月以降から始まっておりまして、二十八年度には三十九件、一億二千四百万円の融資をあっせんいたしております。それから二十九年度は百三件ありまして、二億八千六百三十五万円、それから三十年度には九十二件、三億二千百九十五万円、合計いたしまして三十年度までには二百三十四件、七億三千三百三十万円というような額の融資をあっせんをしております。これは融資の申し出を、各陸運局、海運局を通じ、また私の方からも中小企業金融公庫の方へ参りまして、そのあっせんをして融資を受けられるように尽力をいたしておるような次第であります。
これは融資あっせんをいたしますときには、それぞれの地方局を通じ、また私の方を通じてやっておりますので、わかるのでありますが、融資をした実績につきましては、これはいろいろな信用問題その他がございまして、世間に発表しないということにしておりますので、結果についてはよくわからぬのでございますが、中小企業金融公庫法の施行令によりまして、これについては大企業でなしに中小企業のものにするというような規定になっておりまして、なおこの融資をする相手が施行令によってきめられております。これについても倉庫業につきましては入れてもらっておりまして、この方で融資ができるようにしておるのでございますが、大企業についてはこれは開発銀行その他の方を通じてやってお
御承知の通りに、農業倉庫というのは、相互扶助を目的として、組合員の貨物の保管を主たる対象とするものであり、従って、そのような見地から、営業倉庫とは一つ分野を分けていきたい。と申しますのは、消費都市とかあるいは港湾都市とかいうようなところへは、これは農業倉庫の進出は一つ見合せて、営業倉庫の分野としていくようにしていきたいというようなことで、政府部内においてよく関係方面と折衝いたしまして、そうしてそのような分野で進むように措置をしていきたいというふうに考えます。
提案理由の説明にも述べられておりますが、戦後経済の特殊事情によりまして、貧弱な倉庫業者が輩出されて、倉庫業の設備、経営の面におきまして遺憾な点が少くないばかりでなく、その結果として各種事故が相当発生しておるにもかかわらず、倉庫証券の発行規制を主たる目的とする現行法をもっていたしましては、これら倉庫業の現状の弊を救済することができないというような状態でありまして、その間の事情を概略御説明申し上げまするならば、戦後におきます特殊の経済事情といたしまして、倉庫保管物件の大宗を占めております主要食糧が、政府の統制下に置かれております。また経済基盤の壊滅に伴いまして、銀行等による金融が、対人信用を尊重したことによりまして、倉庫証券に対する需要
今回の法案によりましては、第五条におきまして許可をする基準をきめているのでございますが、この第五条に一号から四号まで掲げてございまして、その基準といたしまして、一号から三号までは欠格条項、第四号が「倉庫の位置、構造又は設備が保管する物品の種類に応じて運輸省令で定める基準に適合しない」ものについては、許可できないというふうな規定にしております。先ほど申しましたようにいろいろな事故がございますので、その事故をなくする手段といたしまして、一、二、三号の欠格条項に当てはまる者は許可できないのでありまして、第四号の位置、構造、設備が保管する物品の種類に応じて運輸省令で定める基準に適合しさえすれば、許可するということにしております。その許可の基
倉庫業の安定化のためには、企業の許可について需給状況を考慮するということの必要は十分考えられるのでございますが、現在直ちにこのような措置を講ずる場合には、あまりに統制的なうらみがあるのじゃないかというふうに考えまして、一応現段階といたしましては、不況時に際して遊休未利用の倉庫が増大したような場合においては、第十五条の規定を新たに設けておるのでございますが、これによりまして不況カルテルを行うことを認めまして、業者相互間において、集荷数量を実績等に応じて配分する等の協定を行なって、自主的に過当な競争を防止して、倉庫業の安定を確保することができるようにしておるわけでございます。もちろん将来倉庫業の不況が慢性化し、その絶対量が過剰であるとい
御趣旨の点は、まことにごもっともでございまして、倉庫業の経済的機能を十分に発揮さして、その的確な遂行を積極的に確保するという意味におきましては、第五条の各号の基準はいささか不十分であったかというふうにも思えるのでございます。
従来これは第二項の、二十六条の場合でございますね、従来直轄では海岸の工事をやっておりませんが、直轄でやるといたしますと、大きなところの工事になりまして、大きなところを申しますと五割のところ、それから四割のところ、それから大阪のようなのは三割、東京のようなのは一割五分というようなところがございまして、これによって二分の一となっていけば、同じかもしくはよくなるという状態でございます。
運輸省といたしましても、海岸保全のためのここにあげてあります樋管、樋閲、樋門、水門等は、いずれも「その他」のうちに包含しておるものというふうに考えております。
倉庫業の営業の許可は第三条に規定いたしておりまして、それの許可の基準が第五条に規定してございます。五条に規定いたしますことは、一号、二号、三号は、これは禁錮刑、それから許可の取り消しを受けた者、あるいは法人である場合には「その役員が前二号の一に該当する者」というようなことで、全くの欠格条項でございますし、第四号が「倉庫の位置、構造又は設備が保管する物品の種類に応じて運輸省令で定める基準に適合しないとき。」こういう基準でございまして、倉庫の位置、構造または設備が保管する物品の種類に応じて運輸省令で定める基準というものに適合しておれば、いずれも許可をするという建前になっておりまして、いわゆる警察許可になってございます。
この点に関しましては、倉庫営業の許可は、法の建前からは需給の調節ということではなしに、今の警察許可ということにして、条件を具備したものはいずれも許可するという建前にしてございます。
倉庫業の安定化のために、事業の開始の許可について、お話のように需給状況を考慮することが必要であるとは考えられるのでございますが、現在直ちにそのような措置を講じますことは、あまりに統制的な色彩が濃いうらみがございますので、一応現段階といたしましては、その救済方法として、不況時に際して遊休未利用の倉庫が増大をした場合には、不況カルテルを行うことを認める。十五条に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外を設けまして、業者が倉庫間において集荷の数量を実績等に応じて配分する等の協定を行いまして、自主的に過当な競争を防止していく、倉庫業の安定を確保することができるようにしたわけでございます。もちろん将来倉庫業の不況が慢性化しまして
ただいま冷蔵倉庫のお話がございましたが、冷蔵倉庫についてはカルテルの状況はやっていないように思います。製氷業についてあるいはやっているのかもしれませんですが……。それでこの法律の建前としましては、現在まで私的独占の禁止並びに公正取引の確保に関する法律の適用除外はなかったのでございますが、まずこれで一応やりまして、どうしてもというときに、さらに考えるようにいたしたいというふうに考えております。
現在の保管料は届出制になっておりますが、これはいろいろ物価の変動、労賃の変動等もありますので、あるいは必ずしも適正でないかもしれません。この新法におきましてはやはり届出制になっておりますが、それに関連いたしまして、運輸省の方としては、それに対する総合原価計算的な料金、料率をもちまして、それによって不当な競争とかあるいは不当な利潤とかいうようなものを見込むような料金である場合には、それを是正させるというような点と、それから現在は料金に対するいろんな料金の値引きとか、そういうようなことについて新しいしっかりとした禁止規定が明定されておりませんのですが、新法においてはこれを明定しまして、料金が順守されることを期しておるわけであります。
これは保管料は各営業者が届出をしまして、その料金がきまった料金になるという建前をとっておりますが、その場合に運輸省としましては、総合原価計算的な料率の腹案を作りまして、それとはなはだしく食い違って、それがために不当な競争が起ったりあるいは不当な利潤を占めるというようなものに対してこれの是正を命ずると、こういうわけでありまして、この腹案については運輸省自身が持っておるということにすることにしております。
これは実際の運用に当りましては、できる限り広い範囲にわたりまして、実際に必要とした原価について総合計算をした後に、いろいろ査定を加えまして、いわゆる総合原価計算方式というものによることにいたしたいというふうに考えておりますが、その原価計算をする手続とかあるいはその他については、今はっきりした考えを持っておりませんが、これは実際のものを想定しますから、実際の原価を調べてやります上において相当公平なものが計算上出てくる見込みでおります。
その点に関しましては、お語のように、業者からバランスシートもとりますし、また専門家も入れた料金調査委員会というようなものを組織してやっていきたいというふうに考えております。
この点については、はっきりした構想はまだできておりませんが、業界の方からも代表を選び、またそれも中央ばかりでなしに、地方からも代表者に集まっていただいて、それからわれわれ運輸省としてもその中に入り、また権威のある学者で適当な方があれば入ってもらって、審議したいというふうに考えております。
各国の倉庫保管料ということについては、現在まだ調べたものがございません。どういうような倉庫営業に対する許可方針をとっておるかというような点は多少調べたものがございますが、料金についてはまだ調べてございませんので、いずれこの料金をきめるといいますか、腹案を持ちます際には、それらのものもよく調べて勘案したいというふうに考えております。