現在減点率ということによりまして、一部分——部分といいますか、利用率の少いものについてこれを減税してくれるようにということを自治庁とも相談いたしまして、今それを実行しつつあるのでございます。しかしこれでは不十分でございますので、固定資産税が根本的に減免になるようにということを努力したいと思います。
現在減点率ということによりまして、一部分——部分といいますか、利用率の少いものについてこれを減税してくれるようにということを自治庁とも相談いたしまして、今それを実行しつつあるのでございます。しかしこれでは不十分でございますので、固定資産税が根本的に減免になるようにということを努力したいと思います。
現在やっております倉庫業者の持っておる倉庫でございますが、これは今次官からお話のありましたような鼠害があったり、雨漏りというようなのもございますが、それほど高い基準にまで一度に持っていこうということではないのでございまして、たとえばこの中でいいますならば、建築基準法でいう防火構造以上のものにすれば、倉庫業としまして足りるのではないか。ですから木骨板張りというようなのに対して、これは木骨であっても鉄鋼モルタル塗りにするというようなわずかな改造でいける、また中に入れます品種に応じましては必ずしもそうしなくても、たとえば鉱石だとか塩だとかいうものについては、現在のままでもいいのではないかというふうにも考えますので、二年間の期間内に現在行な
今の点につきまして、種類、構造、設備については省令に譲ってございますが、大体の考えを申しますとこういうふうに考えております。構造及び設備に関する基準の一般的基準としましては、倉庫の主要構造部は建築基準法所定の構造耐力を有するほか、建物の軸部及びが側壁貨物の横圧に耐え得る強度を有し、かつ床は保管貨物の量に応ずる荷重耐力を有する、つまりこわれものを入れてもこわれないようにする。それから必要に応じて適当な防火及び消火上の構造及び設備を有する。それから必要に応じて適当な盗難防止上の構造及び設備を有する。それから高潮による浸水のおそれのある場所に位置する倉庫は適当な防潮設備を有する。 それから保管物の品目別に言いますと、一般穀類を保管する
承知いたしました。
数が多いので、ちょっと時間がかかるかと思いますが、倉庫の名前、会社の名前の方ならば……
全国になると数が非常に多うございますので、どことか一地区分だけでも……
これは届出を受けて適正でない場合に大臣がやるということになっておりますが、まあ地区ごとに総合的な計算法で、それで適正な利潤を適正な遂行ができるかどうかという腹案を持っていたいというふうに考えます。
ちょっと現実に沿うた質問をいたしますが、ただいま局長は百万以上、五百万以内の発券者が百八十一ある、こういうお話でしたが、資本金は小さくとも発券者たり得る、こういうお言葉だと了承するのです。それをそのまま受け取りますと、あなたがただいま同僚にお答えしました建築構造などを勘案すると、百万や二百万、五百万では建造物があなたの希望するようにできないのでありますが、この点はどう始末したらいいのですか。
今の建造物の規定の件でございますが、これは防火構造以上と申しましてもそんなにむずかしい規定ではございませんで、現在木骨で板張りになっているようなところは困りますので、木骨鉄網モルタル塗りですか、その程度にいたします。これは面坪当り約二千円かかる予定なのでございます。
ただいま申しましたのは、防火建築に改造するのに木骨鉄網モルタル塗りの方法を用いる、こういうことなのであります。それに二千円かければ防火建築以上という規格にはまるところになるということを申し上げたので、新しく作る場合はまた別なのであります。
その通りでございまして、倉庫の建物が幾らくらいになりますか。——その場合には防火建築以上のものでないと困るということであります。
それは現行法における点で坪数を勘案する、資力信用の面で勘案するという程度でありまして、坪数によって必ずしも制限をしておるわけではないのであります。
坪数につきましては、資力、信用を考えるときの一つの点でありまして、必ずしも坪数だけによって発券を左右するということではないのであります。
これは私のやっております関係では、坪数というのは参考の程度でありまして、決してそのために左右するということはないはずでございます。
もしそういうことでございましたら、それは非常な誤まりでございますから、よく気をつけてそういうことのないようにいたしたいと思います。従って坪数でどうのこうのということはないはずであります。
坪数によってのみ——そういうことが重要なファクターになっておらないということを伝えます。
全く御趣旨の通りになっておるものというふうに私は考えしおりましたが、その点が行われてないようでありますから、さっそく通牒に出してそういうふうに改めるようにいたします。
中央市場の状況を私つまびらかでありませんけれども、そこでやはり倉庫を持ちまして一般に営業用にすれば、今まででありますればやはり倉庫業として届けましてやっているはずでございますが、中央市場の関係のものはよく考えておりませんが、もしそうでなしに自家用としてやっておれば、倉庫業法に関係ないと思います。
農業倉庫につきましては、こっちの所管外になっておりますので……。
さようでございます。