今の点でございますが、経過などよく御存じで、すっきりしない点、抜けた点、当分水産業については現在の通りにいくとかいうような点がございますので、そのような点をできればすっきり直していきたいというふうには考えております。
今の点でございますが、経過などよく御存じで、すっきりしない点、抜けた点、当分水産業については現在の通りにいくとかいうような点がございますので、そのような点をできればすっきり直していきたいというふうには考えております。
今のお話の通りでございまして、商法五百九十八条及び六百二十七条によりますと、「倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預証券及ヒ質入証券ヲ交付スルコトヲ要ス」こういうことになっておりまして、要求されれば出すというのが倉庫業者の建前であるわけでありますが、この点で在来も倉庫業で発券しないものがたくさんあったということは、先ほど来お話がございましたように非常にまずいわけでありまして、一挙にそこまでいきたいと実は考えてはきたのでございますが、経過的と申しますか、そこまですみやかに育成をして、そのうちにそういうふうになって発券しない倉庫はなくなっていくようにしたいというふうに考えておる次第であります。
今の点港務局におきましてはお説の通りでありまして、現在まだ起債を港務局に対して許可いたしておりません。従って溶務局の構成をしておる公共団体に起債を許可しておるというような状態でございますが、これでは非常に工合が悪いので、港務局に対しても起債の許可ができるように鋭意折衝中でございます。
港湾の方の運送事業については、今の届出制でやっております。そのときの条件等についてはその後も監査を行いまして、そうして監査の結果、最初の基準から外れるというようなことがある場合には、それを基準に満たせるまで、充足するような勧告をするなり、あるいは事業を廃止するたりするような勧告をするようにしております。
お話の通りでございまして、登録いたしますときに、何でもかでもとれるということは非常に困りますので、登録基準を設けまして、それに必要な書類は添付させまして、それに基いて登録のときに考えてやるというような方針にしております。
これは正式に拒否したという事例はないのでございますが、そういう場合には勧告をいたしまして、そうしてそれは取り下げるようにということで処理をして参っております。
その場合には取り下げをしております。
ただいまの数字の点で、昭和二十九年末現在の登録数が合計千八百四十でございまして、そして三十年末の現在では千八百七十八でございまして、約三十八ふえておるだけなんでございます。それから五大港につきましては、二十九年末が千二百二十五でございまして、それから三十年末は千二百五十一で、二十六ふえております。こういう状態でございます。二十九年末から三十報末にかけての増加数はそんなに大きなものではないと考えております。
今の登録基準にははしけのトン数でなっておりまして、ある一定のはしけのトン数を持つということになっておりまして、そのはしけが稼動するものでなくちゃならぬということになっておりますので、直接船夫が常傭でなくちゃならぬということは表立っては出ておりませんけれども、常に動かなければならぬということから考えますと、大体常傭の船夫を持つということになると思います。
お話の通りでありまして、結局通牒の意味は、船が稼動するというためには常傭でないと稼動と認められないのだという意味でございます。
今の点は、はしけのトン数に基準トン数があげてあるのでございます。その基準トン数を常に動かす者については、これは常傭でなくてはならないのでありまして、その点は登録の際によく調査をするわけであります。それ以上のはしけの保有がある場合に、そのはしけについての船夫については必ずしも常傭でなくても、これは動けるというふうにいたしております。
とれは基準にトン数だけで押えているものですから、その定数ごとにいろいろ変ってくるわけなんですが、基準のトン数に必要なだけの船夫がいなければ、これは基準にもとるわけです。それ以上になって参りますと、大体そうでなくても認めるというふうにしております。
これは港ごとにいろいろございますが、第一群港湾というのにおきましては、はしけ五百積みトン以上及び引き船一隻以上ということになっております。これは第一群、第二群ともでございます。それから日本海群港湾、それだけがただいま申しましたはしけ五百積みトン以上及び引き船一隻以上、それから第三群港湾というのがございますが、第三群港湾におきましては、はしけ二百積みトン以上及び引き船一隻以上、それからその他の各港湾におきましては、はしけ一隻以上、こういうことになっております。
佐世保の分は多分第二群になりますので、はしけ五百トン以上ということが基準の数量になりますので、大体今百トン積みが多いので、約五隻ということになります。一隻当り百トンぐらいでありますので……。通常は百トン一隻当り五人ということになっておりますが、佐世保のような場合は、百トン一隻当り三人ですか、三人で運転可能というふうに考えております。
これは五人で運転可能というような場合が多いのでありますが、しかし場所によりましては三人で運転可能というようなふうにやる場合もございまして、そこの港の状況のケースによりまして、何人で運転可能ということを鑑定してやります。
この場合は全然持っていなければ、やはりはしけの運転可能というわけには参りませんので、この場合は基準に欠けるものがあるというふうにして扱っております。
やはりその持っておりますはしけが使用不能の状態でなければ、登録基準に合致し血いということになります。
やはり自分の常傭の船夫を持っていなければこれは使用可能とみなさないという解釈をいたしております。
はしけにつきましては、六カ月以上の船夫つきと申しますか、船夫がついてそうしてそれを賃貸借するという場合もございますので、その場合にはやはり必ずしもその会社の者でなくても、そのはしけが稼動できるというふうに解釈して可能と認めております。
私の方の解釈は、これは船が動くということを一番の根本の基準にしておりますので、必ずしも会社の従業員を持っていなくても、その船についた船夫がおって船が稼動すれば、それは稼動可能であるというふうに解釈して、基準に合うものと考えております。