もう一度お尋ねします。では、運転の最高の責任者である運転局長とそれから常務理事さんのだれかにお答えしてもらいましょう。 いま最も過密なる東京駅中心の各線の信号の赤い灯はどの位置につきますかというのです。
もう一度お尋ねします。では、運転の最高の責任者である運転局長とそれから常務理事さんのだれかにお答えしてもらいましょう。 いま最も過密なる東京駅中心の各線の信号の赤い灯はどの位置につきますかというのです。
赤い灯です。私もよく存じませんから伺いますが、信号機には赤い灯とか黄色い灯とか緑の灯とかつくでしょう。その赤い灯、あかりはどの位置につきますか。幾つか目玉があるでしょう。
それで正確ですか。それだけですか。四つあります場合には、どこにつきますか。
それでは先ほど申しましたスピードシグナルの場合、最も近代的な事故を防止するという安全運転の絶対条件、この場合の赤い信号は五つある目玉の中の何番目につくとお考えですか。わからないでしょう。わからなければわからないでいいです。それがわからなくて熟練度にたよるとか新しいものが来たから形が変わったとかおっしゃったんでは、一体受けるほうはどうなるのですか。まともに日を受けた場合においては、よくわからぬ場合があるでしょう。安全運転、安全運転というけれども、当局の態度は間違いじゃありませんか。
ですから私、申し上げておるのです。安全運転、安全運転とおっしゃる皆さんのほうがどれぐらい現場の実情に通じ、現場をみずからの身にしみていらっしゃるかというその点をお尋ねしておる。これは規則をつくった、制度をつくった、それであとは現場の人間はそのとおり守ってきちっとやるのだろう。きちっとやるとすれば、一回一回信号の下に行って信号機の上に上がっていって光をながめてからでなければ運転できないじゃありませんか。それでよろしいですか。一回下まで行って確かめる。そういうことになる。それは順法闘争じゃありませんか。まさに同じことじゃありませんか。
私は、ちょっと申し上げておきますが、スピード信号の場合の赤というのは、五つあるのだから、まん中にあるのですよ。一番下にあるのは三位式の昔の信号です。十年も二十年も前の古い話を皆さんはしていらっしゃる。その間現場は変わっている。もう少し第一線の人たちの気持ちになりませんと、機関車に対する二人乗務の必要性もわからぬじゃないですか。 最後に一つだけお聞きしておきます。これは国鉄のとなたに聞きましたらわかりますか——摂津市におきまして新幹線の脱線事故がありました。そのあと、同じ摂津市におきまして、すぐそばから工場の火事がありまして煙が出ました。煙が出ましたらば新幹線は東京からとまってしまいました。ずいぶん精巧な機械ですから、私はそのこと
そういう場合に「ひかり号」が三島駅の入口でとまっておるというようなことが正しいのですか。なぜ名古屋なり京都なりに行くことができないのか。少なくとも、今日の輸送の使命にこたえた制度ではないではありませんか。
終わりますが、列車の運転を確保し、その輸送の使命を全うするということは大事なことです。そのことと、同時に、いまのように行き過ぎたことは、当局の指令も行き過ぎておるし、それに設備そのものも間違っておる、欠陥があると思う。だから、現在の諸設備、諸機構、諸施設につきましてさらに再検討されることが望ましいが、そのためには第一線の一番よく働いておる人たちの気持ち、意見というものを吸い上げてくださいよ。そうでなかったら、あなたたちが、どんなにこれがいいことだと考えていらしても、現場とあなた方の頭は一致しておりません。そのことを私は言うのです。ストライキのことは、順法闘争、順法ストライキと言うが、法律を守って、制度を守って、規則を守って行けば、山
渡辺武三君。
野坂浩賢君。
私は最初に、警察当局、国家公安委員長にそれぞれお尋ねをいたしたいと思います。 「昭和四十八年における交通警察の運営について」という基本方針を策定されました。これに異存があるわけではありませんが、その内容が、第一には「総合的交通規制の推進」第二は「交通安全施設等の整備促進」第三は「交通警察体制の整備と適正かつ効率的な交通指導取締りの推進」第四は「高速道路警察体制の充実強化」第五は「運転者対策の推進」第六は「交通安全教育等の推進」第七が「交通事故分析の推進等による基礎資料の整備、活用」と相なっております。 それで、その中の第三にあります「交通警察体制の整備と適正かつ効率的な交通指導取締りの推進」これに関連をいたしましてお尋ねをし
この交通の指導取り締まりというのは一つの熟語でありまして、もうすでに体系をなしておると思うのであります。これは片岡局長からお答えいただいてけっこうでありますが、指導は指導、取り締まりは取り締まりというようなぐあいに分けて考えるものではないはずであります。現在の道交法のたてまえからいいまして、指導取り締まりはうらはらでありまして、表から見れば指導であって裏から見れば取り締まりであったり、取り締まりが表面に出て指導が裏にあったりするということで、指導取り締まりは一体をなしていると思うのです。この点はよろしいのでしょうか。
そこで、反則金と反則の点数制度についてお尋ねをいたしますが、現在の反則点数というのは何が一番多いでしょうか。ベストテンと申しますか、おわかりでございましたら、多い順番に反則の項目を御列挙いただきたいと思います。
スピード違反三二%、駐停車違反三一・九%、両方で六三・九%、四分六の六分以上のたいへんな件数であるわけです。 そこで、最近のデータがございましたら、反則金の金額をお尋ねしたいと思います。
それは累年の傾向から見ましてどうでございますか。
一割以上ふえているということでありますから、かなりの激増をしておると見ていいと思うのでありますが、これによる反則金の納付により、それぞれ付与された累積点数によりまして免停になった件数、それから免許取り消しになりました件数、それぞれ相わかるでございましょうか。
局長、前歴なしの場合、免停は第五欄によりまして六点ないし十四点で免停三十日に相なると理解をいたしますが、この六点というものは、いまお話しになりましたスピード違反は、二十五キロ以上の場合は入らないわけでありますから、ほんのちょっとしたスピード違反、これの一点に入りますね。そういうふうに考えてみますと、一時停止の違反をやりますと二点点数がとられて反則金四千円、横断歩道の前におきますところの歩行者通行妨害というような、東京都内では幾らでも見られる現象でありますが、これを取り締まりますと点数二点、反則金五千円、車間距離不保持、実際上はやられておらぬと思いますけれども、これをやったら、反則金三千円の点数一点、これで五点でございますから、最近非
そうすると、あらためて確認をいたしますが、六点になりましたから、自動的にコンピューターから出てきた点数を基礎にいたしまして、免停を取り消すなどということは、猶予するということはしないというようなことでなしに、都道府県の公安委員会におきまして、何か事情とかその人の何かを調べて、御相談に応じてあるいは事情等酌量して、そうして免停にするかしないかをきめる、まだゆとりがあるということでございますか。
反則金の対象になるものについて、累積点数は六点以上になりましたけれども、あなたは常日ごろ運転者としてのマナーがよろしいから免停にはいたしませんというような事例は、ほんとうにあるのですか。
二十五キロ以上のスピード違反をいたしましたときにはどうなりますか。