そうすると、あなたの方で監修された教則そのものというのは、だれが読むのですか。
そうすると、あなたの方で監修された教則そのものというのは、だれが読むのですか。
そこで、ちょっと飛躍するかもしれませんが、道交法十三条に「横断の禁止の場所」というのがございますね。第一項にありますのは、歩行者は、車の直前、直後で道路を横断してはならない、ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、または信号機があるとき、または警察官が指示したときはこの限りでないとある。これは交通信号機を伴わない横断歩道というものを渡るときは、一般の横断歩道と同じように見て、歩行者はそこを通ってよろしい、こういうことですね。そこで、「交通の方法に関する教則」、これは昔のものでございましょうか、私の手元にありますものを拝見いたしますと、「車のすぐ前やすぐ後ろを横切ってはいけません。その車にひかれる危険があるだけでなく、車のかげにな
あなたの方の監修された教則に、「歩行者と運転者に共通の心得」という第一編、「歩行者と自転車に乗る人の心得」という第二編、こういうふうにありまして、これは歩く人にも自転者に乗る人にも運転者にもということで全部を対象にしたような書き方ですね。ですから、歩行者は、車の陰から自動車が来るかもしれないから直前、直後の横断はいけませんよ、と注意したらば、それが守られればよろしいが、歩行者を守るという精神だから、車はとまるものだという認識があるとするならば、車は来るけれども、とまるであろうということで前へ出るおそれがある。それは身の安全を守るという立場からいきましては、車の運転者にその横断歩道の前で一たん停止を義務づけておるといたしましても、いさ
それじゃ課長さん、ドライバーが守らなければならない心得というのは、教則のどこに書いてあるのですか。
これは課長さんでなくて、公安委員長か局長から答えていただきたいのですが、確かに、道路の上における歩行者の安全を守るという一面と交通の安全ですか、運転者、ドライバー諸君のまた自動車を使うという必要に適応する制度というものと、両面ございますね。そこで、できるならば、信号と横断歩道とは連係をいたしまして、横断歩道のあるところ信号ありというのが一番正しいと思うのです。しかし、そういう原則では非常に困るというところがたまにあると思うのです。長い田舎道あるいは人口の稠密ならざる町というところではあるような気がいたします。でも、これはそういう危険性をはらむ信号機なし、いわゆる無防備の歩道というものをつくることはよほど気をつけなければいけないのでは
そうですね。そういうように本当の安全を考えていただかないと、規則をつくっておるから守るであろう、守れば安全であろう、負傷事故は起きないであろうということではまだまだ上っ面だと思います。これはひとつ、いまの道交法の中において、あるいは教則本の中においても、どういうふうに取り扱いをなさるかは別として、御研究いただく課題であろうと思います。 そこで、自動車学校の問題ですが、技能教習とか知識教習をおやりになる指導員でございます。これが知識教育の場合は、学科の指導員というのは二十五歳以上とある。技能の場合は二十一歳以上となっておる。二十一歳というのは独身ということでございますが、二十五歳くらいになれば大体妻帯者が多いのではなかろうかと思い
さらに教習所、いわゆる自動車学校の内容のことでありますが、どこかの学校へ行きますと、ここの学校はセドリック一辺倒、ここはトヨタクラウン一辺倒、ここはデボネア一辺倒というところが多うございまして、混合車種を使っておるところは非常に少ないように思います。ドライバーというのは、学校を卒業すると学校で習い覚えた車を買ってくれればいいのですが、必ずしもそういうことは言えない。そこで、混合車種を用意いたしておきまして、私はマツダの車を使うとか、私は富士重工の車を買いますとか、本田の車にいたしますといったときには、その車の操縦についても初めから教えておく必要があるのではないか。 それからもう一つは、このごろ高速道における運転マナーを見習いをさ
課長さんの方にも御要望しておきたいけれども、いわゆる雨後のタケノコのごとくドライバーが輩出をしてきたという時代は過ぎまして、一つの新しい秩序が生まれておるわけでありますから、自動車学校の内容については、さらに一段の充実を期すという御指導が望ましいと思います。地方の公安委員会は、かなり学科の内容とか教え方とか何かに対して目を光らせていらっしゃる節はあります。ありますが、中央の法規そのものが、道交法そのものが在来どおりであれば、どことなしに旧態依然たるものがありますから、その点について、新しい時代に即応する自動車学校というものをつくり上げるための努力というのをひとつ期待をしたい。これは答弁要りません。 自転車の問題に移りますが、この
今度の法改正の対象になりました制動装置、ブレーキでございますね。それからもう一つは、危ないときにブレーキをかければよろしいということだけではないんで、警笛というものはないのでしょうから、自転車のベルあるいは警笛に類した小型の警笛でございますか、そういうものは通産省では工業技術院のJISか何かに載せて、それに合格したものをつけさせるというふうにして安全が確認されておるでしょうか。
警察庁にお尋ねいたしますが、制動装置を備えてないということは制動装置が動かぬということでしょうから、その場合三万円以下の罰金に処す、先ほど井上委員の質問に対してちょっとお答えがありましたが、言うならばめちゃくちゃな、何でもかんでもちょっとブレーキがきかないから三万円だなんということはしませんというお話ですから、それはそれで運用上いいと思うのです。りっぱだと思うのですが、ブレーキのききが悪くならないように点検をするという、通学の自転車はただでやってもらえる、一般の自転車に対してはどこへ持っていって点検をしてもらい、その点検をするのには一年に一遍とかやってもらわなければならぬというような何か指導があるのでしょうか。
通産省の方からお答えをいただいた方がいいかと思いますが、自転車を売りますね、売るのは百貨店でもスーパーでも売ると思うのです。ところが、さて保守点検ということになりますと、総合的な自転車屋じゃないとできませんね。組み立てもできる、修繕もできる、販売もできる、こういう技能を持った方でないとできませんから、そこで自転車の保守点検できるところはここですという技術認定証というようなものを考えて、入り口に掲示でもさせるというようなことは考えられないのか。だんだんと、自動車における民間の認証工場に近いような制度が自転車屋さんに対しても行われるということは考えられないのでしょうか。
いまの制度について警察庁はどうお考えになりますか。約一万店。ありとあらゆる合格した技術者のいる店がやるのではなくて、どこか違うところだけがたれ幕か何か出して、そこで無料点検をやるというのですが、なぜ全部のお店でおやりにならないのか、自転車屋さんなんてそんなに軒並みにあるわけじゃないんだから。警察庁、それでいいですか、保安基準じゃないですが、一応保安ということの制度としては。
自転車のことでさらに一点お尋ねしたいのですが、自転車は乗り方というのがなかなかありまして、左手でブレーキをかけて右手で合図するというやり方でしょう。左手でブレーキをかけて右手で合図するというのは、お互いにきき腕というのがありましていささか画一的でどうかと思いますが、まあそれはそれで仕方がないでしょう、そういうことになっていますから。ところが、自転車の二人乗りを禁止しましたね。しかし、実際に国民の間では、自転車の二人乗りというのは小さな町、過疎地帯、田舎、普通の町では常識でございます。大人が乗るんじゃないですよ。お母さんが子供を乗せる、若いママが保育園へ行く子供を乗せていくというようなことは一つのほほ笑ましい常識になっておりますが、こ
自転車問題の最後は、建設省にお尋ねしたいのですが、先ほどからのお話を聞いておりますと、歩道の上を自転車で通るということを認める制度がだんだん普遍化してきたけれども、歩道はつけましょう、つけましょうと言うが、歩道の中の幅員について自転車道は何メーター、歩道は何メーター以上という基準がなくちゃならぬと思うのですが、建設省、どうですか。
いや、そうじゃない。二メーターというならば一メーター、一メーターに分けるんですか。
建設省さんは予算の都合でそういうことになる。警察庁はどうですか。一メーターと言えば三尺三寸でございますね。三尺三寸のところで自転車が走るわけですね。片方の三尺三寸で人が歩くわけですね。これは窮屈でございますね。もうちょっと窮屈でなく、自然に自転車が通るところを線を引いて区分されるようなぐあいになるべきだ。もう少し広くなければいけないと思うんですね。ますます人間の歩くところですか、生活権が圧迫されちゃうような気がしますが、二メーターという基準はいかがですか。
余り人間をすみっこに押しやらないように。建設省さんの方が狭い道しかつくらないから仕方がありませんのよ、肩と肩とすり合わせて通ってちょうだいというのは、余り文明国としてよろしくありませんね。 時間が来ましたから、最後に反則金と点数の問題について一言お尋ねしておきます。 ともすれば取り締まり本位の取り締まりが行わております。先ほどから悪質な違反者、こういうお話がありました。悪質な違反の者を取り締まるとかあるいは悪質な者には罰金を科すとか、悪質ということがありましたが、やはり悪があれば善もあるわけですからね。ですから反則をしたから、曲がり角から五メーターをちょっと犯しておるから、それ駐車違反でございます。一点の五千円なんというのは
これで終わりますが、どうぞ公安委員長、いま杉原局長がおっしゃったことは時宜を得たお話でございますから、加藤公安委員長並びに杉原交通局長の時代には実にユニークな交通警察の運用が始まったという歴史の初めての出発点をおつくりくださいますように期待しておきます。 終わります。
国土庁にお尋ねをいたしますが、法三条に関係をいたしまして地震防災対策強化地域の指定というのがございますね。地震防災対策強化地域として指定される予定地域はどこからどこまでかというようなことをこの際お聞きしたいと思います。
そうしますと、具体的に言いますと、新幹線で言うなら東京駅から名古屋駅までぐらいの間を考えていらっしゃるのでありますか。