そうしますとジュリアナ号の場合は、これはあの大きな事故でありましたにもかかわらず限度額にも達しない賠償金でございましたが、そういう場合が多いのですか。
そうしますとジュリアナ号の場合は、これはあの大きな事故でありましたにもかかわらず限度額にも達しない賠償金でございましたが、そういう場合が多いのですか。
そこで現在のPI保険の付保状況についてちょっとお尋ねをいたしますが、二千トン未満であろうがなかろうが、現在ほとんどのタンカーは付保されておると聞いておりますが、そういう状況でありますか。それとも付保されておらないタンカーもあるのでしょうか。
そうしますと、かかっておる保険金というのは、そのトン数ごとに平均をいたしますと、どのようになっておるのでしょうか。
したがって、相当高額の保険が掛かっておるというわけでありまして、ほとんどの場合の油濁は、実例から見ますると、本条約の基金に要求するとかあるいは制限をしなければならぬとか、あるいはまた示談が調わなくて紛糾するというようなことはあり得ないですね。その点、御見解いかがですか。
というようなお話から承りまして、本法が施行された場合、だれがどういう場合に利益を得ることができるであろうかということを想像してみますると、非常に希有な例にしか当てはまらないのではないかと思いますが、だれがどのような場合に利益するかと、これによって非常に助かるか、どういう場合が想定されますか。
たとえば二千トンの船は六十五億九千五百万も保険が掛かっておると先ほどおっしゃいましたですね。二千トンで六十五億九千五百万の保険が掛かっております場合に、輸送中の油が流出いたしまして損害を与えたというような場合に、先ほどの具体的な例から言いまして、この保険金額以内の示談で話がつかないというようなことはちょっと考えられないと思いますが、いかがですか。
そこでもう一つ、局長、お尋ねいたしますが、外国船のわが国領域の中における油濁において、向こうが保険に入っておらなかった場合に、いままでの場合、非常に損害賠償交渉がむずかしくなる。今度は保険に入っておらない船は入れない、そういう利点が出てくるのですか。これは予想されますか。
それが一つの利益でございましょうね。 そこで、PI保険について重ねてお尋ねしておきますが、PI保険そのものの経理状況、収支の状況は最近どのようになっておりますか。保険の支払いが多くて収支は苦しいのであるのか。それとも、これは剰余金を出しておるのかどうか。
それは、さらにこの経理状況から予測いたしますと、 〔加藤(六)委員長代理退席、西銘委員長代理着席〕今度のこの保障法案ができ上がりました後においては、その数字に何らかの要素が加わって大きく変動するということはあり得ますか、プラスにしても、マイナスにしても。
そうしますと、これは局長にお尋ねいたしますが、今度この法律ができますと、これは無過失事故による賠償責任が出てくるわけでありますから、それだけは大きく態様が変わってくるわけですね、油濁の損害賠償の。で、いまの保険経理には余り影響がないとおっしゃったから、この点についてはそれならそれでいいと思うのです。ならば、無過失事故というのはいままで保険の賠償になっておらなかったのであると思いますが、新しく入ってくるこの無過失事故はどんなものがあるか。この前、たしか台風のときの事故ということで一つおっしゃったことがあったのですが、台風時の座礁したとか何かのほかに、どのような具体的な態様の事故のことがあるでしょうか。
局長、台風の場合の事故というのが無過失事故の中心をなすということですか。過失を負うべき相手方の船が一方的に追突をしてきた場合とか、そういう場合もあるでしょうが、台風の場合の事故というのが一番多いのでしょうか。
そこで、ちょっと、これはだれになりますか、局長ではなく水産庁ですか。 これには原因者不明の油濁損害の補償というのは取り入れられておりませんから、何かこの間の御答弁だと六年間に二十三件、三億六千五百万円の事故が発生をしておると、こういうことでありましたが、その問題に対して、何か民間で公益法人をつくって何とかやるからいいよというような御答弁だったと思いますが、将来もう少し積極的な構えがあってもいいのじゃないかと思いますが、これはいかがですか。どなたがお答えいただけますか。
その場合は主として漁業被害でございますね。もちろん、ノリだとか魚だとかいう海産物の被害が多いことはわかりますが、海岸の汚染というのもありますね。これは運輸大臣、運輸省は環境保全について非常に熱意を持って、海岸の保全とか、あるいはその海岸をさらに美しくする美化だとか、そういうことのためにも予算を要求されておったと思うのです。ですから、海岸の汚染は一体どうなんですか。この財団法人で、公益法人で補償ができますか。
観光地の観光資源ということになると、ちょっと違うですね。大臣どうですか。
いま水産庁の山内漁場保全課長のおっしゃったように、ある程度海岸の汚染までこの損害賠償の対象になるようにおっしゃったが、いいことでありますし、将来これは立法化して、さらに完全なものにするとおっしゃったんですから、原因者不明の事故汚染に対しても将来明るい展望があると私ども理解しておきたいと思いますが、海岸環境の整備事業というのは、これは観光施設の整備あるいは観光地区の整備、海洋性レクリエーション施設・地区の整備というような意味で、昭和五十年度においては相当額の予算を投入してやるんだと、海岸環境整備事業というのは五十年度事業費五十億一千万円ということが何かに発表されておったように思います。ですから、そういうのもあることですから、将来これは
しかし、海岸環境整備事業は五十年度五十億一千万円あるじゃありませんか。それは地方自治体でもありますけれども、九十九里浜何とか開発計画とかよく運輸省はおっしゃいますけれども、きょうは観光政策を私はお尋ねしておるわけではありませんので、大臣、海洋汚染は、そういう意味で漁場とか、あるいは海上交通安全施設等とか、あるいは油防除設備、薬品等の損害ということのみならず、人間の健康というもの、海岸に住む人たち、あるいは日本国民すべての人たちの健康に非常に影響してくることでありますから、レクリェーションというより、観光レクリェーションというのは国民の健康を守りそれを増進するというところに目的があるんですよ、単に娯楽じゃございませんから、そういう点で
だから局長さん、十二海里になったら本法はさらに効果が大になるのか、同じなのかと聞いているわけだが、どちらでしょう。そこのところをちょっと……。
入ってくるが、入ってきたってその被害者の受ける利害というのは何も変わりないんだと、三海里であろうが十二海里であろうが一緒だということなのか、十二海里になれば非常にメリットは大であると予見されるか。
そういうことであろうと私も思います。それは常識ですね。いま三海里説をとっておるわが国が、漁業の問題あるいはいまの油濁の問題、その他やっぱりそれだけの制約を受けておるだろうということは容易に想像できることでありますので、これはいま運輸省が云々とかどうということじゃなくて、海洋法会議の結末ということを、現在お話し合い中でいらっしゃるようでございますから、その結果によって決まることでしょう。将来それが変わったときには、言うならば法の活動も活発化すると受け取っておきます。 次の問題に移りますが、海上汚濁の監視方式でございますが、海上保安庁と気象庁の両方からお答えをいただきたいんですが、海上保安庁は大型タンカーの航路の監視を強化していらっ
寺井海上保安庁長官、大型タンカーの主要航路の監視強化のための那覇の航空基地というのはあなたの方の基地でしょう。これは発動しておるのですか。