現状における批判につきましては、私は一個の党人としての考えを持っておりまするが、ここに、この選挙法に関連して、自由民主党が社会党とどういうふうに違っているかという、外交なり内治についての全面的の批判をすることは、私は差し控えたいと思うのでございます。
現状における批判につきましては、私は一個の党人としての考えを持っておりまするが、ここに、この選挙法に関連して、自由民主党が社会党とどういうふうに違っているかという、外交なり内治についての全面的の批判をすることは、私は差し控えたいと思うのでございます。
二大政党がどうやって近づいていくかという問題につきましては、もちろん、次の政権をねらうべき野党といたしましては、国民に対しまして実行性のあるいろいろな問題を考えるでしょう。また、一方、政権を維持しようとする政党は、その政策におきまして、国民のために、また国家の発展につきまして、しかるべき政策を立てていくことと思います。そして、国民のために国家のために考えるならば、互いに実行性を帯び、互いに進歩性を帯びて、近似性を持ってくる傾向のあることは、いなめない事実であると思います。
問題がいろいろ現実の問題に入って参りますが、私は、政治が議院内閣制をとる限りにおきまして、投票する国民の側から申しますれば、どっちの政党がいいかということは、どっちの政党の政策がいいかということによって判断が行われることと思います。現状におきましてもだいぶんな開きを持っておると思いますが、結局の判断はそこへいきまして、その判断におきまして、国民としては実行し得る進歩的なものをねらいとしていきますから、もちろんこれは政党としても考えなければならない。現状においてかりに違っておる点がありましても、その方向において二大政党の線は進んでいくものと、私は信じておるのでございます。
政策につきまして、今までの各国における議論を見ましても、たとえば経済政策において自由貿易主義と保護貿易主義があるとか、あるいはイギリスにおいて国有論と非国有論とあるというように、いろいろ考えが違っております。私の申し上げるのは、永久政権なんということはむろん考えちゃおりません。互いに国民に向い、また国家のためにする政策を考えていくのでございますから、それが、今まで、二大政党に参ならぬ前には、かつて似たような政党の間にも分れておりましたが、政策も調整いたしまして、最大公約数的に二つの政党にまとまったことは申し上げるまでもありません。その二つにまとまった政党が、国民のために、国家のために、いろいろなことを画策するのでございまして、互いに
問題は政治資金を公明に調達するということにあると思います。不公明なる調達は悪いと思います。アメリカのごときは、法人から寄付は一切受けてはならぬと、個人に限っておりますが、私は、その個人に限るという法構成の点は別といたしまして、公明なる資金の調達である限りにおきましては、差しつかえないものと信じております。
結局、資金を受けるのに強制的に受けるかあるいは無理をするか、これは法律に反することでございましょう。そこで法律を破ってまで取るかということになりますが、この意味におきまして、無理に取らずに、浄財として取る場合には私は差しつかえないと思います。また強制的にある組合から取るというような問題も考えなければならぬ問題で、結局は、清い金が無理をせず支持する人から入るというように流れていくならば、差しつかえない、私はかように思っております。
公明なる調達方法ならば私は何ら差しつかえないと思います。
俗に玉を抱いて罪ありという言葉がございますが、玉そのものには罪はないのでございます。これの集め方において問題が起ったり、あるいは使い方において問題が起るので、金そのものが公明であるならば、一向差しつかえないと私は思っております。
新聞の記事につきましては、私も読みましたが、その責任は私はとりません。総理が言われた意味は、申すまでもなく、この二大政党ができるという経過におきまして、経済団体等が、ぜひこれは作ってくれなければいかぬ、しかもその裏には、常に言われておることは、政局の安定のためにと言われたのでございます。従って、第一段において、総理が財界の方々が非常に頼んだというような意味を使ったのは、私は差しつかえないと思います。しかし、受けたというところの金がかりにあるとするならば、また受けんとするところの金があるならば、政策のために、国民のために、国家の発展のために使うということは、これまた一向差しつかえないことであろうと思います。総裁及び幹事長が現実において
先ほどのお話で、総理大臣が金を強要したというようなことは、私は肯定いたしません。ただ財界が保守合同を望んだということの事実を申し上げたので、いわんやそのことが不浄財であるということについて、私は何も申し上げず、また考えてもおりません。全体、政治資金につきまして保守系の方々と革新系の方々の考えがだいぶ違っておることは、一昨年のあの五党会談以来いろいろな点があげられております。ここに政治資金規正法の改正要綱としてわれわれの調べたところにおきましては、たとえば、選挙に関しない場合には、国または公共団体と請負その他の特別の利益を伴う契約の当事者の会社その他の法人から受けるのはどうかという問題について、自由党は寄付を受けてよろしいと主張し、改
幾たびも申し上げました通り、私は浄財である限りにおいてはちっとも差しつかえない。選挙運動に関する場合は別な取締りがございますが、政治活動につきまして、浄財である限りにおいては、私は差しつかえないと思います。無理にとってはいけないということであります。
金の出どころ等についての考え方が各国でも問題になっていることは、私が申し上げるまでもございません。小選挙区制度の見本といわれるイギリスにおいては、政治資金規正法はございません。また公表もしておりません。支部——エージェントというものが非常な力を持って選挙費用を作っております。しかし、イギリスにおきまして、労働党の資金が多いということをこの間の選挙において公表されて、私どもがびっくりしたのでございますが、そのイギリスにおいて、政治資金についての規正をしておるのは、労働組合に対する規正だけでございます。労働組合から出る金がどうであるというようなこと、あるいは一般財界から出る金がどうであるというようなことは、私はかりそめにも判断したくござ
実はこの精神規定を作るにつきましては私もいろいろ悩んだのでございますが、現状における政党の規律の点等から見まして、罰則はないけれども、公認制度というものを今部長が言いましたように非常に重い意味をもっていたしましたので、それにそむかないように、それを盛り立てていくように、それが伸びていくようにするためには、かような規定が必要である。実は罰則なきことにつきましてだいぶ私どもも議論いたしたのですが、まず現状におきましてはかような規定でもっていこう。罰則のないことについては、森さんのおっしゃるように、私も非常にこの問題を取り上げたのでございます。現状というよりは、小選挙区制度というものの公認制度ということに非常に方を置いたものでございますか
なおそのほかにも罰則なき場合の規定がございますが、それは今選挙部長から御説明申し上げます。現状の政党に対してこうした方がいいだろう、小選挙区制度を施行する際にはこうした方がいいだろうという考え方からでございます。森委員のお言葉の趣意はよく私も了解いたしました。
先ほど来の第一の問題につきましては、公認制度を支持するための意味におきまして、支持、推薦と、党名を述べるという場合の二つを分けたのは、この程度の差を考えて罰則と罰則のないものをつけたのでございますが、二つとも公認制度を支持するという趣旨から出たのであります。むろん、いろいろな場合の例をあげられましたから、私も拝聴いたしましたが、結局するところ、公認制度をどういうふうに見るかという点にあると思います。第二の政党の政治運動についてのことですが、非常に広い範囲に——政党の選挙運動がどういう範囲で認められておるか、こういう問題でございますが、確認団体は規定されたものに限りまして、次に申し述べるような政治活動は選挙運動にわたってよろしい。その
現在におきまして二十五名という制限がございます。これを五十名にしたという程度の差と申してよろしいかと思いますが、議員の数もふえますし、候補者の場合も考えまして、大体この程度でいいのではないかというので、五十名といたしたわけでございまして、今までの二十五名というのが五十名になったのでございます。
今までの小さい団体が仕事ができないのではないか、言論の抑圧ではないかというお言葉でありますが、政治活動そのものを制限するのではなくて、りっぱな政党が将来できることはもちろん差しつかえないのでございます。ただ、選挙運動につきましての確認団体としての制限が、この法律に設けられたにすぎないのであります。
現在におきましても二十五人という制限がございます。これを五十人にしたという程度の問題でございまして、この新制度のもとにおいて議員の数がふえたなどの関係を考えつつ、二十五人を五十人に上げたのにすぎないのであります。従来の規定でも、今山田委員が言われましたような五人とか六人という問題がそこに出るのでございますが、現在におきましても二十五人という範囲におきましての制限はあるのでございます。これをただ五十人という程度を上げた問題でございます。
もし憲法に違反するというならば、現在の二十五人のもとにおいてもその問題は起ることと思います。今回の小選挙区制度を作ったのは、その程度を二十五人から五十人に上げたにすぎないのでございます。
大へん出席が不本意ながら実現しなかったことを皆さんにおわび申し上げます。 軽油引取税について、だんだんのお説を拝聴いたしました。結局六千円が高い、また目的税としてその方に使われるか、あるいは運賃の値上げ等が起らないか、これをこのまま通す考えか、こういうような点であったと思います。なるほど一キロリットル六千円というのは高いように思われますが、揮発油税及び道路税の関係から見ますると、一万三千円になりまして、多分各国の例もそうであったと思いますが、半分になっております。その一万三千円に対しまして、六千円という率を考えましたので、ここに、均衡という意味におきまして、税と税との間の関係は、六千円でしかるべきものじゃないかと考えております。