お言葉の通りでございます。
お言葉の通りでございます。
当時の委員の構成につきましては、私は関係しておりませんが、学識経験者であるという範囲におきまして選び、かつ、今島上委員の言われた言葉通りに解釈いたしまして、選挙区制につきましても、区別をせずにやるんだと川島委員が言われたところを見ましても、学識経験者について公平に考えた前自治庁長官の考えであったと思います。
ただいま提案されました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政府は、昨年五月、選挙制度調査会に対し、選挙区制その他選挙制度の改正を要すべき点について諮問をいたしたのでありますが、三月十三日、主として衆議院議員の選挙についての答申があったのでございます。思うに、現在のわが国の政治におきまして最も必要なことは、政局を安定せしめ、国民多数の支持を保つ政党を基盤とする政府が、責任をもって内外にわたる政策を遂行することにあると信じます。しこうして政府といたしましては、小選挙区制度の採用こそ、その目的を達成する最大の要件であると考えるのでございます。また小選挙区制度のもとにおきまし
森崎議員の御質問に対しお答えいたします。 全面的に申し上げたいことは、今回の選挙制度の改革は、よく世間で言われまする大正八年に行われました小選挙区制度を思い出す人がありますが、全然違っておるのであります。何となれば、御説明申します。大正八年におきましては区割りの改正をいたしました。しかしながら、同一選挙区で幾ら候補者が立ってもかまわない、個人的立場を尊重しておったのでございます。しかし、今回のこの制度は、一方に区割り制度を設けますとともに、他方に政党を本位といたしまして、あるいは公認者を定める、あるいは政党の選挙運動を正確に認めるというような点において、大正八年のときと違っております。いわんや客観的情勢といたしましても、当時にお
森崎議員の御質問の第一は、世論のことをどう考えたかと、こういうお言葉でございます。(「新聞を読んでいるか」と呼ぶ者あり)私は、こういう意味におきましては、神経を高めて新聞を読み、ラジオを聞いております。中には、委員会の案を黙殺したというようなお言葉も、あるいは文字も拝見いたしました。しかしながら、四百七十七区設けられる区の中で、二百六十区は、全く調査会の案をとったのでございます。その他残っておる二百十七区につきましては、二人区を設けること、区割りの見方が違うということ、それも客観的な立場から判断いたしまして改めたものでございます。もちろん一つの区を改めるということは簡単にできません。そのほかに響くというような場合は当然ございまするの
小林議員の御質問に対しお答えをいたします。 お言葉のうちに、新しい制度をしくにつきまして十分注意を払わねばならぬというお言葉、まことにありがたく御忠告を承わりました。第一点として定員の問題でございますが、三十人増になったわけあいを申し上げますと、人口の増加、すなわち現在の議員定数で八千九百二十七万人の人口を割りますると、そこに出てくる場合におきまして、それでは現在の議員数より減る場合がございますから、それを補充すると申しますか、減らないようにするという建前をとりました。しかしもう一つ考えられたことは、議員一人当りの人口が最も高い青森県と佐賀県の問題を考えますと、いかにも不自然でございますので、ここに一人ずつ増加することにいたした
市川議員にお答え申し上げます。 第一点は、世論を顧みざりしや、こういうお言葉でございました。この点につきましては、再三申し上げた通りでございますが、結局するところ、答申案をどれだけ認めたかということが具体的の問題だと思います。答申案をあまりにも無視したのではないかということが事実問題だろうと思います。この点につきましては、四百七十七区のうち二百六十区をとったことは、先ほど申しました。問題となりまするのは二百十七区の問題でざいまして、この残った二百十七区につきまして何ゆえ修正したかということの第一点は、二人区を設けた理由で小林議員等にお答え申した通りでございます。またゲリマンダーではないかということにつきましては、客観的状態をもと
青木さんにお答え申し上げます。少し齒を痛めておりますので、はっきり言えないところはお許しをいただきたいと思います。 お言葉の通り、区制は旧憲法時代にもずいぶん変化をして参りました。ただ、選挙制度というものは、そのときの事情によって変化することは、これは当然だろうと思います。私は、こういう意味におきまして、なぜ今回小選挙区制度を採用したか。申し上げるまでもなく、私どもの見るところにおきましては、政局が不安定であったというこの数年来の事実は、重大なる政治上の事実であると思います。この政局を安定するについてはどうしたらいいかということは、各政治家の考えられるところであり、われわれといたしましては、この意味におきまして、政党を主といたし
区制につきましては、候補者の立場からも問題がございましょう。国民の立場からも問題がございましょう。また結果から見て死票が多くなるというような問題もございましょうが、最も重要なる問題は、お言葉の通り国民性がこの制度とどう結ぶかということでございます。私は、ふつつかでございますが——フランスのごとく理論に非常に打ち込む国民は、どうしても、理詰めでもって、少しの政策の差でもなお相争うというようなことになるのでございます。従って、大選挙区により、また死票を少くするように、比例代表をとるというやり方でございますが、国民性が、たとえば小選挙区制度の模範とするイギリスのこと巷は、国民がいろいろな政策上の考えを持っておりましても、これを大体において
吉田内閣のとき、昭和二十六年に、委員会が小選挙区制度を答申された。お言葉の迫りでございます。これを当時の内閣がなぜそのときに小選挙区制度に切りかえなかったかというその実情については、私は申し上げる立場にございません。ただ、その当時と今日と客観的に違っておりまするのは、保守の二つの政党が一つになったという大きな事実がここにあるのでございます。また、私どもの見たところ、社会党が左右両派と称せられたのが一つになった。いわゆる二大政党的姿になったということが、吉田内閣のときと違っておる客観的な事実であると私は思います。
お言葉に対して、大体におきまして小選挙区制度の方が二大政党を達成するにもよし、また二大政党の発展するのにも、この制度の方がいい、両方の意味でございます。おそらく、イギリスにおきましても、同様な問題があったと私は記憶しております。
最後にお話になったようは意味でございます。すなわち、二大政党ができるためにも、また発展するためにもいいと思います。問題となります死票のことが非常に大きく取り扱われておりますが、これは小選挙区をとるか大選挙区をとるかの分れ目になるのでございます。申し上げるまでもなく、投票数はたくさん取ったが、当選者が少い。いわゆる落選死票でございます。しかしながら、超過死票と申しますか、これは私のつけた名前でございますが、三万票取れば当選するというのに十万票取ったという場合には、七万票が超過投票でございます。この二つの場合を考えてみますと、比例代表制をとっている大選挙区におきましては、最初のような死票が少いのでございます。また今言いました超過投票が出
小選挙区になりますと大人物が出ない、あるいは婦人の出るのが少くなる、あるいは新進の方々が少くなる、こういうことがよく非難の的になります。しかしながら、政党の発展のもとに、公認候補制度のもとに大人物は断じて私は抜けないと思います。また、りっぱな婦人であって、ほんとうの政策を履行する、その党から出た人でありましたならば、必ずそれを公認候補とすることと思います。言葉をかえて言えば、政党の力による限り、政党そのものがりっぱなものにならなければならぬことは当然でございますが、公認制度というものを強化していく限りにおきましては、かくのごときことはあるべからずと私は考えております。
選挙制度調査会の答申が有効であるか無効であるかということを承わります。しかし、私の信ずるところにおきましては、選挙制度調査会はその会議規則によって運用されておりまして、会長のもとになされましたことは、その会議規則にそむかないものでございますし、過半数によって決定されたものでありますから、有効と信じております。
だんだんとお話を承わりまして、全く同感でございます。小選挙区制度に魂を入れるように、答申の中にある第五項の線に沿いまして、精一ぱいに努力するつもりでございます。
お言葉の趣旨傾聴いたしました。誠意をもって当るつもりでございます。
私は、第一に、山村委員の言われました通りに、二大政党の出現ということ、またこれの発達していくこと、これを念願としております。
現状における二大政党は、もちろん完全と言えない点がございましょう。すでに二大政党が結成したと言っても、まだ何となく、やわらかみといいますか、なめらかにいっていない点もあるようです。けれども、政党なるものは政策によって相対抗しているのでございまして、保守といわれた政党が進歩性存持って政策を立てていく、また自由なあるいは社会主義的考えを持った政党が実現していくという意味におきまして、ちょうどイギリスの労働党が社会保障その他においてとったような態度をとり、ともに両党が政策の面におきましてだんだんと練磨し、そうして国民のために社会主義政策をとっていくかあるいは進歩的保守性の政策をとっていくかという、その判断を待つようにするのには、どうしても
政党の政策を判断いたして投票いたしますのは国民でございますので、私が今予見することはできませんが、かようなことに私はなるまい、こう考えております。
私は二つの政党がともに発展することを望んでおります。しこうして、選挙におきまして、いかなる投票が出るかということは、党利党略に対しましても、国民の目が光っている限り、そういう点についてはその政党を私は支持しないと思います。従って、私といたしましては、このことを心に深く刻みまして、今回の法案を作った次第でございます。