私は再三申し上げました通り、言葉が統一的でないかもしれませんが、小選挙区という狙いのもとにおけるポスターとか、いろいろな問題を考えましたので、中選挙区における場合と違いまして、政党の関係とか、区割りの関係などを考えて、これが小選挙区という一つの目的、先ほど奥野局長の言われた異なる性質と申しますか、中選挙区と違っておる、非常に違っておるとも言ってよい小選挙区制度のもとにおけるすべての問題を一体として考える、こういう考え方で作った次第でございます。
私は再三申し上げました通り、言葉が統一的でないかもしれませんが、小選挙区という狙いのもとにおけるポスターとか、いろいろな問題を考えましたので、中選挙区における場合と違いまして、政党の関係とか、区割りの関係などを考えて、これが小選挙区という一つの目的、先ほど奥野局長の言われた異なる性質と申しますか、中選挙区と違っておる、非常に違っておるとも言ってよい小選挙区制度のもとにおけるすべての問題を一体として考える、こういう考え方で作った次第でございます。
お言葉の通りと考えます。
私の考えまするところは、一事不再議の原則にそむかないというので、これを例外にお願い申し上げているのではございません。国会において決議したことをまたやり直すことは、これはもちろんいかぬと思っておるのですが、全然目的において、趣意において違っておる現在の制度と、いわば中選挙区、大選挙区、小選挙区とあります内容について申し上げるのではございませんが、本質において違っておることでございまするから、御審議を仰ぐために提案しようと、こういうのでございまして、私は一事不再議の原則そのままを確保して参りたいと、こう考えております。
一事不再議でないと、こういう考え方でずっと続いて私は申し上げております。
美濃部君がどういう解釈をしたか、私がそれを取り上げて今の場合の解釈を私がするのはふさわしくございません。ただ私の言う一事不再議というのは、目的において違っておる、中選挙区と小選挙区と大へんに目的において違っておる、こういう意味において申し上げたので、美濃部博士の説をここで私が批判をすることはお許し願いたいと存じます。
大へん理詰めな御質問で私答えられるかどうかわかりませんが、先ほど奥野局長の言ったことの本質ということ、これはもちろん客観的情勢を主観的に判断するのでございますから、お人様によっていろいろな御意見がございましょう。私は何も両院の立場において、衆議院の例を申し上げるのじゃございませんが、衆議院におきましては、私の言った解釈を、まあ客観的と言っては少し行き過ぎるかもしれませんが、この通りのことを私は申し上げたので、私一個の主観から、これは一事不再議の原則にそむかないと、こう申し上げるのではございません。閣議におきましてもこの問題を取り上げまして、こういう御意見がありましたが、私としては、政府としては一事不再議でないと、こういう立場において
私は客観的に見ましても、小選挙区制と中選挙区制というのは大へんに違っていると感じましたので、先ほど来の言葉を繰り返している次第であります。
私は、同一の目的のもので院議が先にきまったものを変えることはできないと思います。小選挙区と中選挙区、私の見ましたところでは、くどいようでございますが、全然違ったものでございますので、先の審議が甲というものを目的としてやったものを、次の審議が乙という目的のために、項目は単に同じでありましても、その精神というもの、目的、趣意において違っておる場合には、決して私は院議を軽々しく考えたものではないと、こう考えております。
御審議につきまして内容をごらん下さいましたならば、亀田委員の言われる客観情勢がどうかというようなことも出てくるかと思いますが、私は信念として申し上げたいのは、二大政党ができたという大きな事実がございますが、これは世の中の声でもあったと思います。その二大政党のできたときに、世の中の声はまた何であったかといえば、小選挙区制というものを次に考えた人が少くなかったと思います。全部とは申しません。そういう政治的の立場から、政策的に政府が今回の施策をいたしましたので、そういう意味で、現在の中選挙区という目的の制度と小選挙区という目的の制度と違っておるから、ここで一事不再理でない、こういう立場におきまして政府としましては提案をいたした次第でござい
二大政党ということがもし悪かったならば、政局の安定ということはこの数年来の国民の声であったと思います。もちろんその二大政党のできたという事実は前に起りましたが、最初にこの問題をきめるのにはいろいろな手続等、委員会を経るなどの手続がありまして、出すまでには至らなかったのでございます。決して新しい事実を作ったり、また新しい事実を見て、ことにそういう判断のもとにやったのではございません。ただ私どもは政局の安定のためには二大政党、それはまた政策で争う、その争うにはどうしたらいいか、小選挙区というものがよいと信じまして、こういう法案を出したわけでありまして、私の言葉が法律的でありませんから、あるいは誤解なさったかもしれませんが、私の気持はその
私の申し上げたのは、政局の安定のためにはこうすればよい、政局安定のためには小選挙区制度がいいということを申し上げたので、政局の安定という事実の判断を私申し上げたのじゃありません。
この間の三月十五日に効力を発生いたしました法案は、参議院の選挙を主としたもので、中に中選挙区たる現状についてのものも出ておりました。今回のはもっぱら小選挙区制に関する改正案でございます。
私は一事不再理ではないと信じます。
亀田委員のお言葉でございましたが、法制局長官の言われたのも私の言いましたのも、院議尊重ということと同一の目的でできたところの決議なり、法律案につきまして尊重すると申し上げたので、法律家の言うことを私が弁護するのは妙でございますが、法制局長官の言葉も同じ意味であると思います。
ただいま提案せられました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政府は、昨年五月、選挙制度調査会に対し、選挙区制その他選挙制度の改正を要すべき点について諮問をいたしたのでありますが、三月十三日、主として衆議院議員の選挙についての答申があったのでございます。 思うに、現在のわが国の政治において最も必要なことは、政局を安定せしめ、国民多数の支持を保つ政党を基盤とする政府が責任をもって内外にわたる政策を遂行することにあるのでございます。(拍手)しこうして、政府といたしましては、小選挙区制の採用こそ、この目的を達成する最大の要件であると思うのであります。(拍手)また、小選挙区
小山君にお答えいたします。旧友として私に対する御忠告は感謝いたします。 問題は、小選挙区制度、今回政府の提案したこの法案は、党利党略によっているかどうかという問題であります。第一は、選挙制度調査会の答申を顧みなかったということでございますが、区制は四百七十七であります。そのうちに全然調査会の案に手を入れなかったものは二百六十あるのであります。しかも、……。 〔発言する者多く、議場騒然、聴取不能〕
しかも、残る……(議場騒然、聴取不能)問題となりますものは、第一は……(議場騒然、聴取不能)第二は、いわゆるゲリマンダーの問題であります。第三は、社会党を落すがためにやったかという問題であります。 私は、選挙制度調査会の皆さん方が一生懸命に案を作って下すったことについては感謝いたします。しかしながら、一人一区制に無理のある場合があることも認めたのでございます。すなわち、茨城県日立ブロック、埼玉県大宮ブロックのごときものは、ここに一人区とすることの無理があったのでございます。私どもは、地勢、人口の上からして二人区にすることがよいと認めたからであります。申し上げるまでもなく、緑風会の案におきましても、最初百二十三区を設けておるのでご
また、私は、社会党を落すがためにかような条を作ったのではございません。これは確言しておきます。最後の投票をきめるものは国民であります。その国民に向って党利党略でもって対すべきものでないことは、私の説明を要しないことであります。(拍手)
ただいま野原さんの御質問の一事不再議の問題は、私どもも国会運営上の原則と思っております。旧憲法時代と違いますが、国会を運営するにつきまして、同じ事柄を議するということはいけない、そういう大原則については全く同感でございます。しからば御指摘の、先般衆議院を通り、参議院も通っておりますが、あの公職選挙法の一部改正という、問題になった点と、今回新たに政府が出した小選挙区制における問題とでは、各項目等に同一内容のものが御指摘せられるということでございますけれども、根本におきまして、私の考え方を申し上げたいと思います。 さように一事不再議の原則というものは重大でございまするから、法律に詳しくない私は、特にこの点につきまして、自治庁の役人た
公職選挙法の一部改正という点におきましては、同一でございます。しかし、内容が、目的が、趣意が、一方は中選挙区の現在、あるいは参議院制度に関するものでございまして、小選挙区制度という前提において、目的において、趣意において違っておるのでございます。第百四十四条第一項第一号のポスターの点につきましては、法制局長官及び選挙部長からこまかく御説明申し上げます。