ちょっと失礼。さっきの速記のうちに、悪意があり、党利党略であると誤解されたということに非難されたと、こう直しておいていただきとうございます。今、注意されましたから。
ちょっと失礼。さっきの速記のうちに、悪意があり、党利党略であると誤解されたということに非難されたと、こう直しておいていただきとうございます。今、注意されましたから。
昨日、私はちょうど小笠原委員のいないときに、立会演説の私の観察を申し上げてございます。小選挙区制度の模範というイギリスにおきましては立会演説はございません。むろん日本とは政治情勢が違っている点も考えなきゃなりませんが、私は言論で——これはほんとうにお聞き願いたいです、何もかけ引きもございません。言論で有権者に訴える点はどう触っているかと申しますと、一つは個人演説でございます。これは六十回で今までも変りございません。しかるに区域は四分の一になっております。ですから相当、何と申しますか。集約的な意味に入るかと思います。さらに選挙期日を五日減らしておるのでございます。それから私が自分の経験で言ってはおかしいと思いまするが、信じておることは
私は昨日もその点は、今、小笠原委員の言われたことを申し上げました。イギリスはこういう点の欠陥がある、この日本と違うということを申し上げたのです。今あなたのおっしゃる通りのことを申しております。ただ、今のお言葉の中にも、ヤジでございますな、この今度の修正案にはその点につきまして、退去することを得るのですか、それを、させなければならないという規定に法律案ができております。私は小笠原委員の言うのと違いませんですが、実際に……。それも議論がございまして、実はこれはちょっとお聞き願いたいのですが、選挙中に、産業会館においての両党の立会演説がありました。さらに大阪においてもありまして、その当時にまたこの問題が国会において議論されたのでございます
先ほど私は原則的に申し上げましたが、区割というものは幾何上の線でございまして、どなたもむずかしい問題であろうと思います。私の信念として、いいという点も相当あると思います。けれども、それを今日私が主張する段階じゃございませんので、たとえば答申案そのものにおきましても、答申案を作った人も、あれはそうであったかという地域もございます。部分的にどこそこということは私は今の段階においては申し上げませんが、全部が全部悪いという意味には私はとっておりません。これはだれが見てもそうでございましょうし、いわんや二百六十区というのは、答申案にあるものをそのままとっておるのでございます。それから地域的に申しても、また具体的なことを申し上げ得るのでございま
当然そうでございます。提案者としてはさような考えを信じております。
もちろん自分の主張した通りに行くことが満足でありまして、それに行かぬ場合におきましては、一応不満ということも言えるかと思いますが、それを政府の立場といたしまして修正するという国会との関係は、やはり議員の立場もございますし、私は賛成した次第でございます。
先ほど公正なものとして、イギリスのバウンダリー・コミッティの議論も出ましたがこれもまた問題が起ったのです。第一、ゲリマンダーという言葉を使ったというのは、一番ひどいのは、一九四七年の、ついこの間日本に来たモリソン氏のときでありまして、チャーチルが言ったのです。しかもアメリカの例を引いて、非常に興味ある、この研究には非常に必要な問題だと思ったから申し上げたのでございます。わずかな点を労働党が直したのがゲリマンダー、とんでもないことだといってモリソンの方は怒ったのであります。そんな工合で、機械的の線というものは非常に引きにくいということを私は申し上げたのですが、とにかく私どもの作った言い分と、あるいはこれに反対される世論の言い分と二つご
ただいま提案されました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、まずその提案の理由及び内容を申し上げます。続いて衆議院における修正、この点は、いずれあとで当務者から御説明がございましょうが、その修正についての概要を申し述べることにいたします。 政府は、昨年五月、選挙制度調査会に対しまして、選挙区制その他選挙制度の改正を要すべき点について諮問をいたしたのでございますが、三月十三日、主として衆議院議員の選挙についての答申があったのでございます。 思うに、現在のわが国の政治において最も必要なことは、政局を安定せしめ、国民多数の支持を保つ政党を基盤とする政府が、責任を持って内外にわたる政策を遂行することにあると信じます。しかして
大谷委員の御質問に対してお答え申し上げます。今回の小選挙区制度のいわば骨になる問題が政党の立場でございます。大正八年のときの小選挙区制度というのは、原内閣のときに行われましたが、実は政党関係について、政党が選挙に携わる点につきましては、今回のような強い線は出ておりませんでしたです。しかも大正八年の制度というものは、一人区以外に、二人区を六十八も設けまして、三人区を十一も設けた。いわば厳格な意味においては、小選挙区制度ではございません。しかも一番大きな問題は、政党についてはどうするかという問題については欠けておったのでございます。よく世間で、小選挙区制度小選挙区制度と言って思い出すのは、大正八年の制度でございますが、今回の政府の立案い
一番しまいの何は、実はあれは政府ではございませんですが、議会議長に持って行ったのでございまして、矢部君や七人ですか、八人ですか、参りましたが、それですから、その点はどうぞこちらで答弁することもできませんから、さよう御承知おき願いたいと思います。なお次長から、全部ができるかどうかについて御返事申し上げるようにいたしたいと思います。
ただいまの御指摘のことは、衆議院におきましても問題がありまして、具体的に蝋山君の意見がどういうようなことを、私はっきり御返事申し上げているのでございます。ただし、蝋山君の言ったのは速記録にある以上の点……どうも政府じゃ公表ではなかったと記憶いたしますが、また矢部君のことにつきましても、委員長という立場もございますが、その以外に、そうすると委員長としてやはり委員会を開いてやらなければできないようなことに理屈ずくめで言いますとなりますが、その問題もほとんど答弁……委員会がありましたときには御答弁申し上げているわけであります。決して逃げているわけではありませんが、どういうふうにつかまえたらいいかということが、公表という意味がちょっとのみ込
実はそのことを私も非常に考えまして、申し上げるか、申し上げないかということも検討したのでございますが、衆議院で言ったことをこちらで述べないということもいけないということが一つと、それから修正されたといういきさつのもとになるのでございますので、それで、あの区割をつけ加えた意味で、何の他意もございませんのです。
政府の考えもということでございますから、一言つけ加えておきます。 言うまでもなく、有権者に浸透するのは言論でございまして、どれだけの小選挙になってから言論が有権者の耳に入るかということになりますけれど、個人演説の六十回というのはそのままにしておきましたから、地域は大体に私どもの考えた区割案、まあ大体そうなる、範囲の点は大体同じじゃないかと思いますが、私どもの考えたときには、まあ四分の一くらいになるのでございます。四分の一になっても六十回やるのでございます。これは、個人演説会としてはたっぷりすぎるほどがんがん聞こえるだろうと思うのです。 それから街頭演説というものもございますが、これは非常に効果の多いものと思います。ことに婦人
大中小の体制についてのことでございますが、厳格な意味で申しましたならば、小選挙区制度というのは一人一区であると思います。それ以外のものを大と中の区別にいきますと、これはなかなかむずかしいと思います。区域として非常に広い区域、全国的の場合もあるし、一県の場合もあるし、普通日本で言う場合には一県を主にした場合が多いと思います。またそうだろうと思います。またその中のまん中のが中でございますが、考え方として、各人の意見を非常によく、各人各候補者各位が、幾つに分れておっても、それがうまく出ていく方法は大選挙区だと思います。小選挙区になります場合においては、二大政党の対立というような場合が多いようでございまして、その二つの分け方がどう働きかける
選挙制度調査会の答申におきましても、五項目の点が掲げられておりまして、ただいまお示しの問題は第五項に出ていて、これをやらなければうまくいかないということを説いております。二大政党ができたといっても、まだしっくり固まったところまでいっておらないんじゃないかと思います。国民もまた小選挙区制度というものになれておりません。こういう意味において、小選挙区制度はこういうものであり、政策をもとにして政党ができていくというようなことだけでも強くいかなければならん上に、もう一つ大切なことは罰則、法律を作ることも大切でございましょうが、法律以外に、私はその啓蒙といううちには、小選挙区制度になると、ややもすると、その土地の小さい区域から出ると、あるいは
ごもっともな、小選挙区制度の核心に当る問題でございます。私はよく聞かれるが、小選挙区になると小柄なと申しますか、狭い地域から選ばれる意味におきまして、人の点から見ても小さくなるのじゃないかと、それからいろいろな小選挙区に伴う悪い点も聞いております。小選挙区になればなるほど公明選挙というものが必要である。悪い選挙が行われないように、それを罰則でいくか、あるいは今の啓蒙運動でいくか、二筋道があるかと思います。これには何といたしましても、一番主になるのは政党ではないかと。たとえてみれば、イギリスの小選挙区はどうやって候補者を選ぶかということを見ますと、婦人の代表者、労働階級の代表者と、それから青年の代表者と一人づつ出た上に、一般の者が二人
お言葉のように、今回市町村と広域の自治体である府県との一応ワクをきめたのですが、もちろん残っている問題がたくさんございまして、あるいは郡制の問題あるいは道州制の問題あるいはその他今後の検討によって解決しなければならぬ問題がたくさんあると思います。今回の制度は、昨日森下委員が言われた通り、はっきりしない点があるのではございますが、一応のめどをきめまして、ワクを定めたような次第でございます。郡制につきましてもほとんど昔とは性格が変って参りまして、あるいは経済団体の連合会とか選挙の関係とかいう以外には、ほとんど問題ありませんけれども、ただし再編成する場合のことも考えたいと思います。道州制につきましても問題が大きうございますし、また他の一面
今の松澤委員の言葉を借りて申しますれば、暫定的というより、部分的と申し上げた方がいいかと思います。つまりこれをきめておいて、あとで変えていくという意味よりも、基礎になる自治体の市町村なり、府県なりをきめていって、さらにその上に広い場合のワクをきめていこうという意味においては、部分的といっていいかと思います。しかしあとに広い道州制とか、いろいろな問題がきまるときに、全然変えないかということになりますと、それほどの固定じゃございませんが、一応は一部的にきめていく。一応というとまた暫定的に聞えますが、考え方は一部的というほどの考え方が今回の案の出たところでございます。暫定的といって、ちょっとおくという意味ではございません。広域な地方行政と
松澤委員に申し上げますが、お話の通りの考え方を持っております。ただ私が申し上げるまでもなく、明治年間来ずうっと続いてきた自治体の姿をながめて、終戦後の現状をながめますというと、ずいぶん経済の発展、交通あるいは文化、全面にわたりまして非常な変化がきておるのでございます。いろいろな県境の合併問題などがその切実なる問題として起っておるので、結局広い区域にわたる国とのつながりの地方行政というものを考えなきゃならぬ段階にきておりますが、今回のものは暫定的でなく、ただいまのお話のように、これでやっていくのだ、そしてその上の大ワクの問題は、今検討中である、かよう御了承願いたいと思います。趣意として松澤委員のおっしゃったのと同じ考え方でございます。
今回の自治体を広域な府県と市町村とに分けましたのは、いわば行政の性質上の建前を分けたのでございまして、将来道州制とかいろいろなことになりますと、量としての範囲が非常に変って参るということが予想されます。けれども質といたしましては、市町村というもの、府県というものあるいは道というものとの関連は、この線に沿っていくべきものだと、かように考えて、この案を出しているわけであります。