申し上げるまでもなく、たとえば非常に範囲が広いことになれば、今の府県の性質も違うし、あるいは権限もふえてくるのじゃないか、こういうことも考えられるのでございますが、何といたしましても、憲法にいわゆる自治の本旨に従ってやっていくという線には変りございませんので、非常な権能を持たして、そうして上下の別を明らかにするような考え方じゃございません。太い線としてはどこまでも自治という考え方のもとに上と下というよりも互いに協力してやっていくという考え方が筋にならなければならぬと思いますけれども、ただいまのお言葉の点は、今回すでにやっております地方制度調査会の答申ともあわせまして、御意見のほどを参照して参りたいと存じます。
