先ほど申し上げました通りでございまして、私は、客観的に見て、地方自治体の間に大都市制度というものが設けられなければならぬではないかと思っております。従って、一般の地方制度改準の中の重点といたしまして、この点を地方制度調査会でよく御研究を願いたい、こういう考え方でございます。
先ほど申し上げました通りでございまして、私は、客観的に見て、地方自治体の間に大都市制度というものが設けられなければならぬではないかと思っております。従って、一般の地方制度改準の中の重点といたしまして、この点を地方制度調査会でよく御研究を願いたい、こういう考え方でございます。
先ほども申しましたように、制度調査会の答申も、さしあたって事務の配分をしたらどうか、つまり二重監督、二重行政を廃止するという、その点につきましてのさしあたってのやり方につきまして答申が出ておりますので、その点をこちらへ繰り入れてあるわけでございます。
私の申します諮問に対する答申が、この現状における特別市の問題と全然同じでございましたならば問題もございましょうが、いかなるものができるかという点につきまして、全部答申案をまず第一に見たい、こういうのでございますから、手続論といたしまして、これを消しておいてやる方がいいか、置いておいてやる方がいいか、できたものが同じならば置く方がいいじゃないか、こういうお説と思いまするが、私といたしましては、現状の府県制のもとにおいてやるということは、非常にむずかしいじゃないかという判断がもとになっておりまして、従って、そのもとにおいて作られたる特別市制というものは、非常な困難が伴うのじゃないかとも思うのでございます。これは、もちろん私の将来に対する
ただいま次長から言われた線におきまして、かような制度が現状にあるのを削っておいて、新たなるものを作るが、作ったものが同じならば法律を削る必要もないじゃないか。筋はそこまで来るかと思います。新たなるものにつきましては、今根本的な府県の姿及び大都市の関係、「区域外とする。」いう問題が一番中心になる特別市の制度でございますが、府県の姿も変えなければならぬじゃないかという問題と、根本的に大都市制度というものはからんで考えたい、考えて答申を仰ぎたい、こういう考え方のもとに私どもは進むべきものと考えております。
その通りでございます。今否定したというのは、削った意味はそういう意味でございます。
政府側の答弁が区々にわたったごとき感じを皆様方に与えましたことは、私のまことに恐縮するところでございます。今、委員長のお言葉もありまするし、ここに政府の答弁を統一して、はっきり申し上げたいと思います。 すなわち現行府県制度のもとにおいて、現行法のままの特別市制を実施することはきわめて困難な問題がございまして、差しあたっては、大都市の実情に即した事務配分によって大都市問題を解決したいと思うのでございます。もっとも右の事務配分のみによっては、大都市問題は根本的に解決するものとは考えておりません。いわゆる特別市問題につきましては、さらに根本的に検討すべきものと考えておりますが、これは、府県制度の根本的改革の問題とあわせて解決すべきもの
ただいまの事務委譲の問題につきましては、政令といたしましてのものを御審議を願った結果法律になる、そのときに、もうすぐ出したいという考えで、しかも私は、参議院の審議になる前にやれということを言ったほどでございますが、ときといたしましては、今国会中の終りまでには必ずこれを作り上げて、陳情等の余地のないようにするつもりでございます。さらに申し上げるのは、その四項目を申し上げましたが、この以外に問題を残しておるわけではございませんので、その四項目についても、抽象的に書けばこう見えるが、実際はこうだという、森下委員のお話も、そのまま私は今交渉中の各関係方面に伝えまして、御審議のしまいのころまでには、しっかりきまると思っております。これは、私か
もちろん私の動かしておる方面と各方面とが話し合いがつかなければなりませんので、私は最も急いでおる方でございます。その点はどうぞ御了承願いたいと思います。なるべく御趣旨に沿うようにやりますが、私は一人でやるつもりじゃございませんので、そこの私の気持というか、心意気というか、私は森下委員の御意見に、気持は大体全部おろすよりほかないと、こう思っておりますが、どういう理屈があるか、今聞いておる最中でございまして、しかも問題は収縮して、四つになっておるのでございますから、非常に範囲も狭くなっております。
私の今知っている各省からの問題は、四つしかありませんです。今知っておる問題はそうでございます。
建 築 では……。
地方議会と国会との相対関係、あるいは地方議会の議員と国会の議員の相対関係、私がなまいきに申し上げる段ではございませんが、地方議会に対して望ましいことは、国会の方でとかくの非難があったような点は、もう受け入れてもらわぬようにしてもらいたいということは私の率直な感じでございます。たとえば国の方でたくさんの委員会を設けるから、こっちの方も設けるとかいうような考え方は、地域的に見ましても国会にならう必要はないと私は思っております。これはまあ見方でございますが。それから何としても国全体にかかる国会の立場と、地域的な地方議会とは、その取り扱う問題の本質からいっても、量からいっても違いますから、それに応じた態度をとってほしいと、まあ抽象的に申せば
国会と地方議会の関係については、根本的に、内閣を作るという国会の使命とは違っておることは御指摘の通りでございまするが、今回の改正が前の改正より後退したというお言葉につきましては、私もきのう、比較する場合にそのことは申し上げたのでございますが、たとえば今御指摘の横割に、従来のように事務別に分けていくのは、たとえば予算とか、決算とかいうふうにやっていくのがいいのじゃないかという問題は、国会の方に第一問題があるのでございまして、ことに昔の読会制度をやめておる今日の国会制度におきまして、特に常任委員制度というものが確立されておる、その姿を地方の方にも移しているように思われるのでございます。今回は横割り、縦割り、どっちをとってもいいという建前
今、小林委員の申された議員の数の問題でございますが、お話のうちにもありましたように、合併等によりまして相当減っている所もございます。また計画的に減らしている最も一番大きな例は、大阪の布施市であったと記憶いたしておりますが、大へんに節減されております。それから委員長の郷里の佐賀県もその一つであったと思いますが、かような傾向は非常によいと思います。ここで法律もしくは政府の考えによって議員の数を減らすという問題は、ただいまの傾向がうまくいくならば、その線を見ていった後に考えるべき問題ではないか。私のは少しぬるいかもしれませんが、何としても自治体の考え方を主にして考えておりますので、私どもはさようにして、今の傾向がもっと漸を進んで、りっぱな
議員の生活方式が名誉職的であるか、あるいは専従職的であるかという問題につきましては、よく言われることでございますが、名誉職という規定は、昔の地方議会等においてはございましたが、無報酬の名誉職としては、私は今日の経済情勢から見てもできないのではないか。さりとて専従職として常勤的な役人のような立場にいくべきものでもない。従って、いわばその中間的なところにあるのではないかと思います。普通の役人のごとくにやるべきものではなく、さりとて無報酬の名誉職という意味で、昔の町長や村長や、あるいは町会議員があったようなわけにもいかないと思います。そこらあたりは今日の制度も中間性のところにいっているのではないか。ただし先ほどもお言葉がございましたが、国
小林行政部長の答えたことは、現実の問題を言っただけでございまして、国会、地方議会、国会議員、地方議会議員との違っておる点は、最初に小林委員に対して申し上げた通りでございます。ただ私の率直なる感じを申しますと、終戦後におきまして、やはり生活面に対する報酬等の考え方は一般的に変ってきたのじゃないか。つまり生きていくために必要な生活費というものは、その人の地位に相当したものがほしいという考え方と、最小限度の点がほしいという考え方とからみ合いまして、国会議員に対して地方議会の議員が、そういう点では旧来の地方議会当時とは非常に違ってきておる。旧来におきましては名誉職的なものが多かった。また給与を得る一般の自治体の役人にしても少なかったのでござ
将来におきましては、専従的なものにして、そしてほかの仕事に携わらぬという趣旨でいくべきものと思っております。
結局、特別職全般にわたる問題でございまして、その踏み切りをしなければ、特別職はこうしなければならぬということを、原則を先にきめていかなければならぬのじゃないか、こう私は思います。
小林部長から申し上げまして、私は補いをいたします。
郡の問題は、今日まあだんだん性格が弱いものになったといってもいいでございましょう。一つの郡の中に一、二カ町村しかないようなものも生じておる状況でございますが、なお選挙区の関係とか、あるいは経済団体連合会等の関係もございまするので、その後の問題といたしましては、一般の制度を直すときに譲っておりまして、今回はこの点には触れておりませんでございます。
中田委員のお言葉に対して御返事申し上げます。私は、自分の担当しておる関係の法案については、全部責任を負っております。従来の経過がいろいろ複雑でありましたが、私はそのことに直接関係はございませんが、関係なしとしても、しかし、自治庁として重要なる法案であることはお示しの通りでございます。問題は、これが否決された場合と不成立になる原因が、全く私の落度にある場合において責任をとるということは当然であると思います。修正の程度によっても問題が起るかと思いますが、政府並びに私どもの関係でない原因によって起った場合にまで責任をとるかということは、これは別個の問題としてたれも考えるところであろうと思います。よろしく御了承を願いたいと思います。私は、す