お答えいたします。 今回の国家戦略特区における農地所有の特例につきましては、企業が地方公共団体から所有権を取得する場合に限定をしておりますし、その企業が農地を適正に利用していない場合には農地の所有権を企業からその地方公共団体に移転する旨の書面契約を締結すると、これを要件にしているところでございます。 参入企業を買収するという場合につきましては、これはリース方式で参入した場合と同様でございますけれども、農地法上の直接の規制は設けられておりません。ですが、買収した後にその農地を適正に利用していない場合、あるいは周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合、あるいは地域の適切な役割分担の下で継続、安定
