お答え申し上げます。 地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進事業制度、こちらは、市町村が協議会などで合意形成を図っていくプロセスを取ることで、地域に貢献する地域共生型の再エネ導入を促していこうとする、そういったものでございます。促進区域内において市町村から認定を受けた事業については、例えば環境影響評価法の特例などが措置されているところでございます。 先生御指摘のとおり、今国会で成立いたしました改正温対法によりまして、都道府県が市町村と共同で促進区域を設定することが可能となります。このため、御提案のような、市町村をまたいだ促進区域の設定が促進されることが見込まれているところでございます。 また、地域共生型再エネの導入
