当然、そういう場所から様々な才能が花開く、そして世界に羽ばたいていくだろうと思いますし、そういう場でいつかはということで多くの方々が頑張っておられると、そういう皆さんを是非こういうときであるからこそ応援をしていきたいと、こう思っております。
当然、そういう場所から様々な才能が花開く、そして世界に羽ばたいていくだろうと思いますし、そういう場でいつかはということで多くの方々が頑張っておられると、そういう皆さんを是非こういうときであるからこそ応援をしていきたいと、こう思っております。
本年二月に政府が行った臨時休業の要請は、当時、一、二週間が瀬戸際との専門家の見解が示された切迫した状況下において、大人のみならず子供たちへの感染事例も各地で発生をし、判断に時間を掛けるいとまはない中で、何よりも子供たちの健康、安全が第一である、また学校において子供たちへの集団感染という事態は何としても防がなければならないとの判断から、春休みに入るまでの期間、臨時休業を行うよう決定したものでございます。その後、多くの国においてもですね、その後、多くの国においても感染拡大防止のための有力な手段として休校措置がとられることとなったのはもう委員もこれはもう御承知のとおりなんだろうと思います。 四月の緊急事態宣言発出後は、各自治体等の判断
学校が再開しつつある現状でまず取り組むべきことは、感染症対策と子供たちの健やかな学びを両立をしていくということでありまして、あらゆる手段を尽くして子供たちを誰一人取り残すことなくこの学びの保障をしていかなければならないと、こう決意をしております。 このため、政府としては、学校における感染症対策を徹底した上で、学習活動の重点化を含めた教育課程の再編成の考え方の下にですね、考え方を示すとともに、オンライン学習を確立するため、四年間で実施予定だった一人一台のIT端末整備をこの一年間に前倒しするなど、学びの保障に向けた総合的な対策を講じているところであります。 また、第二次補正予算では、速やかに子供たちの状況に応じてきめ細かな指導が
森大臣はまさに法務大臣として、内閣における法務省を所管する大臣として答弁しているわけでございますから、当然そうでございます。
当然同じであります。
黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長において事案の内容等諸般の事情を総合的に考慮して訓告が相当であると判断し、適正に処分したものと承知をしているところでございます。 内閣が任命権を有する者についても、個別事案については、懲戒処分を行うか否かも含めて、通常、まずは所属府省の長として行政事務を分担管理する国務大臣が検討を行うこととしており、黒川氏の件も含め、適切な運用がなされたと承知をしております。 ちなみに、訓告処分については、これは内閣として決定するものではなくて、検事総長が検察庁として判断したものと承知をしております。
これは、今申し上げましたように、懲戒処分を行うとしても、場合には、通常、当該の国務大臣が処分案の閣議請議を行い、そして、閣議において懲戒処分を決定することとしているところでございます。 その上で、黒川氏の処分については、法務省において必要な処分を行った上で、法務省及び検事総長において事案の内容等諸般の事情を総合的に考慮して訓告が相当であると判断し、適正に処分したものと承知をしております。
いずれにいたしましても、今申し上げましたように、懲戒処分を行うに際しても、これは先ほど申し上げました、当該国務大臣が処分案の閣議請議を行い、閣議において懲戒処分を決定することとしているところでございまして、その上で、黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長において事案の内容等諸般の事情を総合的に考慮して訓告が相当であると判断し、適正に処分したものと承知をしております。
どの法令に当たるかということについては事前に通告がございませんので今事務方で調べておりますが、そういうことについては、これは法律に、事前に、お答え、御質問いただければ直ちにお答えをできるものでありますから、有効な審議のためにはそうしていただければと、このように思います。
それは、懲戒処分権を持つのは、内閣として懲戒処分を行うものであります。
これは既にもうお答えを、これ別の委員会でお答えをさせていただいているところでございますが、訓告以下につきましては検事総長そして検察庁において処分を行う、そして、懲戒以上におきましては、今申し上げましたように、まず、国家公務員法に基づく懲戒処分を行う場合は、通常、当該国務大臣が処分案の閣議請議を行い、閣議において懲戒処分を決定することとしているところであり、まさに閣議として行うわけでありますから、内閣として行うということは今までも再三答弁をしているところでございます。
これももう何回も国会で答弁をさせていただいているとおりでございまして、これは、内閣が任命権を有する者についても、個別事案については、懲戒処分を行うか否かも含めて、よろしいですか、否かも含めて、通常、まずは所属府省の長として行政事務を分担管理する国務大臣が検討を行うこととしております。そして、国家公務員法に基づく懲戒処分を行う場合は、通常、当該国務大臣が処分案の閣議請議を行い、閣議において懲戒処分を決定することとしているところでございますが、今回、黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長において事案の内容等諸般の事情を総合的に考慮して訓告が相当であると判断し、適正に処分したものと承知をしていると
先ほど来からどの法律について、基づいてとおっしゃっているんですが、私がお答えをさせていただいているように、これ、国家公務員法に基づく懲戒ということでお答えを既にさせていただいているところでございます。 そして、今、その当てはめ等々の問題につきましては、それは、まさにそれについては法務省において適切に判断したものと了解をして、承知をしているところでございます。
そのことについては、当てはめを行ったか行わなかったかということについては存じ上げません。 私は、先ほど申し上げましたように、既に法務省において聞き取り調査を行い、その上において法務省そして検察庁において訓告が相当であると判断し、そのことについて森法務大臣から報告を受け、私はそれを了承したということでございます。
今まで例えば何人かの行政に関わる者たちの処分が行われましたが、その際、私にそうした国家公務員法上の、また人事院規則等々に関わる、どこに当てはめたかどうかということについては説明を受けたことはないわけでございまして、それは、基本的には各省庁において調査を行い、そして主管大臣からこういう結論に達したということを報告を受け、それを了としているところでございます。
先ほど来もう何回も答弁をさせていただいておりますが、これ懲戒処分する場合においても、これは法務省がこれは請議をする、まずは請議をするわけでございます。その前の段階において、法務省としてこの事案について調査を行ったと、調査を行った結果、訓告相当という結論に達したということでございまして、その報告を私は森大臣から受け、もう既に了解をしているところでございまして、再調査する考え方はございません。
これも先ほど来申し上げており、おきますが、そうした各省庁における様々な出来事については、こうした処分事案についても、まずは当然その省庁において調査をし、そしてその省庁において判断をするわけでございます。その意味におきまして、先ほど申し上げましたように、黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長において事案の内容等諸般の事情を総合的に考慮して訓告が相当であると判断し、適正に処分したものと承知をしております。これを私がいきなり覆すということは、これは考えられないことでございます。 また、これはまあ繰り返しになるんですが、先ほど申し上げましたように、国家公務員、これ一番最初からこれ申し上げているこ
この黒川氏の行為につきましては、先ほど来、これは誠に遺憾な行為であるということについては森法務大臣も既に認めているところでありまして、その調査の結果において訓告処分と、こうしたところでございます。そして、同時に、黒川氏も責任を取って職を辞されたと、このように承知をしております。
私と次官として会っていたときにそういう、その頃ということかもしれませんが、それと、私と会っているから言わば処分が重くなる軽くなるということではなくて、この懲戒処分との関係におきましては、まさに法務省において、言わば懲戒処分が相当であればそれは請議をする、法務省として請議をするわけでございますが、そうではなくて、訓告、法務省そして検事総長、検察としての処分としては最も重い訓告が相当であるという判断をし、私はその報告を受けて了としたところでございます。
それをまず判断するのは、当該官庁においてそれは判断をする、調査をした結果、判断をしたということだと思います。