保有をどの程度ということで、出すかどうかという問題があると思うのでありますけれども、全然手持ちがないというものにつきましては、これは事実上供出はできなかろうと思うのであります。ただこの問題は非常に扱いにくいのでありますけれども、補正が遅れた事情があります。そのために前は手持ちしておりましたけれども、これを相当他に処分をした。処分をしなければ出せたのであるけれども、処分といいますと、一種の食管法自体によればやみ行為になると思いますが、そうした事情がからんで来ておるものについては、若干問題が複雑になると思いますが、そうでない場合においては、ないものは出せないということになります。
