機関委任事務は、結局公開する場合に条例事項になると思いますが、機関委任事務について条例とすることができるかどうかということについては問題はあると思っております。
機関委任事務は、結局公開する場合に条例事項になると思いますが、機関委任事務について条例とすることができるかどうかということについては問題はあると思っております。
原則として、公開につきましては条例制定が一つの道筋であろう、こう私は思っております。
臨調答申について全部はまだ判明をいたしませんが、少なくとも地域特例に関する問題ははっきりいたしております。これは四百数十億だと思っております。 それから、今度一般の、たとえばゼロシーリングによるところの問題で、それが地方に負担が転嫁されるものもなきにしもあらずだろう、こういうことがございます。これはまだ今後の問題でございます。 それから、国民健康保険等につきましては、今後の折衝にまつ問題でございまするので、まだはっきりいたしません。 結局、いまはっきりいたしておりまするのは、以上のとおりであります。
地財法の規定するところは私も承知をしておりますが、今回の地域特例の問題につきましては、従来の補助金に対してまたかさ上げをするという性質のものでもございまするし、それは補助金自体というものも国とあるいは地方団体とが協力して地域開発のために仕事をやるという関係でございますから、特に今回のかさ上げの問題のカットにつきましては地財法に違反するものではない、こういうふうに理解をしております。
国民健康保険の問題でございまするけれども、いまの国の制度というものは、国とそれから保険料をもってこれを措置するというたてまえになっているわけでございます。それを今度は地方にまた負担させるのだということにつきましては、新たなる負担になるわけでございまするので、地方財政法上は問題があるだろう、こういうふうに思っております。
かさ上げの特例に関する問題でございまするけれども、これは従来既定の補助金に、また地域の発展のために特例措置といたしまして補助金をかさ上げするというものでございまするから、どうも地方財政法のお話でございまするが、その条項には触れないと私は思っているわけでございます。しかもまた、この問題につきましては、その財源措置等を講ずることにいたしておりまするので、問題はないと考えております。
今後における地方財政の問題でありますが、臨調の関係におきまして、いま五十嵐さんがおっしゃるように、単に中央と地方の負担の転嫁に終わるというものはできるだけ避けてもらわなければいかぬ。これは補助金等の整理につきましても、そういう観点から十分取捨選択をすべきであろう、こう考えております。 なおまた、交付税の問題は、これは補助金等じゃございませんので、法律上制定されました地方団体の財源でございます。そして、臨時特例交付金あるいは借入金等は、いまお話のございましたいろいろなそのときどきの経過に基づきまして、当然交付税率を引き上ぐべきであるけれども、それが国庫の関係でできないのでそういう特例措置を講ずるという経過で来ておるものでございます
地域特例にはいろいろな制度があるわけでございますが、この終局の目的は、日本の経済的な格差、地域格差をなくす、均衡ある発展を図るというたてまえからこの特殊立法が行われたわけでございます。この趣旨はいまでも尊重されるべき状態にある、こういうふうに思っておるわけでございます。そこで、これに関して補助金のかさ上げの措置を講じておるわけでございますが、臨調におきましてはこれをひとつ縮減する方向で考える、また、期限が切れた場合には廃止の方向をもってこれを考えるべきであるという答申を得ているわけでございます。 そこで、廃止の問題は別といたしまして、さしあたりこの縮減の問題についていろいろ論議をしたわけでございまするが、臨調の答申を尊重いたしま
お話の点は十分理解をいたします。均衡ある発展を図るための特別立法でございまするので、これを保持していくことがやはり日本のためにはなる、私はこう考えておるわけでございます。ただ、臨時のこの行革の問題と関連いたしまして、どうしても整理をしなくてはならぬという答申も得ておりまするので、この点を尊重いたしまして三年に限ってその措置を講じたわけでございます。 そこで、仕事の関係はどういうことになるかというと、特別の起債をもちまして仕事はいままでどおりにやっていけるわけでございます。したがいまして、この点についての後退はございません。特に問題となりました、県もそうでございまするが市町村の場合には、また非常により打撃が多いわけでございます。し
地域特例のかさ上げのカットにつきましては、その分は各団体に対して起債を認める。その起債に関しましては、元利につきまして交付税上全額を措置する。それから、この元利の二分の一については、国庫が地方特例交付金の方に繰り入れる、端的に申しますと、あとの二分の一は交付税で負担をする、こういう取り決めでございます。 以上が内容でございますが、その中に一つ、地方財政の状況によりまして、地方財政が苦しいような場合には国庫は二分の一にこだわらない、二分の一以上を措置をします、原則は二分の一であるけれども、地方財政の状況によりまして二分の一以上も国庫は特例交付金に金を出します、こういう内容でございます。
当然のことだと思って書かなかったわけでございます。減額ということはあり得ません。
この点については、厚生省当局と見解を異にしておるものでございます。 第一点は、国民健康保険、これは国の国民皆保険の一環といたしまして、医療制度というものが国の負担と保険料をもって運営をされておるものでございます。国民健康保険もその例外ではございません。市町村がこれの実施に当たっておりますることは、国の委任事務として行っているのでございまして、その点から申しますと、これを地域保険と言うことは妥当ではないという見解を持っておるものでございます。 なおまた、この制度をいじるとするならば、より広範な基本的な問題を十分に論議を尽くした上で結論を出すべきである。そしてまた、今回、臨調の立場において、当面、来年度の予算編成に関連いたしまし
先ほど御答弁申し上げることを失念いたしましたが、児童扶養手当と特別児童扶養手当の問題でございますけれども、これはどうも児童手当と同じように考えておる向きもあるので、県も負担しておるから県が負担していいんじゃないかという議論があるのでございますけれども、これは全く違うのでございまして、児童扶養手当の背景をなすものは母子福祉年金でありまするし、それから特別児童扶養手当の背景をなすものは障害福祉年金でございまして、これは生別と死別の関係、二十歳以上の障害と二十歳未満の障害、こういう区別になっておるわけでございますから、比較をいたしまするならば、母子福祉年金、障害福祉年金を前提とすべきであると考えておるわけでございます。 ところが、この
これを負担するということに仮になったといたしますと、地方財政法上の問題がありまして、改正を必要とするのではないかという見解を持っております。
これは最終結論は、年末の予算編成のときに結論を出すわけでございまするが、私は、現段階におきまして、言うまでもございませんが、そうした地方財政法の改正というものはとるべきじゃない、こういう考え方をいたしております。
五十年来の地方財政の状況を見ますと、非常に苦しい、それで交付税率を引き上げるべきであるというのが自治省の主張でございました。国庫の情勢もございまするので、臨時特例の措置を講じて今日に至っておるわけでございます。交付税率の引き上げなどということは、現段階においてとうてい考えられない問題だと思っております。
来年度の問題になりますと、来年度の地方財政計画を策定をいたしますが、その結果に基づいて措置をしなければならぬと思いまするが、ここ五十年来の経過を見ますと、常に交付税率の引き上げをしなければならぬというような地方財政状況であったということだけは事実でございます。
自治省では消防施設強化促進法という特例法がございます。五十八年度末をもちまして終期が到来いたします。これは過密地帯におけるところの消防力の強化に関する特別立法でございまして、五十八年度末における消防設備の増強の状況、財政等を勘案して、慎重に措置をすべきものだと考えております。
地域特例のカット分につきましては、事業執行ができないのじゃ困りますので起債を認めます。その起債についての元利償還については、交付税をもって措置をいたします。したがいまして、地方団体は困らないわけでございます。そして、そのカット分について、半分は臨時特例交付金といたしまして国庫が交付税特別会計に繰り入れます。したがって、半分は国が持つということになります。あとの半分は交付税の中で賄っていく。したがって、カットはしましたけれども実際上、仕事は円滑にできる、こういう措置を講じたわけでございます。そこで、二分の一国庫が繰り入れる場合に、地方財政の状況が悪い場合には二分の一以上、国庫から交付税特別会計の方に繰り入れる、こういう措置を講ずること
国のその方面の予算がどうなるかという問題でございまして、そういうものが決まりまして地方団体に配付になりますれば、それは地方団体は完全に消化できる体制にあります。