だんだんお話を承りますと、そういう問題もあるわけでありますが、定年制を実施すればそれは一挙に解消する、そういうことだと私は思っております。
だんだんお話を承りますと、そういう問題もあるわけでありますが、定年制を実施すればそれは一挙に解消する、そういうことだと私は思っております。
そういうことです。
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重いたしまして善処してまいりたいと考えております。
ただいま議題となりました地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 現在、地方公務員につきましては、国家公務員と同様、定年制度は設けられていないのでありますが、近年、わが国人口の年齢構成が急速に高齢化しつつある現状に照らし、地方公共団体におきましても、高齢化社会への対応に配意しつつ、職員の新陳代謝を確保し、長期的展望に立った計画的、かつ、安定的な人事管理を推進するため、適正な退職管理制度を整備することが必要であります。 地方制度調査会等政府関係の調査会においても、つとにその答申において定年制度の必要を認め、また、地方公共団体からも定年制度実施の要望が繰り返し行われてきたのであ
まあ勧奨制度はこれによって、実際施行するということはなくなると思います。ただ、これは衆議院でもお答えいたしたのでありますけれども、幹部職員なんかでいろんなことで勧奨する場合はあり得るだろうと思うんです。しかし、集団的に、また計画的に勧奨退職させると、そういうことはやらない、やれない、そういうことになるだろうと思います。
そういうふうに理解してもらって結構です。
いまの応答をお聞きをしておりまして、私は公務員部長の考え方がいいと思っております。 まあ地域が狭いし、それから市町村長が皆悪者だなんということはこれはありませんで、相当良識を持っている人が大部分でございまするから、それにやはり役場職員の目だってあるわけでございまするし、地域住民の目だって光っているわけでございまするから、何ともおかしいなんということは私はないだろうと、こう思っております。やはり市町村長を信頼して私はよかろうかと思っております。
いま関係大臣おりませんから一言申し上げますけれども、時代の推移に応じまして、これは固定したものじゃないので、情勢に応じましてこれを引き上げるというのは私は当然じゃないかと思っております。国家公務員の場合にそれが引き上げられるという場合には、地方公務員も連動することにならざるを得ないと思います。
主務大臣をどうするかという問題は、所管事務がどうであるかということが前提になるわけですが、ごみの処理については厚生大臣、それから、つまり構築物、島をつくるわけですから、そういう点については運輸大臣。港湾の関係もありまするし、そういうことになるわけですね。それで、自治大臣を加えたらどうかという話でございますが、それは自治体が関係しておるからという理由だろうと思うんですけれども、そういたしますと、あらゆる問題について自治体は関係をしているわけです。そういたしますと、すべての問題が自治大臣が主管大臣に入るという、これもまあどういうものであろうかと私は若干疑問を持っております。それはちょうど大蔵大臣もそうだろうと思うんです。あらゆる問題が全
ごみ処理について民営がいいか直営がいいかというお尋ねのようでございますが、これはいろいろ経過はございますけれども、本当にごみ処理の意味と申しますか、非常に重要な問題である、それで住民にとっても非常に関係のある問題だということを十分に認識をしてもらって、民営と申しますか、そういうことでやるならばそれも一つの方法だろう、こう思うんです。 それで、どちらが財政の面でいいかという問題になりますと、いろいろ議論はございますが、やっぱり従来の経過から申しますと、民営の方が格安にできるんじゃないかというのが大体の考え方にいまなっているわけでございます。この点は若干問題はあるかもしれませんけれども、しかし委託にする場合に、そうした問題の認識を十
この問題は、やはり自治体が本気になって取り組んでいくという姿勢と熱意と決意がなければうまくいくものじゃなかろうと思います。したがいまして、この問題は自治体が主体になりまして、いろいろといままでも意思の疎通を図ったり、努力をしたり、中央との関係においても連絡をとりながら、その中から生まれてきた構想だと私ども思っております。そして、このセンターができますというと、理事者と申しますか、執行機関というようなものは、大部分が地方自治体の責任者に相なるものだろうと私は思っておるんです。それから出資の面なんかも、地方団体の出資になるわけでございまして、そうしますと、これ全体の運用というものも自治体の共同の重任においてやるというような仕組みに私はな
お尋ねは地方自治権との関係でございますが、先ほども私お答えしておいたわけでございまするが、今回のこのセンターというものは、地方自治体と港湾管理者、これが共同で処理をしようということの構成になっているわけですね。非常に処理の問題は広域的に扱わなければなかなかむずかしい。しかしながら、その適地も見つからない。そういうことで、自治体関係者とそれから港湾関係者がひとつ構成メンバーになりましてこのセンターをつくろうと、こういうことなんですね。そして清掃の、このセンターに関与する問題につきましては地方自治体が委託をしてその仕事をやらせる、こういう形でございまするので、これが直ちに自治権の侵害になるというわけにもいかぬのじゃないかと私は思っておる
形も内容もやっぱり自治権を尊重した構成に。なっておるし、運営もそういうことになっておるわけでありますから、そんな形と中身が違うんだというふうには私は理解いたしておりません。
いま大嶋君が答弁したとおりでございます。
私は、美濃部議員にも問題があるということを言ったつもりはありません。そういう見方も、それは美濃部議員はやるかもしらぬけれども、私としてはそうは考えておらぬと、こういうふうに申し上げたのであります。
大嶋君がやむを得ない事情と言いましたのは、繰り返すようになりますけれども、廃棄物の処理が狭い範囲内においてはだんだんと行き詰まってきて処理できなくなってきた、これは実情なんです。で、相当広範囲にわたってこれを処理しなければならぬ、そういう現実にぶつかってきているわけです。その際に一体どういう方法があるか。あるいは一部組合という問題もあると思います。しかし、一部組合になりますと、町村の場合はこれは一般廃棄物なんですね、産業廃棄物というようなことになりますとこれは県だと、こういうことになるわけですね。だから一都組合でもってこの問題は解決しない。両方処理せにゃならぬという実情にあるわけですね。 〔佐藤三吾君「事業団方式があるじゃな
事業団の方式というものはいままでの実績から見ると本当に無力なようなふうに私は思っております。したがいまして、どうしても新しい構想に立たなければならぬと。そういうことで今回のセンターの方式が生まれてきたわけです。 そこで、いろいろ許可とかあるいは打ち合わせをするという問題は、これはやはり円滑に地方自治体も動き得るように、そういうためにはやはり十分な連携をとっておいた方がこれはベターですから、そういう意味においてお互いの約束をしておると、こういうことでありますし、また許認可の問題にいたしましても、たとえば港湾の問題等等についてはやはり普通の場合でも許認可を受ける事項だってあるわけでございまするから、そこを一々私は精査をいたしておりま
この構成メンバーが自治体なんですね。そこで自治体の責任者はこの構成メンバーであって、その運営につきましてはやはりそういう責任者がこのセンターを運営していくわけです。したがいまして、そうしたいま御指摘のあったような問題は、それぞれの自治体においてそれぞれの論議が闘わされるだろうと思うんです。それが集約されましてセンターの運営に反映していくものだろうと思っております。
つまりその問題は、間接的になると、こういうことなんです。
でありますから、これは自治体の責任者がまとまってこのセンターをつくっているわけです。それで、これに対する監督とかあるいは発言権というものはその場においてできるわけですね。そうしますと、今度は、その長が、メンバーである責任者が地元に行きまして、地元との関係においてはその点の了解を得るというような、そうした措置が講ぜられることになるわけでありまして、住民から直接にセンターに対してどうこうという問題はない、そういう意味において間接的と、こう私は言ったんです。