原子力潜水艦の場合の文書の取りきめと申しますか、取りかわしというものは、あくまでも原子力潜水艦に限っておりますから、これがあるから、原子力空母はもういつでも入ってくる状態になっておるというわけじゃございません。条約上のたてまえはそうでございますけれども、やはり前例にならいまして、何らかの書面による手続というものをとることになると考えております。
原子力潜水艦の場合の文書の取りきめと申しますか、取りかわしというものは、あくまでも原子力潜水艦に限っておりますから、これがあるから、原子力空母はもういつでも入ってくる状態になっておるというわけじゃございません。条約上のたてまえはそうでございますけれども、やはり前例にならいまして、何らかの書面による手続というものをとることになると考えております。
そういうふうに考えております。ただ、具体的にどうするかは、正式の申し入れがあった上で、さらに考えた上でいたしたいと思います。
そのとおりでございます。
ベトナム情勢につきましては、これは極東全体の平和と安全について脅威であることは事実でございます。このベトナム情勢につきましては、あらたまって特別な形式をとった協議というものはいたしておりませんけれども、常時外交ルートを通じまして、意見の交換、情報の交換その他はいたしております。そのほかにも、御承知のようにアメリカ側からハンフリー副大統領でありますとか、あるいはハリマン特派大使というような人が参りまして、政府の最高レベルでもいろいろ協議が行なわれております。これは特別に第四条に基づく協議と考える必要はないかと思いますけれども、いずれにしましても、第四条の協議と申しますのは、特別な形式を持った協議と解する必要はないわけでございます。いか
ベトナム問題につきましては、そう御了解願ってけっこうであると思います。 ただ、いまたまたま原子力潜水艦の御質問でございますが、原子力潜水艦あるいは原子力空母の問題は、直接ベトナムの脅威というようなものとは関係ございませんから、この問題についての話し合いは、この第四条に基づく協議と解するのは不適当であると思います。
事実を申し上げますと、日本のたとえば横須賀でございますとか佐世保の港に第七艦隊が随時寄港いたしまして、補給あるいは兵員の休養に使用いたしております。第七艦隊と申しますのは、いわば西太平洋全般と申しますか、極東全般についての安全の維持という任務を持っておるわけでございます。その中にもちろんベトナム作戦というものも含まれておりますので、第七艦隊の一部の艦艇がベトナム作戦に従事いたしまして、それが日本の港に寄港しているのも事実でございます。第七艦隊が、しからば全部がもっぱらベトナム作戦に従事しているかと申しますと、そうではないのでございます。第七艦隊の寄港いたします艦艇が、あるものはベトナム作戦に従事したのもございますし、そうでないのもあ
ただいま御指摘のは、当委員会にも提出いたしました「米国原子力潜水艦について」の資料というものであると思いますが、これは当時安全性の検討につきましてアメリカ側と日本側で往復されました文書を集約したものでございます。それから、さらにそれに追加いたしまして、最終的に日本政府が寄港に異存ないということを回答いたしますときに、アメリカ側からさらにエードメモワールというものとステートメントという二つの文書が提出されました。その中で、安全性の問題についてアメリカ側のとっておる措置、その他のことが具体的に明らかにされておるわけでございます。これらのすべて日米間で往復されました文書をいわば集大成いたしたものがこの中間報告の場合の資料、最終的に二つの資
地位協定には、個々のどういう施設、区域を提供するかという、個々の施設、区域は、ここに書いてありますとおり、お説のように、合同委員会できめるわけでございます。きめた施設は、アメリカ側が自由に使えるわけでございます。でございますから、どこの施設を提供するかということは、確かに合意が要るわけでございます。アメリカがここを使うと言ったからといって、一方的に使えるというわけのものではございません。その点はそのとおりでございます。 それから船につきましては、先ほど条約局長が申しましたように、別途に地位協定の第五条の規定がございまして、アメリカの艦船は必ずしも施設、区域に限らずに、日本の港にはどこでも入港し得ることになっております。ただし原子
たとえば、まあ第七艦隊なら第七艦隊という艦隊が、日本に対して配備でございますから、これをいわゆる横須賀なら横須賀を第七艦隊の根拠地と申しますか、根拠地にするというような配備のしかたであるならば、これは当然事前協議の対象になります。第七艦隊というのはどこに配備されておるかといえば、これはいわば洋上に配備されているわけでありまして、横須賀、佐世保に入港いたしますのは、あくまでも補給と休養のために入ってくるわけでございますから、補給、休養のために随時入ってくるという形におきましては、必ずしも船の隻数に限らず、多いから事前協議の対象になるという関係にはならないのであります。
原子力潜水艦の安全性につきましては、寄港を認めるという最終決定に至りますまで、一年間以上にわたりまして、できるだけの資料を入手いたしまして、それに基づきまして原子力委員会で検討をいたしまして、最終的に危険はないという結論が出ましたので、それに基づいて寄港を認めるということになったわけでございます。その間の資料につきましては、その当時、すでに当委員会にもたしか御提出申し上げたと記憶しておりますけれども、もし提出しておらないのであれば、いつでも提出申し上げます。 ホリーロックにつきましては、これは実は原子力潜水艦寄港を決定した後に起こった問題でございますけれども、これもさっそく調査いたしましたところが、一部海底のどろの中に、ごく少量
放射能の影響につきましては、入港の事前、事後に厳密な調査をいたしまして、従来は、少なくとも何らの変化がないということが確認されておりますし、今後もそのような調査を続ける予定でございます。それから、入港の際のいろいろの運航上のことにつきましては、私も専門家、当事者でございませんから、具体的に詳しくは申し上げかねますけれども、あらかじめ航路が指定されておりますので、それに基づきまして、わがほうの関係の海上保安庁当局を中心といたしまして、運航の安全については万全の措置がとられておるわけでございます。
炉の安全性という点につきましては、原子力潜水艦に積んでおります原子炉の、何と申しますか、こまかいデータというものが現実に軍事機密になっておりますので、これは知る方法がないわけでございます。それからまた、万一衡突が起こった場合にどの程度の衝撃に耐え得るかという点についても、具体的なデータを入手することはできないのでございますけれども、一般的に、単なる衝突によって直ちに原子炉がこわれて放射能を排出する危険があるというようなことはないというふうにいわれております。それから、実際の運航上の安全確保でございますけれども、これをきめますときにアメリカ側がはっきり言いましたことは、よほど何らか例外的な事態が起こらない限り、入港は昼間に入港する、夜
大体ただいま大臣から御説明がありましたとおりでございまして、昨日の午後、中国政策について本論は終わりましてあと、いろんな問題を雑談しておるときに、コンテインメントというのを「封じ込め」と訳すのは必ずしも正確じゃないんじゃないか、むしろ何か、封じ込めといいますと、相手を締めつけるというような意味にとられがちだし、特に最近ではアメリカでも、コンテインメント・ウイズアウト・アイソレーションということばさえ出ているので、「封じ込め」という訳は必ずしも適当じゃないので、何かいい訳はないだろうかというような話から、だれであったかは忘れましたが、むしろ「せきとめ」とでも訳した方が適当じゃないかというのが雑談の間に出まして、それがまあ新聞記者会見で
でございますから、それだけの話でございまして、要するに、アメリカのコンテインメント政策というものを訳すとすれば「せきとめ政策」と訳したほうがよかろうというだけでございまして、これは日本の対中共政策を「せきとめ政策」でいくべきだというような話ではもともとなかったわけでございます。
私、その新聞記事は見ておりませんが、私が承知している限りでは、防衛施設庁と米軍との間に代替地につきまして具体的な折衝を進めておるという段階までは承知をしておりますが、それが最終的に話し合いがついたというところまで、私はまだ確認いたしておりません。
この問題は外務省としても関心を持っておりますので、さっそく施設庁のほうと連絡をとりまして、事実についてもよく確認をいたしたいと思います。
かなり具体的な条件その他について話し合いが進んでいるということは最近聞いております。しかし、最終的に話がついたというところまでは、私まだ承知しておりませんので、その点はさっそく確認させます。
交渉妥結の話し合いがつく可能性も持つというふうなことだけは私申し上げることはできますけれども、現在のところ、その程度でございます。
原子力潜水艦につきましては、御承知のように、寄港の決定するまでに、入手し得るあらゆる情報、資料を入手いたしまして、それに基づきまして原子力委員会として安全性を確認したわけでございます。ホーリーロッホの件にりきましても、たでいま御指摘のような事実がございまして、これについてもできるだけ資料を取り寄せて検討しております。原子力空母につきましても、大体実質的に原子力潜水艦と変わりございませんので、あらためて安全性について根本的な再検討をする必要は感じておりませんけれども、いまだ正式に申し入れはございませんけれども、正式な申し入れがあることを予想いたしまして、空母につきましてもいろいろな資料を入手して事務的にはただいま検討いたしております。
安保条約上は、日本の基地を戦闘作戦行動の基地として使う場合に事前協議の対象になるわけでございます。従来、何回も御説明しておりますように、その典型的な例は、日本の飛行場から直接爆撃機が飛び立って、直接敵地を爆撃するというような場合がそれに該当するわけでございます。航空母艦で申しますならば、航空母艦から搭載した飛行機が飛び立ちまして敵地を爆撃するというのはまさに戦闘作戦行動でございますけれども、航空母艦それ自体が日本の港に入って補給を受けて、そして出港するという場合には、航空母艦自体が日本の基地を作戦行動の基地として使用するという場合には該当しないわけでございますから、したがいまして、事前協議の対象にはならないわけであります。