一部の新聞報道に、私が本人を呼びつけまして本人を問い詰めた結果、本人が事実を告白したという報道がございますけれども、これは事実に反しております。事実をそのとおり申し上げますと、蓮見事務官に嫌疑と申しますか、かかる前にはっきり事実、日時を申し上げますと、去る三月三十日木曜日の午前十時ちょっと過ぎておったと思いますが、蓮見事務官がみずから私の部屋に参りまして、みずから自分の行なった行為を私に対して直接告白したのが事実でございます。
一部の新聞報道に、私が本人を呼びつけまして本人を問い詰めた結果、本人が事実を告白したという報道がございますけれども、これは事実に反しております。事実をそのとおり申し上げますと、蓮見事務官に嫌疑と申しますか、かかる前にはっきり事実、日時を申し上げますと、去る三月三十日木曜日の午前十時ちょっと過ぎておったと思いますが、蓮見事務官がみずから私の部屋に参りまして、みずから自分の行なった行為を私に対して直接告白したのが事実でございます。
来電の処理につきましては、私が見ました後は書類箱に入れまして、それを極秘のものは必ず秘書が焼却することになっておりますので、私は当該電報も、私が特にこの電報を特に焼けと命じたことは私の記憶に関する限りございませんけれども、ほかの極秘の電報と同様に当然焼却されるものということの前提のもとに私の書類箱に始末をいたしました。
私は、当該蓮見事務官の直接の監督責任者でございますから、その監督上の責任を感じまして進退伺いを出したわけでございます。
ただいま総理府のほうから御答弁かありました以上の情報を、私のほうは持っておりません。
特別な措置をとるということは、いま政府として考えておりません。
ただいま御指摘のように、韓国軍人は日米安保条約に基づきます地位協定の適用も受けませんし、また国連軍でもございませんから、国連軍協定の適用も受けないわけでございます。したがいまして、韓国軍人が入国いたしますときには一通常の出入国手続によるわけでございまして、従来韓国軍人が日本に入国いたします場合には、一々その手続をとっております。ただいま御指摘のベトナムに出動しておる韓国兵が日本に来ているという事実は、私は承知しておりません。もしかりに来ておるとすれば、成規の手続をとって入国しているはずでございまして、もし、とっておらないとすれば、これは明らかに違法の入国でございますので、そういうことはないと私は思います。したがいまして、いつからいつ
まず原子力潜水艦の滞在の期間でございますけれども、確かに今回十六日というのは、従来の滞在期間から比べますと最長でございます。 それから、寄港の頻度でございますけれども、八月中に二回入ったというのは、従来になかった例ではないかという御趣旨の御質問であったと思います。まあ頻度につきましては、必ずしも何カ月に一回とか何週間に一回とルールがきまっておるわけではないんでございまして、そのときの任務の状況によって随時入るということになっておりまして、現に過去においても、一月の間に二回入ったという例はございます。そういうわけでございますので、今回の潜水艦の寄港も、従来と同様に補給あるいは兵員の休養という目的は出ておらないのでございまして、これ
何か事故ではないかというお話でございますが、これはすでに発表いたしました、原子力潜水艦寄港に同意いたしましたときに発表いたしました文書の中にも、はっきり書いてあるわけでございますけれども、補給、人員の休養ということになっておりますけれども、原子力に関係する部分、すなわち原子燃料の交換でありますとか、原子炉の修理というものは、一切日本の寄港に際しては行なわないということがはっきり書いてあるわけでございますから、少なくとも原子力に関する事故があったというようなことは考えられないわけでございます。もちろん潜水艦でございますから、ほかの艦艇と同様に、ちょっとした修理とか、部品の補給というようなことは、当然起こり得ると思いますけれども、原子炉
当時中間報告には、期間は、通常の関係とほぼ同様大体一週間前後で、その頻度は、おおむね一カ月か二カ月に一回程度であろうという御報告をしております。したがいまして、これは必ずしも一カ月に一回でなければならぬとか、あるいは一カ月二回入ってはならぬというような約束をしたわけではないのでございまして、おおむねの頻度という見当で申し上げたわけでございます。現に過去の実績を見ましても、確かに一カ月に二回入った例があるかと思うと、場合によりましては、四カ月ないし五カ月全然入らなかったという例もあるわけでございまして、おおむねという、大体の見当を述べたものでございまして、何カ月に一回というはっきりした約束はあるわけではございません。
事前協議の対象になりますのは、交換公文にありますように、わが国の施設を、日本からの戦闘作戦行動に使用する場合ということになっておりますので、実際に軍艦の場合にそういう事態が行なわれるということは、ちょっと予想し得ないわけでございまして、典型的な事前協議の対象になります戦闘作戦行動と申しますと、最も典型的なものは、日本の航空基地から爆撃機が直接敵地を爆撃するというような場合でございまして、艦艇の場合には、これはほとんど佐世保、横須賀の施設というものが補給あるいは休養というのが本来の基地の使命でございますので、これは原子力潜水艦に限りませず、一般の艦艇が佐世保なり横須賀を、条約に定められておりますような戦闘作戦行動の基地として使用すると
この問題につきましては、ほかの施設の返還の問題と同じように、合同委員会の下部機構であります施設分科委員会におきまして日米間で協議をいたしまして、この協議が整いますと、合同委員会の本会議でこれを承認するかしないかをきめるわけであります。したがいまして従来の慣例等から見ましても、施設分科委員会で、実質的に日米間で合意を見ましたものが本会議で引っくり返るというようなことは、ほとんどあり得ないことでありまして、本件につきましても、施設分科委員会の場におきまして原則的には同意を得ておりますし、今後具体的な打ち合わせの中で最終的にきまれば、これを合同委員会の本会議で日米双方の代表が承認することは、ほぼ間違いないとお考えいただいてけっこうでありま
移送の問題につきましては、この具体的に問題になっておる件につきましては、ただいま大臣から申し上げましたように、法律的には向こうのとった手段を不当であるとして、これを撤回を要求するということはできないわけでございます。 それからただこの問題の背景には、いわゆる司法権につきまして沖繩住民の、住民の自治が十分に満足されていないというような事情があったことは事実でございまして、それがこの事件の一つの背景をなしておったようでございます。具体的に申しますと、上級裁判所の判事の任命が、高等弁務官の手にゆだねられておるというような事態であったわけでございますが、この点につきましては、今度の事件を契機にしまして、高等弁務官をもし立法院のほうで上級
それでは、この問題につきまして、最初からと申しますか、日本政府とアメリカ側との接触の状況についてお話し申し上げます。 この問題の経過から申し上げますと、この移送命令が出ましたあと、日本政府といたしましては、施政権を持っております関係上、この移送命令自体を純法律的に見ました場合に、何らこれに対して違法であるとか不当であるとかと言う根拠は成り立ちませんので、そういう意味で、日本政府がこの問題をアメリカ政府と正式に取り上げてこれを不当なものであるとして外交交渉に持ち上げるというようなことは、最初から考えなかったわけでございます。ただ、結果的には、ああいう問題のために沖繩の住民と施政権者との間に非常におもしろくない空気が出るということは
この決定を下しまして、それを発表いたしました日付、私ちょっといまここで——必要ならばすぐ電話をかけて調べますけれども、もうかれこれ一カ月ぐらいになるんではないかと記憶しております。 それから、この問題はいずれにいたしましても、施政権に基づく向こうの措置でありますので、これは正式の日米両国政府間の交渉と申しますか、協議と申しますか、日米双方の合意というようなことを必要とするというような性質のものではございません。したがいまして、アメリカ側もこの決定につきましては口頭をもちまして、こういう措置をとったということを通報してまいりました。それだけのことでございます。
先ほど申し上げましたように、これは日米両国政府間の約束であるとか合意というものでございませんから、ただいまおっしゃいました外交的効果という意味は、もし日本政府の同意を求めるとか、あるいは日本政府が同意したとかしないとかいうことでありますならば、そういう問題は起こらないわけでございます。そういう事実を通報してきたということでございます。
その措置自体は私申し上げましたように、大きな意味の自治権の拡大の一歩でございますから、日本政府としてもこれを歓迎するという意思を表明しているわけであります。
これは何回も申し上げますように、日本政府がみずから措置をとるとか、あるいは日本政府とアメリカ政府と今後この問題を交渉するという性質のものではございません。高等弁務官がアメリカ政府を代表いたしましてそういう措置をとる用意があるということを、正式に表明したわけでございまして、あと措置をとるのは、沖繩の立法院がそれに応じた措置をとるかどうか、とるとすればどういう措置をとるかということになるわけでございまして、この問題の成り行きは、日本政府がどういう措置をとるかということとは直接関係はないわけでございます。したがいまして、閣議決定でありますとか、そういうことは現在のところ考えておりません。
私どもは、裁判移送の問題と、ただいま御指摘のベトナム戦争、あるいは軍事基地の拡張というものと、直接関連しているという見方はとっておりません。ただ、基地拡張のための土地の取得の問題については、日本政府としても、これが住民の協力のもとに解決することを希望いたしております。まあ、そういう希望もアメリカ側に表明しております。現状はアメリカ側も当初非常に事を急ぎまして、ある程度の強力手段をとろうとしたようでございますけれども、その後の状況は、アメリカ側もできる限り、住民と申しますか、土地の所有者との話し合いのもとに、円満な、納得づくでこの問題を解決しようと、目下そういう方向で努力をしているというふうに承知しております。
最初の裁判官の任命につきましてのアメリカ側の通告の日にちその他それに関係する資料は御提出を申し上げます。 それから基地の土地の接収の問題でございますが、これはまあ日本の国内と違いますので、正式に日本政府は相談にあずかるという筋合いのものでございませんので、非常な細部にわたって、はたして資料が入手し得るかどうか、そこまでお約束できませんけれども、入手し得る限りにおいて資料を提出をするように努力をいたします。 それから最後の法律的な見解でございますけれども、これはここでも申し上げてる以上の外務省の見解というようなものを、これは御承知のように、アメリカの施政権に基づきます政権者としてのアメリカが制定した大統領の行政命令でございます
初めの第一点は、これは別に時間はとらないと思います。 第二点につきましては、現在入手し得る、総理府の特連局ともよく相談いたしまして、現在ある資料だけでできるならば、これは時間はとらないと思います。 第三の点は、これは布令そのものにどう書いておるかということでございますから、これは時間はとりませんので、おそくとも、役所の手続はございますけれども、一週間くらいには出せます。