アメリカの戦争抑止力は何かということでございますならば、ただいま外務大臣から御答弁がありましたように、アメリカの持っておる総合的な軍事力ということになります。
アメリカの戦争抑止力は何かということでございますならば、ただいま外務大臣から御答弁がありましたように、アメリカの持っておる総合的な軍事力ということになります。
アメリカの総合戦力の中に核戦力を含むことは当然でございまして、もし日本に対する核攻撃が何によって抑制されておるかと言えば、やはりその主体をなすものはアメリカの核報復力であると思います。核報復力がどこにあるかというお尋ねでございますが、核報復力の主たるものは、外務省で発表いたしました文書にもございますように、主たるものは長距離大陸間誘導弾、ポラリス潜水艦、それから核装備をしました戦略爆撃機というものが主体をなしておると思います。これらはどこにあるかというお尋ねでございますが、私はどこに幾つあるかというところまでは承知しておりませんけれども、一般的に申しますならば、大陸間誘導弾は米本土に配置されておりますし、ポラリス潜水艦は大西洋並びに
沖縄を根拠地としているということは言えないと思いますが、過去の事実を申しますならば、沖縄に台風避難で来まして、その後、爆撃に出動したという例が一回だけあると承知しております。
外務省の見解の中に述べましたことは、一般論として申したのでありまして、具体的にどういう事旗においてどういう時点において日本に攻撃が行なわれるかというところまで論じたわけではございません。しかし、一般論として申しますならば、世界情勢というものはどう変わるかわからないのでございまして、また、周囲の国の意図というものも、将来いかなる場合にも攻撃しないということは予測することはできないわけでございまして、そういう一般論としまして論じますならば、軍事基地がある場合と、ない場合と、どちらに攻撃の危険性が多いかと言えば、明らかにない場合のほうが多いという見解を述べたのでございまして、具体的にどこの国がどういう状態になったら攻撃するというところを論
それは繰り返して申しますけれども、現在の国際情勢におきましては、そういうふうに考えることは国際的な常識であると承知しております。
ベトナムの情勢がどういうふうに日本の安全に関係があるかというお尋ねでございますが、安保条約でいっておりますことは、何も直ちに日本に直接的に戦火が及んでくる場合を想定しているのじゃないのでございまして、一般的にやはりベトナム情勢の推移というものが極東全体の将来の平和と安全に影響があるということは、これはまぎれもない事実であろうと思います。そのことを安保条約はいっているわけであります。
もしベトナム情勢というものが、日本を含めました極東の安全に全然影響がないということでありますならば、何も日本政府が平和解決を叫ぶ必要はないわけでございまして、安全に関係があると考えればこそ、政府としても一日も早く平和解決をしたいと、また、これは国民全体の気持ちであると思うのです。そういう国民の全体が不安を抱くということが即安保条約にいいますところの日本や極東の安全に影響があるという事実そのものであると了解いたします。
いま御指摘の事実は私、存じませんけれども、たてまえだけ申し上げますと、地位協定上、米軍は公の目的のための需品を、自由に業者と直接契約し得るということになっております。
私は、いま御指摘の事実は承知しておりませんから、もし事実としましても、それがどういう手続に基づいて行なわれているかということを、私、御答弁できませんけれども、たてまえは、先ほど申し上げましたように、米軍が自分の公用の目的のために物資、役務を必要とする場合には、日本の業者と自由に契約し得るというたてまえになっておるわけでございます。
カナダのロニング特使がハノイに参りまして北ベトナム側と接触したという事実は、カナダ政府も確認しておりますから、この事実は間違いないものと承知しておりますが、どういう話をしたかということにつきましては、まだ外務省として公式な情報を得ておりません。新聞にはただいまおっしゃったようなことが報ぜられておりますが、これが事実であるかどうかは確認できないのであります。
私は、そういう文書を見たことはございません。
B52のことは、当時台風避難のために場合によっては板付に飛来するかもしれないという情報がございましたけれども、その後向こう側の都合によりまして板付には来ませんで、沖縄に行ったわけでございます。したがって当時板付に来るという申し入れがあって、それを拒否したというのはちょっと事情が違っております。
向こう側から正式に寄港がしたいという申し入れがありました場合の手続でございますが、純法律的に申しますならば、アメリカ側の艦船は別に日本側と事前協議することなしに自由に日本の港湾に出入できるわけでございます。ただし核装備をしていないという前提がございます。ただ原子力潜水艦の場合は、原子力を推進力に使っておるという特殊な事情がございますので、御承知のように原子力潜水艦が入港いたします場合には、事前に安全性その他について日本側で検討いたしまして、その結果安全性を確認いたしました上で、文書を取りかわして寄港を認めるという手続を踏んだわけでございます。原子力航空母艦の場合にもおそらくその手続に準じてやることになると思いますが、具体的にどういた
まだ正式の申し入れがございませんので、安全性につきましても本格的な検討という段階にはございませんけれども、ある程度の資料は入手しておりますので、これは原子力局のほうにお渡ししまして、事務的にある程度の検討はしておられるというふうに承知しております。
ただいま御指摘のいわゆるバートレット法案は、現在のところ、上院の商業委員会を通過したということでございまして、まだ、これが法案として成立いたしますためには、上院の本会議を通りましてさらに下院の議決を要するわけで、その上にさらに大統領の署名がなければ法案としては成立しないわけでございます。で、御承知のように、この十二海里の専管水域をどこの国であろうと一方的に設定するということに対しては、従来から日本政府は反対の立場をとっております。で、この法案につきましても、従来の経緯を申し上げますと、昨年七月にワシントンで日米の閣僚の合同委員会が行なわれました際に、農林大臣からこの法案に対する反対の立場を明らかにいたしまして、アメリカ政府の善処を要
二月でございましたか、河野先生から御質問がございまして、私、そのときよく事情を知らないで、調べておくと申し上げたことを記憶しております。その後、東京の大使館を通じまして、御指摘のような情報につきまして調査を依頼したのでございますけれども、大使館は、太平洋地域のアメリカ側の行政地区と常時連絡があるので、さっそく調べてみようということでございましたが、調査いたしました結果は、そのような言明がなされたことを裏づけるような情報はどうも見当らないということでございまして、少なくとも旧委任統治地域におりますアメリカ側の高等弁務官なりその他責任ある地位にある者が、まだグァム島以外に日本兵が残留しておるというようなことを言明したという事実はないし、
この点はアジア局長のほうの所管でございますから……。
安全性につきましては、この原子力潜水艦寄港の申し出が米国からありまして、約一年以上にわたりまして、入手し得る限りの資料をアメリカ側から入手いたしまして、それに基づきまして、原子力委員会が中心となりまして、綿密な調査をいたしました結果、最終的に原子力委員会から、アメリカ側の保証がそのまま実行されるならば、原子力潜水艦の寄港は、日本国民の安全、特に周辺区域の安全にとって何ら危険はかいと判断する、こういう結論が出たわけでございます。その間の詳しいアメリカ側の保証の内容その他につきましては、ここで一つ一つ御説明申し上げる時間がないかと思いますが、その点は当時アメリカ側から提出されました文書を、そのまま当委員会にもたしか御報告いたしたはずでご
そのとおりでございます。
お説のとおり、条約上は当然いつでも日本に寄港し得る、ただし核装備をしておらない場合でございますけれども、し得るわけでございますが、原子力潜水艦の場合には、特別の原子力潜水艦という特殊な性格にかんがみまして、アメリカ側から正式に文書をもって申し入れまして、その文書にさらに入港についての安全性その他の措置につきましてアメリカ側がとるべき具体的な措置を詳しく書面に書きまして、日本側に提出してきたわけでございます。それに基づきまして、日本政府としても寄港に異存がないという文書による回答をいたした次第でございます。原子力空母につきましても、これはまだ正式の申し入れがございませんので、いつ正式の申し入れがあるかどうかということは、目下のところ見