お答え申し上げます。 委員御指摘の実施計画の認定要件でございますけれども、これは、漁業上の利用の関係と漁業上の利用以外の利用との関係がございます。 まず、漁業上の利用との関係につきましては、今御指摘いただいた「著しく阻害」の前に別の号がございまして、そこで「漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがない」ということを規定してございます。 他方で、漁業上の利用以外の利用との関係では、地域水産業の発展に向けて、海業も含めた漁港の利用の在り方を考えていく場合に、これまでの漁業上の利用以外の利用については、その在り方を見直す場合もあり得ると考えてございます。 このため、この四十三条第一項第三号では、「阻害するおそれがない」ではなく
