鈴木総理は明確に、シーレーンは「わが国の船舶を守るというだけでございます。よその国の船舶を守るというようなものではございません。わが国ははっきり集団自衛権というのは私は憲法上疑義があるとこう考えておりますから」と、こう言われている。それを百八十度変えたということでございますね。憲法上の解釈を変えた、こういう重大問題でございますね。総理、お答えをいただきます。
鈴木総理は明確に、シーレーンは「わが国の船舶を守るというだけでございます。よその国の船舶を守るというようなものではございません。わが国ははっきり集団自衛権というのは私は憲法上疑義があるとこう考えておりますから」と、こう言われている。それを百八十度変えたということでございますね。憲法上の解釈を変えた、こういう重大問題でございますね。総理、お答えをいただきます。
おかしいじゃありませんか。鈴木総理はそんなことおっしゃっておらないんです。我が国の船舶というのは米艦を含まないわけです。「わが国の船舶を守るというだけでございます。よその国の船舶を守るというようなものではございません。」と。これは憲法上疑義があるからと。こうおっしゃっている。それを、憲法を拡大解釈なさっている。荷八十度私はこの鈴木総理の答弁を変えておられる、こういうふうに承らざるを得ないわけです。この点いかがなんですか。もう一度重ねてお伺いいたします。
私はね、そうおっしゃいましても明らかに鈴木総理の憲法上の問題については、私はさらに残された問題として追及を改めてやってまいりたいと思います。この問題をのけたといたしましても、鈴木総理のおっしゃっている我が国の船舶を守るというだけだ、それは上田質問に対する答弁だけではなくって、私どもの榊議員に対する答弁の中にもそれははっきりと言っておられ るわけです。これを変えたということであることは明白であります。 私は、鈴木総理がシーレーン防衛で他国の船は守らないと明言されているにもかかわらず憲法を拡大解釈して、そして先ほどのような艦船護衛、敵基地を攻撃に行くというふうな艦船の護衛の研究もシーレーン防衛の中に新たに加えようというふうなことは
明らかに鈴木答弁の百八十度転換であり、憲法の拡大解釈、私はそのように思います。そして、日本が単独で攻撃されるようなことはないということはアメリカの高官筋からも再三言われているわけです。ですから、私はそういうことを口実にしてこのように軍備を拡大していく、日本を核戦争に引きずり込んでいくというふうな総理のやり方に対して厳重に抗議をいたしたい、そのように思いますし、こういうシーレーン研究に含めるべきでない、このような敵基地を攻撃に行くような米艦を護衛するべきでない、こういう研究はすべきでないということを重ねて申し上げます。 時間の関係上ロンドン・サミットの経済宣言についてお伺いをいたします。 この経済宣言は、公共支出に関しまして前
この削減に対して総理はどういう態度をおとりになったのでしょうか。
では総理は、この原案から削除した部分は社会保障費削減、これが政策的にこういうことを言うのは正しくない、こういう御判断に立たれたから削減に賛成をなさった、こういうことですか。
いえ、これは明確に幾つかの国では社会保障の負担の増加に起因している、これを少なからず懸念しているというふうになっているわけなんです。ですから、公共支出に対する負担の増大の原因をここに求めているわけで、そしてこれが削減されているわけですから、総理はこの削減したところが政策的に正しくない、こういう判断に立たれて削減に賛成をされたのかということをお伺いいたしております。
そうはおっしゃいますけれども、八日の午前の会議の冒頭でサッチャー首相が、ロンドン・サミットの基調報告とも言える演説を行っております。この中でサッチャー首相が、先進国経済の課題といたしまして、特に財政赤字の削減のために公共支出は抑えなければならない、こう言って、社会保障などの国民の国家への期待、要求を抑えるように、こういう主張をされておりますけれども、これを受けて、四番目に発言をなさった総理は、サッチャー報告に賛成だ、こう述べておられます。私は、今いろいろとおっしゃいましたけれども、これが総理の御本心ではないか。冗費を節約する、こう言いながら、聖域はないと言いながら軍拡だけはどんどんお進めになる、そして社会保障費は片端から切り捨ててな
私は、神戸で生まれまして、神戸で育っております。神戸の港をこよなく愛して親しんできた一人でございます。 神戸市が神戸市民に対しまして、神戸で誇りに思うものは何かというアンケートをとったことがございますが、そのときに、港という回答が一番多うございました。この神戸の港も、実態は急激な変化を遂げております。コンテナ基地としては世界の近代港湾のトップレベルの港になっておりますし、大型機械化が進められてきております。そうして一方では、労働者の雇用、職域問題か深刻化もいたしております。その中で、国際複合輸送体制づくりに向けまして、物流整備がどんどん進められております。 私はます伺いたいわけですけれども、一体近代化、情報化、国際化の中で港
港湾運送事業法の柱の一つでございます免許制についてお伺いしたいんです。 第十六条に基づきます新しい免許基準、これは統括管理の基準が抽象的で、私は非常にわかりにくいというふうに思うわけです。 そこでお伺いいたしますけれども、運輸省は、法成立後省令で行うというふうに言われております。で、運輸省は既に、五大港で独自の調査を行っておられます。五大港で、一般港湾運送事業の無限定の営業を行っている会社は百六社であり、そのうち一定量以上の貨物を管理し、一定の統括管理的な業務を行っているところをチェックしたら、四十五社程度だ、こういう御答弁をなさっていらっしゃいます。先ほどもこの御答弁がございました。この一定の貨物量とは五〇%以上という御答
だからね、私が今お伺いいたしましたのは、調査したときは、五〇%以上の数字のところを取り上げたということかということと、そして、それを今度は省令に盛り込むときの目安になさるのかと、こういうことをお伺いいたします。
五〇%というはっきりした数字でございますね。それを一つ確認したいということと、それから、先ほどの、一定の統括管理的な業務という中身でございますね。これ先ほどおっしゃいましたけれども、先ほどおっしゃったようなことぴったりで、そのほかにつけ加えることはございませんか。
その検討の中身を、もう少し具体的に詳しく言ってみてください。
もう一つ何となくわかりにくいわけですが、統括管理、これを免許の対象にした理由というのは、コンテナ、サイロ、それから自動車ラック方式、プラント管理、こういうことで高度な統括が求められてしるというふうなことで、近代化に伴う新しい免許対象が要求されているからだというふうに私は思います。で、このような免許が新設されることによりまして、将来、懸念される問題が出てくるわけです。ます、国際複合一貫輸送体制の法体系の整備との関係で、複合輸送業者、こういう人たちの免許基準を今から考慮に入れて十六条の改正というものを考えておられるのではないかということでございます。この点いかがですか。
では、将来も、この複合一貫業者の免許にかかわって法改正ということは行わないというふうに承ってよろしいですか。
次に、はしけ基盤を初め、現業基盤との切りかえに伴う労働者の雇用対策という点が大きな問題になります。これにつきましては、けさほどから論議もされておりますし、衆議院でも再三御答弁をされております。私は、重複いたしますので触れませんか、行政指導を適切に行っていただきたいということを強く申し入れておきます。 次に、事業法の柱の二番目でございます確定料金制についてお伺いいたしたいわけです。 行管庁の料金実態調査では、船内、沿岸における料金の一〇〇%収受というのは調査対象の二六・一%というのか出ております。こういう実態に対しまして、運輸省、業界、労働組合、それぞれ努力をなさってはおられます。ても、港湾の実態から見てみまして、業者間の競争
そこで、大臣、料金の見直し検討をしていたたくときに私はお願いいたしたいわけでございますが、やはり再生産を確保して事業が健全に発展するということともに、労働者の生活も守るというふうなことで、認可料金を適切なものにするということ、そしてそれを厳守させるということで、ます、認可料金に違反した場合でございますが、現行では港運業者のみか罰則の対象になっております。これは、全く私は片手落ちと思います。利用者か圧倒的に、力関係では有利であるわけです。だから、ダンピングを強いる。強いなくてもやはり、港運業者は仕事をとるために競争せざるを得ないというふうな状態があるわけですから、利用者の違反行為についても罰則の対象にすべきだ、これか一点でございます。
大臣、有効であるということをお認めでしたら、私はやはり一番有効な方法をおとりいただくのか適切ではなかろうかと。罰則を片方だけに適用している、港運業者たけに適用しているということでございますから、大変片手落ちでございます。片方の、利用者だけをかばわれているというふうに受け取られるんじゃございませんですか。私はこの点も今即答をいただこうとは思いませんけれども、十分検討していただいて、そのようにやっていただきたい。よろしゅうございますでしょうか。
弱い者ほどしわ寄せを受けている、労働者とか中小零細業者がしわ寄せを受けているということで、悪い者ほどよく眠るということでは困るわけですから、その点、何が猛然たる反対があるのかも知りませんけれども、そこは大臣、やっぱり正義を貫いていただくという立場に立っていただきたいということを、ちゃんと申し添えておきます。 次に、職域問題でお聞きをいたします。 五十四年の七月の、大蔵省の関税局調査の、輸出貨物のコンテナ詰め施設別比率、これと、五十八年の日本コンテナ協会が実施をいたしました同様の調査、この二つの調査は、調査の場所とか内容など、一定の違いもございます。しかし、同じような傾向か出ております。これは、埠頭内のバン詰めば、どちらの調査
もう時間かないので、今のも、もっと私は反論があるわけですけれども、次に移らせていただきます。 労働省にお伺いいたしますけれども、ILOの百三十七号条約につきまして、労働省は、批准に向けて残されている調整事項、それから検討事項、これはどのようなものかということを端的にお答えいただきとうございます。