文部科学大臣政務官の安江伸夫です。 大臣政務官として、大臣、副大臣とともに、教育及びスポーツの振興に全力を尽くしてまいります。 今後とも、田野瀬委員長を始め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。(拍手)
文部科学大臣政務官の安江伸夫です。 大臣政務官として、大臣、副大臣とともに、教育及びスポーツの振興に全力を尽くしてまいります。 今後とも、田野瀬委員長を始め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。(拍手)
公明党の安江伸夫です。 四人の参考人の先生方、本当に今日は大変貴重な、重要な御意見を賜りまして、ありがとうございます。 早速ですが、質問させていただきたいと思いますが、まず、齊藤参考人と、また金谷参考人にも同じ質問をさせていただきたいと思います。 先ほども船橋委員の方からも御質問があったところでもありますが、様々この配合飼料の価格高騰対策、政策を打ち出させていただいているところでもありまして、直近では、令和五年度の第一・四半期以降の新しい配合飼料価格高騰対策を打ち出させていただいているところでもございます。 先ほど齊藤参考人の方からは、感謝の声、喜びの声を挙げていただいたところでもございますが、まだまだ予断を許さない
ありがとうございました。 続きまして、この飼料の自給率の向上に関連をしまして、これは齊藤参考人と、また小林参考人にも御意見を伺いたいと思います。 今後、食料の安全保障を強化していくという流れの中で、輸入依存度が高く価格高騰も続く飼料作物の自給率をこれ高めていくことが重要と認識をしております。 その上で、畑地化による飼料作物の生産性を高めようとする生産者への支援の拡充や、あるいは耕畜連携に対する更なる支援が必要ではないかというふうにも考えているところでもございますが、これらに関する課題認識と、また国への政策要望があればお伺いをしたいと思います。
貴重な御意見ありがとうございました。 続きまして、適正価格の形成に関連をしてお伺いをしたいと思います。この質問につきましては、齊藤参考人、小林参考人、また金谷参考人にも御意見があればお伺いしたいと思います。 端的にお伺いをいたしますけれども、やはり適正な畜産物価格、乳価を実現をしていくことが重要だというふうに考えておりまして、流通事業者や消費者も含めた理解醸成を一層進めていくことが必要だというふうに考えておりますし、先ほども質問にもありましたけれども、飼料価格の高騰を生乳取引価格に反映をする新たな仕組みを構築していく必要性があるかというふうにも思っております。 適正価格の形成に関して、お三方から御意見を順次お伺いできれば
貴重な御意見ありがとうございました。新村参考人に御質問できず、申し訳ありませんでした。 以上で終わります。
公明党の安江伸夫です。 早速ですが、法案について質問させていただきます。 まず、立法事実について確認をさせていただきます。 近年、遊漁船の事故による死傷者が増加傾向にあることが法改正の必要性として指摘を、説明をされているところでもございます。実際の近年の死傷者数の推移とその増加要因に関する政府の御認識について確認をさせていただきます。
KAZUⅠの悲惨な、本当に痛ましい事故を受けての改正でもありますけれども、今御指摘をいただいたこの立法事実、これにしっかり対応した改正であるということで確認をさせていただきました。 続きまして、先ほど来も出ておりますけれども、遵守の状況が不良な者の判断について、私からも確認をさせていただきたいと思います。 今回の改正案で、登録の更新時に、法律の規定等の遵守の状況が不良な者については登録の更新の有効期間を五年から、四年以内の期間に短縮をされるということになっております。 具体的には、政令で定める期間になるというふうに法案には書かれておりますけれども、衆議院の審議でもありましたとおり、また先ほどの田名部委員の質問に対する御答
今答弁にあったとおり、公平かつ明確なものになるということが重要な点かというふうに思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 続きまして、改正法四条、六条の関係で、業務規程の内容についても確認をさせていただきます。 先ほども出ておりますけれども、遊漁船業者の安全管理体制を強化すること等を目的として、業務の実施方法を定めた業務規程を登録の申請書に添付することが今回義務付けられるということであります。 その規程の内容が実質的な安全性の確保に資するものでなければ、言うまでもありませんが、この規程の申請時のチェックはもちろんのこと、やはりその登録後において当該規程に沿った運営がなされていくかもチェックしていくということが
ありがとうございました。 遊漁船の事業者は大体一万三千事業者あるということで、それ全てを常に管理、監視していくということはなかなか困難であるということも理解をするところであります。その意味におきましても、今御答弁いただいた内容をまずはしっかりと実行していただきたいと思いますし、時には抜き打ちで抽出してしっかりやっているかということもチェックすることなども是非御検討いただきたいと思います。 続きまして、遊漁船業務主任者の義務に関連して確認をさせていただきます。 今回の改正によって、遊漁船業務主任者が遊漁船に乗り組んで業務を行うこと及び利用者が瀬渡しにより遊漁船外で釣りを行う場合も含めて利用者の安全管理を行うことが明確化をさ
大変大切な改正のポイントかなというふうに思います。実際に乗り組んで現場を見ている人がきちっと安全の管理をしていく、当たり前のことが法律上しっかりと明記をされたというふうに理解をさせていただきました。 続きまして、改正法の十九条の関係で確認をさせていただきます。 この改正法十九条では、重大な事故についての届出が義務付けられることとなり、具体的には省令でその重大な事故を定義するということになっておりますが、どういった場合を想定されておられるのかを確認させていただくとともに、届け出なければならない重大な事故と誰が判断をすることになるかも併せて御答弁ください。
客観的に判断できるように明確にということで確認をさせていただきました。 続きまして、改正法の二十三条の関係で、利用者の安全及び利益に関する情報について確認をさせていただきます。 今回の改正によって、遊漁船業者に対して、利用者の安全を確保するために講じた措置等の情報の公表が義務付けられることとなります。公表の具体的な方法につきましては農林水産省令で定めるところによるとされておりまして、衆議院の審議におきましても、デジタル化の取組がこの点重要であるという旨の答弁もあったと承知をしております。 他方で、遊漁船業者の事業者の九割が一隻の遊漁船で営む小規模事業者でありますし、また、ウェブサイトを持っていない事業者も現実的にはいるわ
ありがとうございました。 先ほど山本委員からも質問ありましたけれども、やはりこの協議会の重要性ということも確認をしておきたいというふうに思います。 今回、二十八条の内容で協議会の設置が、必要的でありませんけれども、任意で設置ができるということで規定をされることとなります。その在り方については、やはり地域の自主性を尊重しながらも、国としても、都道府県等、地元の求めに応じた丁寧なサポート、これを体制をしっかり取っていただきたいということと、やはり先進的で有効な事例や、またそうしたものの情報共有などを積極的に行っていくということも重要かと考えます。 御答弁お願いします。
続いて、遊漁船の衝突事故の防止に関連して確認をさせていただきます。 船同士の衝突事故、接触事故、こうしたものを防止していくことも極めて重要と考えます。元々この法律の制定の端緒も大型遊漁船と海上自衛隊の潜水艦との衝突事故にあったというふうにも確認をさせていただいたところでもあります。現時点も、遊漁船の死傷者を伴う事故の種類別の割合で一番多いのもこの衝突ということであります。この際、先ほども確認しましたけれども、業務規程において、周囲への見張りを強化するなど、接触事故等を防止するための事項をしっかりと定めていくべきと考えます。 また、関連しまして、今年の三月七日に神奈川県の三浦市の沖合で、航行中の遊漁船が鯨らしき物体との衝突によ
よく分析、検討をお願いしたいというふうに思います。 続きまして、中間取りまとめにおける指摘事項を何点か確認をさせていただきたいと思います。 先ほどもありました損害賠償の措置の基準について確認をさせていただきますが、今回の中間取りまとめでは、利用者の利益の保護をより一層図っていく観点から、現行の損害賠償責任保険の加入額の見直し等、利用者の保護に資するより適切な措置を講ずる必要性が指摘をされているところでございます。 現行は定員一人当たりこの限度額が三千万円以上のものになっているということでありますけれども、やはり陸の、車の交通事故を取ってみても、やはり任意保険でありますけれども、対人無制限で入っているものも多数でありますし
ありがとうございました。 もう一つ、中間取りまとめにおける指摘事項、乗船時の利用者への安全に関する説明について勝俣副大臣に確認をさせていただきますが、中間取りまとめでは、利用者の中には釣り初心者や小さい子供もいるために、利用者の不注意等で思わぬ事故が発生する可能性があるとされておりまして、乗船時に、乗船のときに利用者に対して遊漁船業務主任者から安全に関する事前の説明を行うなど、利用者に対して安全に関する注意を促すことを乗船時のプロセスとして位置付ける必要性があると指摘をされております。 乗船時のプロセスをマニュアル化をして、それを遵守させる仕組みをつくっていただきたいと思います。御答弁お願いいたします。
ありがとうございました。 最後に、大臣、端的で大丈夫でございますので御答弁いただければと思いますが、遊漁船業の安全性確保に関する分かりやすい情報発信も指摘されております。是非、これを踏まえての発信をお願いいたします。
終わります。
緊急集会の限界はどこにあるのか、議員の任期延長等の要否とその内容を決するためにもこの点を明らかにすべきと述べてまいりました。 これまでも繰り返し指摘をされておりますが、憲法の規定を通覧するだけでも、緊急集会に対して国会と完全に同等の権限を付与することが困難であることについては異論がないところかと思います。すなわち、緊急集会は二院制の例外として位置付けられ、緊急の必要があるときに内閣の求めによって初めて開かれ、開会期間も文理上は最長七十日を予定し、そして緊急集会においてとられた措置は臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に衆議院の同意がない場合にはその効力を失うものと規定をされております。以上の規定を踏まえましても、緊急集会
公明党の安江伸夫です。 景品表示法について質問させていただきたいと思います。 先ほどの委員の先生方の質問とも若干重複する部分もあるかと思いますけれども、順次通告に従ってお伺いをしていきたいと思います。 まず、近年、景品表示法違反に係る端緒件数が増加をしていると承知をしております。平成二十六年度には六千四百八十七件、令和三年度にはこれが一万二千五百七十件と、七年間で二倍近くに増えております。 その要因について、どのように認識をしておられるのか、確認をします。
その要因の一つといたしまして、事業者側の法令に関する知識が不足しているということも考えられるのではないかと思っております。 今回の改正内容も含めまして、景品表示法の規制内容に関する周知、また啓発をこの際強化をしていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。