また、先ほど来出ておりますけれども、確約手続の導入というものが今回の改正の大きなポイントの一つでございます。 改めて、その導入、なぜ今回導入するのか、端的に確認をしたいと思います。
また、先ほど来出ておりますけれども、確約手続の導入というものが今回の改正の大きなポイントの一つでございます。 改めて、その導入、なぜ今回導入するのか、端的に確認をしたいと思います。
早期かつ確実な是正を図っていくということで確認をさせていただいたその上で、今回の確約手続は、その違反行為等の実態に照らしまして、本来的には措置命令や課徴金納付命令等の対象となるべきところ、例えば、意図せずに行いましたと偽って実態を隠蔽するなど、悪質性を糊塗する目的での濫用も懸念されなくはありません。 制度の利用に当たっては、こうした濫用事例、そうした懸念を払拭をしていただきたいというふうに思います。濫用抑止の方策について、消費者庁に伺います。
濫用事例がないように、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 もっとも、厳正さを期するばかりでは、先ほどもありました確約手続の対象の選別や是正計画の認定、これらに時間を要していては、先ほど確認をした迅速に不当表示の問題を改善するという趣旨も没却されてしまうのではないかというジレンマもあるかと思います。濫用事例等をしっかりと抑止しつつも、手続の迅速性ということも確保をしていただきたい。 そのためにも、今後策定されるガイドラインでは、できる限り対象を明確にするなど、的確に運用できる体制も併せ、十分に整えていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
厳正な対処、お願いしたいと思います。 続きまして、先ほども少し出ておりましたけれども、課徴金制度における返金措置の弾力化について確認をさせていただきます。 返金措置について、電子マネー等も今回許容をされるということになりますが、改めてその趣旨を確認をいたします。
改正の意義を確認をいたしました。 もっとも、電子マネー等による返金措置を拒否する、電子マネー等では嫌だという消費者の権利も保障されるべきと考えます。この点、改正法案の第十条第一項では、既に明文で当該金銭以外の支払の手段の交付を承諾した者に限定をされておりますので、当然のことが規定されているものと認識をしております。 その上で、具体的な手続保障もしっかりと行っていただきたいと思います。承諾の取り方いかんによっては、この条文が空文化してしまうおそれがないとは言えません。個別の消費者の承諾の有無を明確に確認をすべきというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。
返金措置に関連しまして、河野大臣にもお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 今回の措置で確かに返金措置が促されることになろうかと思いますし、先ほども議論出ておりましたけれども、是正措置計画の十分性の認定にも資する要素にもなるということも確認をさせていただいておりますが、一層、この返金措置、利活用促進を期待をしていきたいというふうに思います。 そこで、今回の運用状況を踏まえつつ、改正後の運用状況等も踏まえつつでありますけれども、将来に向けては、不当表示による一般消費者の被害回復をより充実させるために、より強力な措置も含めて検討をされるべきではないかというふうに考えております。 例えば、返金措置について一律に義務付
大臣、ありがとうございました。 なかなか既存の法制度の枠組みの中では困難なことを申し上げているということの認識も十分にございますが、将来の検討課題ということで、まずはしっかりと利活用促進を強力に推進をしていただくことをお願いしたいと思います。 次の質問に移りますが、課徴金制度につきまして、先ほどもありましたその算定率、原則の三%は維持、また上乗せの算定率は四・五%と設定をされましたが、その根拠を端的に確認したいと思います。
根拠を確認させていただきました。 また、運用上の抑止力強化についても確認をしておきたいと思います。 景品表示法検討会の報告書におきましては、名称を変えて繰り返し景表法違反を行うような悪質な事業者への運用上の工夫や、違反行為の未然防止の観点から、措置命令の内容の工夫についても指摘をされているところです。 報告書におけるこれらの指摘をしっかりと踏まえた対応を求めたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
ありがとうございました。 続きまして、課徴金納付命令の規模基準について伺いたいと思います。 現行のものが維持されるということは先ほども別の委員の質問にもあったとおりでありますが、その根拠として、御答弁にもありましたけれども、行政のリソースが限られており、全ての事案に課徴金を課すことになれば、消費生活への影響が大きい事案に対する執行に支障を来すといったこと等が挙げられておりました。もっとも、昨今の景品表示法違反ないしその疑いのある事案の増加傾向を踏まえますと、不当表示に対する抑止力は一層高めていくべきではないかというふうに感じております。他方で、売上額の算定に係る行政の負担につきましては、その推計規定を設ける等の軽減措置も検討
やはり、その五千万円という一つの売上げの数字がありますけれども、やはり、それに近い形で売上げを上げている事業者が規制されないのはなぜなんだという、こういう声に対しては引き続き耳を傾けて不断の検討をお願いしたいというふうに思います。 さて、今回の改正によって直罰規定が設けられることになります。その趣旨を確認します。
以上、違反行為に対する抑止力の強化について今回の改正内容を伺ってまいりました。 課徴金制度や罰則による抑止効果については、先ほどもありましたけれども、改正法施行後も不断の見直しを行っていくことは当然のことかと思います。そして、この際、我が国の既存法制度と整合性も考慮しつつ、海外の法制の調査研究もしっかりと行って参考にしていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
よろしくお願いをいたします。 検討会の報告書の中では、買取りサービスの考え方についても言及をされているところです。すなわち、買取りサービスが自己の供給する商品又は役務の取引として規制可能であることを明確化するため、運用基準の記載を見直す必要があると指摘をされております。 このことを踏まえまして、速やかに対応を徹底していただきたいと思います。その後の対応状況について確認します。
速やかにというふうに御答弁をいただきましたので、是非速やかに行っていただきたいと重ねてお願いをしたいというふうに思います。 さて、今回の法改正によりまして適格消費者団体による開示要請の規定も新設をされることとなっておりますが、まず、これが努力義務にとどまった理由について確認をさせていただきます。 あわせまして、要請の要件となっている疑うに足りる相当な理由という文言、これはどのような場合を想定しているのかも伺います。 加えまして、相当な理由があるにもかかわらずに要請に応じない場合について、例えば裁判における裁判官の心証形成にも影響を及ぼし得るというふうに理解してよいのか、以上三点確認させていただきます。
大事な御答弁であったかと思います。ありがとうございました。 それでは、最後に河野大臣にお伺いをさせていただきます。 報告書の中では、いわゆるダークパターンについても言及をされております。昨今のデジタル化の進展等を受けまして、ますます看過できない重要な問題になると懸念をされております。また、越境ECが消費者においても相当浸透してきていることも踏まえれば、その国際的な議論、研究の状況、規制動向についてもよく注視をしていただきたいと思います。 昨年施行されました改正特商法につきましても、このダークパターンに対応した規制強化もなされているとも理解をしておりますけれども、引き続き、必要に応じまして、我が国としても世界に後れを取るこ
是非リーダーシップを発揮していただきたいと思います。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 ─────────────
公明党の安江伸夫です。 法案の質問に先立ちまして、先ほども少し出ておりましたけれども、G7宮崎農業大臣会合について大臣にお伺いをさせていただきます。 さきのこの農水委員会でも、大臣のリーダーシップで大成功をとお願いをさせていただいたところでもございます。その成果について、端的で結構ですので、大臣からお答えいただければと思います。
大臣、ありがとうございました。 本当に重要なタイミングで行われた会合であったかなというふうに思います。今御答弁いただいたこともございますけれども、やはり各国結束して、しっかりとこの食料等の問題について取り組んでいただきたい、このことをお願い申し上げます。 それでは、法案の内容について質問をさせていただきます。 まず、先ほど来出ておりますけれども、令和十年度、これを合法性確認一〇〇%目指していくというお話もあったところでございますが、我が国の世界における立ち位置というものも確認をしておきたいと思います。 日本以外のG7各国の合法性確認に関する主な制度についてお伺いをします。 〔委員長退席、理事堂故茂君着席〕
ありがとうございました。 しっかりと世界に比肩する、G7に比肩するしっかりとした合法性確認、これを行うための改正だというふうには理解をさせていただいております。 〔理事堂故茂君退席、委員長着席〕 その上で、国内外の違法伐採の実態についても簡単ですが確認しておきたいと思います。 近年の国内における違法伐採の実態について確認をさせていただくとともに、輸入材、木材の総需要に占める輸入材の割合について確認をし、また、輸入材に違法伐採に係る木材等が含まれている可能性についての御認識をお伺いしたいと思います。その上で、今回の改正によって、そうした違法伐採の可能性があるものに対してどういった効果を発揮することが期待されているん
本法案の意義について改めて確認をさせていただきました。 続きまして、ちょっと時間も余りありませんので端的にお伺いをいたしますけれども、いずれにしましても、今回の合法性の確認が義務付けられる事業者にとっては負担も増えるということでございます。この確認作業の負担の軽減、どのように行っていくのかを確認させてください。
今御答弁で指摘していただきましたシステムについてもお伺いしておきたいと思いますけれども、このシステムの導入によって事業者の負担が軽減されるとともに、将来的には是非これトレーサビリティーの確保にも役立つなど、利便性の高いシステムを構築していただくことをお願いしたいと思います。また、常にシステムの利用状況や利用者の声に応じ、使い勝手の良いものとなるように利用開始後も不断の見直し、改良をしていただきたいと思います。お願いいたします。