是非、引き続きよろしくお願いをいたします。 このテーマの最後に、河野大臣にもお伺いをさせていただきます。 改正公益通報者保護法のこの施行状況につきまして、法の所期の目的が十分に達成されるように、しっかりとこれを注視していただきながら必要に応じ運用面の改善を行うとともに、将来の検証に向けた課題の整理も並行して行っていただきたいと思います。 大臣の御所見をお伺いします。
是非、引き続きよろしくお願いをいたします。 このテーマの最後に、河野大臣にもお伺いをさせていただきます。 改正公益通報者保護法のこの施行状況につきまして、法の所期の目的が十分に達成されるように、しっかりとこれを注視していただきながら必要に応じ運用面の改善を行うとともに、将来の検証に向けた課題の整理も並行して行っていただきたいと思います。 大臣の御所見をお伺いします。
ありがとうございました。 続きまして、最近の消費生活相談の動向を踏まえまして、その対応状況等を確認させていただきます。 まずは、オンラインゲームのトラブルに関連して伺います。 オンラインゲームに関する消費生活相談、とりわけ二十歳未満の若年層を中心に増加をしているものと承知をしております。消費者庁として把握している近時の相談傾向について、まず確認させてください。
決して無視できない深刻な問題の実態がそこにはあるかと思います。 今も御紹介いただきましたけれども、無断で子供が親のクレカを利用するというケースも少なくない。この場合、親のカードの管理責任も問われる場合もあります。様々な機会を通じて保護者に対するカード管理への注意喚起を促すべきですし、あるいは端末のペアレンタルコントロール、この利用制限機能の積極的な利活用も推奨すべきですし、またオンラインゲームの利用については、家庭でのコミュニケーション、これが私は一番重要かなというふうには考えておりますけれども、こうした教育的なエンパワーメントも引き続き行っていただきたいというふうに考えます。 現在の対応状況について確認します。
未成年者による高額課金や、また親に無断での課金のトラブルの予防と解決に向けて、今御答弁もあったとおり、引き続き積極的に取り組んでいただきたいと思います。 例えば、令和三年度の相談員のあっせんを受けたもの及び相談員の助言を受けて相談者が自主交渉したものは千三百八十五件です。このうち、事業者から一部でも返金を受けることができた相談は千二百七件で、全体の八七%と高い数字に上っております。相談員によるあっせん等がトラブルの解決に有効に機能していることがうかがわれるかと思います。現場の御努力には感謝申し上げたいと思います。 他方、あっせんに応じてくれない事業者も少なくないと聞いております。オンラインゲームのトラブル予防、解決に当たって
業界団体の協力をしっかり得ていただきたいんですが、この事業者側からの積極的な協力を得るためには、産業振興をつかさどる経済産業省の協力も不可欠かと考えます。オンラインゲームによるトラブルを抑制していくことはゲーム業界の健全な発展にも資するという意味で、同省が参画することには十分な意味があるというふうに考えます。 消費者庁からも経産省に対し積極的に声を掛けていただく、掛けていくべきではないかと考えますが、ここは河野大臣にお答えをお願いします。
大臣、是非よろしくお願いをいたします。 残りの時間、途中になるかもしれませんが、サイドビジネスのトラブルについてもお伺いをしておきたいと思います。 学生等を中心に、いわゆるもうけ話に乗ってしまったがゆえのトラブルが問題となっております。簡単に稼げますよといったことをうたう利益誘引型サイトに関する消費生活相談も増加傾向にあると承知をしているところです。 特に十代、二十代のトラブルが多いとのことでございますが、消費者庁の把握している相談傾向を確認させてください。
大変深刻な状況かというふうに思います。またこれは、若者、経済的な損失のみならずに、心や、また人生が狂わされてしまう、こういった事例も散見されているところでございますので、対応を強化していただきたいと思います。やはり、ここも消費者教育、啓発、一層の充実が重要かと考えます。とりわけ、成年年齢を迎えたばかりのタイミング、高校から大学への進学する前後、ここの対応の強化が重要と考えます。 文科省等、関係省庁との連携をした引き続きの対策をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 また、先ほど中田委員の方も指摘されておりましたけれども、やはり、消費者教育の推進に関するこの基本的な方針、ここにも現状の問題を踏まえた対応方針、示していただきたいというふうに思っております。先ほど伺ったオンラインゲームの課金トラブルの実情にも対応した方針も明記される、記載されるべきものと考えます。 消費者庁の御所見伺います。
しっかりとした御対応をお願いします。 時間が参りましたので、ここで終了いたします。ありがとうございました。
公明党の安江伸夫です。質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず初めに、これまで、今日ここに、この参議院の法案の委員会の審議に至るまでに御尽力をいただいている全ての皆様に心から感謝を申し上げますとともに、なかなかタイトな日程の中で質疑の準備をしていただいている関係者の皆様に御礼を申し上げまして、私から、冒頭、修正部分について初めにお伺いをさせていただきたいというふうに存じます。 先ほどの稲田委員長の御説明にもありましたとおり、衆議院の方でも熱心な御議論を重ねていただき、与野党の枠を超えた建設的で粘り強い熱心な協議の成果を踏まえて、真摯な修正協議が行われた結果として提出をしていただいたことにも感謝を申し上げるところでご
ありがとうございました。繰り返しになって恐縮でございますが、改めて確認をさせていただいたところでございます。 そういう意味におきましては、例えばという事例でもありますけれども、司法判断、裁判所等の判断等も場合によっては加味して、これをしっかりと行政の、行政権の場、時にはその暴走というものをしっかり抑えていく、こういうことが確認をできたかというふうに思います。 続いてお伺いをさせていただきます。 条項に従って六条の二項についても確認をさせていただきますが、同条第一項の勧告に従わなかった場合には、その旨を公表することができると規定されております。他方で、この現行法の条文と対比をいたしますと、できる規定、つまり行政裁量にこれが
重要な指標を御提示をいただいたところです。 なお、先ほど対比と申しましたのは、政府案の七条の三項との対比の話でございます。 続きまして、六条の第三項についても確認をさせていただきますが、必要な報告を求めることができるという規定が設けられております。この勧告をするために必要な限度というものの意義について確認をさせていただきたいと思います。すなわち、どういった場合に報告徴収がなされるのかをお答えください。
ありがとうございます。 他方で、今の御答弁を踏まえて、なかなか要件としては厳しいんじゃないかという御意見も一方ではあるかもしれません。しかし、元々この配慮義務というそのものについての性質、また寄附の様々な社会的意義や権利性というところにも考慮をし、やはり現行法体系でぎりぎりのところで御調整をいただいた成果であるというふうに高く評価をさせていただきたいというふうに思っております。 そして、最後、もう一点。第三条の柱書きにおきましても、十分にとの文言も入れていただいたところでございます。午前中も御答弁ありましたが、改めて宮崎議員にその意義について確認をさせていただきます。
ありがとうございました。 以上確認させていただいた点からも、本当にこれ、より一層いい法案になったというふうに私自身も思うところでございます。本当に御調整、御協議いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。 また、当然のことでございますけれども、これらの行政措置を行うに当たっては、十二条の運用上の配慮の規定についても十分に御留意をいただくことは当然であるということも申し上げて、修正部分についての説明は以上でございますので、宮崎議員についてはお取り計らいいただいて大丈夫です。
それでは、質疑を続けさせていただきます。 まず冒頭、河野大臣にお伺いをさせていただきます。 この法律案が提出されるに至った直接の端緒は、言うまでもなく旧統一教会の問題、これが改めて社会的にも注目を集め、その深刻な被害の状況が認知をされたということは言うまでもありません。したがって、本法案の内容は基本的には旧統一教会の被害実態を考慮して構成されたものと理解をしています。 他方、新法案につきましては、寄附一般の規制として構成をされていることから、法体系全体のバランスや他の権利利益との状況も考慮する形となっています。そのため、旧統一教会による被害者の救済につながらないではないかという御指摘もあるわけでございますが、その理由とし
より多くの人を救済していこうという意味も込めて、今回、寄附一般の規制という体裁を取っているということと理解をいたしましたし、もちろん、被害者の救済という観点にあっては、この法律、法案のみならず、相談体制の強化、法テラスやまた消費生活相談の強化、予算措置も今回の第二次補正でもやらせていただいている、やっていただいているというところでございますが、そうした総合的なところでの被害の防止と救済を図っていただいているものというふうに受け止めさせて、理解させていただきます。 次の質問でございますが、旧統一教会の被害を受けた方々の多くは、数十年前といった時間が長く経過してしまっていらっしゃる方も少なくありません。そのため、民法あるいは消費者契
ただ、それでも現行法体系の下でできる限り広く被害者を何とか救済していこうという、こういう観点から、取り消すことができる範囲を拡大をし、消費者契約法の取消し権の行使期間の伸長等も本法律案には含まれているというところであります。 追認をすることができるときから一年が三年に、契約締結時から五年だったものが十年に伸長をされることになりますし、新法においても同様な規律があるわけでございます。また、施行時においてまだ時効が完成していない場合にも時効期間が伸長されることになり、より多くの被害者の方を救うことができる内容になっています。 そのことの意義について、改めて消費者庁にも確認をいたします。
時効の伸長をされるわけでありますが、実務的にはその起算点をどう判断するかというのが非常に重要な問題になります。契約や意思表示のときは時点を特定しやすいわけでありますが、文言で言いますと追認をすることができるときという判断は困難なときも少なくないかと思います。 この当該規定における追認をすることができるときとはどのような場合をいうのか、一般的な解釈について消費者庁にお尋ねします。
その上で、困惑とは何かということも、これまでも何度も御答弁出てきております逐条解説によれば、困り、戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいう、畏怖をも含む広い概念という答弁も出てきておりますけれども、なかなか人の精神状態の判断自体は困難な面が少なくないという基本的な認識に立ちまして、実際には、例えば裁判の実務などを想定したときに、勧誘行為の外形に着目して困惑しているかどうかの状況を判断していくことになろうかと思います。そうすると、この追認をすることができるときについても、困惑に陥った状態がなくなったことをやはり認定のときと同様に外形的に判断をしていくというのが基本になるのではないかなというふう
元々、検討会の議論などにおいても、この時効の伸長の議論については当初よりなされていたところでございます。元々、この追認をすることができるときという現行法の解釈の下で柔軟に判断ができるんじゃないかという意見も一方ではあったんですけど、これをより明確化するという意味で伸長されたという経緯もございました。元々それだけ、今の御答弁にもあったとおり、弾力性のある規定なんだということも言えるかというふうに思います。もちろん、法的安定性、これをしっかりと踏まえた上ではありますけれども、事例の集積等を行って被害救済につながるように運用していただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。 続きまして、配慮義務の内容についての周知の徹底の必