様々なお取組をいただいていること、本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。 その上で、この被害を根絶をしていくというための不断の努力も不可欠かと存じます。この点、冒頭も申し上げました、後日審査されます預託法の改正案におきまして、その九条一項の勧誘の全面的禁止、十四条三項の確認のない契約の無効を定めているような民事効を定めた規制の在り方は、この原野商法の二次被害についても参考になるのではないかというふうに考えています。 加えまして、この類似の規定といたしまして、金融商品取引法の百七十一条の二項についても触れておきたいというふうに思います。すなわち、無登録業者が未公開有価証券につき売り付け等を行った場合には、対象契約は無効
