力強く推進をしていただきたいと思います。 申し訳ありません、時間が来ました。最高裁刑事局長をお呼びしたのに、申し訳ありませんでした。 以上で終わります。
力強く推進をしていただきたいと思います。 申し訳ありません、時間が来ました。最高裁刑事局長をお呼びしたのに、申し訳ありませんでした。 以上で終わります。
公明党の安江伸夫です。早速質問をさせていただきたいというふうに思います。 今回の改正におきましては、株主提案権の制限、不当な目的等については削除をされておりますが、個数の制限については残っている状況でございます。そこで、この個数制限の改正についてお伺いをします。 今回、株主提案権というものに数という形式的な形での制限を加えるわけでありますが、そもそも株主提案権というもの、会社の統治に株主が固有の権利として関わっていく大変重要な権限であることは言うまでもございません。この提案権を制限するためには、やはり実質的な根拠が必要であるというふうに考えます。 そこで質問ですが、この十という数字はどういった根拠、理由によって決められた
ありがとうございます。 ちょっと一つ突っ込んだ質問になるかもしれないんですけど、十という数字を超える提案というのは、立法事実として、ほとんどそういう十を超えるような提案は基本的には事例としてはないということを今理由として述べていただいたんですが、場合によっては十を超えるようなときもあろうかと思います。 今回、目的等による制限は削除されたんですが、私の理解としては、本質的にはいわゆる濫用的な株主提案権を制限する、これが本来の立法趣旨であって、この十という数字も濫用的な株主提案権を制限する、このように解するべきと思いますが、法務省の見解をお願いします。
済みません。ありがとうございました。 要するに、今の質問の趣旨は、やはり十を超えても株主提案をしたいという方は可能性としては十分あり得るというところなので、そこはよく会社とのコミュニケーションというところになると思うんですけれども、実質的に制限することがないようにするという合理性の観点から今回の十という数字が定められたものなんだというふうに理解をしたいというふうに思います。 そうはいいましても、今回の改正法が通った、仮に成立をしたとして、今のようなケース、つまり十を超えて提案をしたい、こういうような株主さんが出てきたとします。しかし、今回の改正法を根拠に提案が妨げられてしまった。総会が終結をしてしまった。これに対して株主とし
ありがとうございます。 今質問させていただいたとおり、ほぼほぼそういったケースはまずないというふうに想定をされていることとは思いますけれども、そうした万が一の事態に対しても一応会社法はそうした救済措置というものを予定しているということを確認をさせていただきました。 続いて、社外取締役の設置について質問させていただきます。 先ほどの渡辺委員の質問とも重なって恐縮でございますが、今般、新たに社外取締役の設置、義務付けられることとなりました。その趣旨について改めて御答弁ください。
今回の社外取締役の設置義務、これを義務付けられる対象となる会社、今上場会社等というふうにおっしゃられましたが、具体的にはどういう会社か、改めて確認をさせてください。
ありがとうございます。 一応、非上場の会社も、ごくごく僅かかと思いますが、含まれるということでありますので、そうした会社に対するフォロー等も重要かと思います。 先ほどの渡辺委員の質問にもありましたけれども、やはり社外取締役としての有為な人材をどうやって確保していくのか、これもまた重要であることは言うまでもございません。社外取締役の人材を確保する方途として、どのように法務省がお考えかを御答弁ください。
また、社外取締役の設置を義務付けるのみではなくて、先ほどの質問とも重なって恐縮ですが、やはり機能強化ということが重要であると。形骸化している事例も伺っておりますし、やはりこの実質的な機能を強化する、そのために法務省としてどのように対応していくか、お答えください。
やはり、設置を義務付けることと、その実質的機能を強化していくことというのは、私は車の両輪のようなものだというふうに思っております。その端緒として、現状を追認するような形かもしれませんが、今回義務付けられたことにはやはり意義があるというふうに思っておりますし、また、引き続きその実質的な監督機能を強化していく、ここも重要な視点で、引き続き、応援、支援体制を整えていくということをお願いをしたいというふうに思います。 次に、役員報酬等についてお伺いをいたします。 今回の改正の基となった会社法制の見直しに関する要綱におきましては、役員報酬等の情報開示の充実として、公開会社にある情報開示に関する規定の充実を図るというふうにされております
今回の改正におきましては、取締役の個人別の報酬等の開示までは求められなかったわけでありますが、個人別の報酬開示が求められなかったその理由についてお答えください。
ありがとうございました。 一応、通告では、次は会社補償、役員等賠償責任保険について質問をする予定でありましたが、先ほどの渡辺委員と全く重複するので、ちょっと次の質問に移らせていただきます。 取締役の欠格条項の削除のことについて、最後に質問させていただきたいと思います。 今回の改正により、今まで取締役となることができなかった成年被後見人も取締役に就任することが可能になりましたが、その趣旨について確認させてください。
今回、成年被後見人が取締役として行為を行うことが一応法律上想定をされるということでありますけれども、行為能力の制限を理由として取消し権の行使というものは認められているんでしょうか。
ありがとうございました。 今回、そうした意味での欠格条項が削除されたということ、なかなかスポットライトが当たりにくい部分かと思いますが、大事な改正であると思いましたので、指摘させていただきました。 時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
公明党の安江伸夫です。 質問させていただきます。まず第一に、法テラスに関連をして質問させていただきたいというふうに思います。 平成三十年の一月二十四日、改正総合法律支援法が施行されました。新たに高齢者、障害者等で認知機能が十分ではない方に対する援助が拡充をなされました。具体的には、新たな出張法律相談、また弁護士費用等の立替え対象のメニューの拡充といったことがなされたわけでございます。特に、前者の新たな出張法律相談、これは大変に意義のあるものであると感じております。すなわち、従前の総合法律支援法の下においてもこの出張法律相談の援助は行われておりましたが、あくまでも自発、能動の相談を求めることが原則とされておりまして、なかなか高
ありがとうございます。 今御指摘いただいた、いわゆる福祉機関に対する周知、説明等がやはり鍵を握っているかというふうに思います。ただ一方で、やはり法テラスの人的体制というのもなかなか厳しい状況があるというのが私の実感でもございまして、まさにそうした課題等も含めて、様々また今後も議論していきたいというふうに思います。 続きまして、犯罪被害者の支援制度について質問をさせていただきます。 十一月の二十五日から十二月の一日は犯罪被害者週間でございます。犯罪被害に遭った方々に対する支援策を更に充実をさせていく必要性があると私は考えております。 例えば、被害者に対する給付金の制度がございますが、現状の額が果たして適正なのかという問
ありがとうございます。 限られた財源でという本当に大変に難しい壁がございますけれども、しっかりとこの犯罪被害者の皆様に対する光を国が当てていくべきであるというふうに思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 続きまして、子供の権利に関する問題について、特に養育費について質問をさせていただきたいというふうに思います。 離婚後に支払われる養育費、これを金額を決めるに当たって、原則は当事者の協議、すなわち合意によることが基本であることは言うまでもございません。そして、その金額を幾らにするかという点において重要な指標であるのが、現在も実務で積極的に利用されておりますいわゆる算定表と呼ばれるものがあります。 このほど、
ありがとうございます。 また、再度質問ですが、現在の実務におけるその算定表がどのように活用なされているか、その意義、また御認識についてお答えください。
今お答えいただきました。 私も実務家として、この算定表は実際に大変活用してきたわけであります。私も、経験上、やはりこの算定表というものは大変に重要な意義があるということを実感をしております。あえて言わせていただきますけど、これは良くも悪くもやはり実務において定着をしてなされている。良くもというのは、今言っていただいたとおり、簡易迅速に金額が決められる。悪くもというのは、やはりどうしても、個別具体の離婚に至る経緯や特殊事情等をどこまで反映できるのか、こういった問題意識も常に抱えながらこの算定表を利用してきたわけでございます。 やはりまた、調停等の手続の中においても、調停委員の皆様も裁判官もこの算定表の存在を当然大変重要視をして
そしてまた、この算定表ですが、どなたがどのように作成をされたのか、この点についてもお答えください。
ありがとうございます。 先ほど申し上げましたとおり、この算定表、従前から、取扱いに鑑みて大変な重要な意義があるものでございます。今般の改定によって、いわゆる養育費の相場にも変動を来すものであろうかと想像だに難くないですし、親の離婚後の子の養育水準に大きな影響を与えるものと思っております。 その意味からしますと、先ほど裁判官四名の皆様というお話がございました。当然、裁判官の皆様も、プロとして多くの知見と経験に基づいて、今回の見直し、行っていただいたものと信じて疑わないわけでございますけれども、やはり本来的には、弁護士などの代理人として手続を行っているような者、あるいは国民の皆様、また、特に子育てを経験した方、一人親として実際に