まず、この輸出入については、改正ロンドン議定書に基づいて受入れ国との協定の締結ないしは取決めが必要となります。 しっかりこのロンドン議定書の取組に基づいて実際に我が国からの措置、輸出がなされるかどうかにつきましては、経産省といたしまして、関係省庁とも調整をしながら、今後、貿易管理に関する所要の法制上の措置を講ずることも含めて、そういう実効担保の措置について検討を進めることとしてございます。
まず、この輸出入については、改正ロンドン議定書に基づいて受入れ国との協定の締結ないしは取決めが必要となります。 しっかりこのロンドン議定書の取組に基づいて実際に我が国からの措置、輸出がなされるかどうかにつきましては、経産省といたしまして、関係省庁とも調整をしながら、今後、貿易管理に関する所要の法制上の措置を講ずることも含めて、そういう実効担保の措置について検討を進めることとしてございます。
お答え申し上げます。 このロンドン議定書に基づく相手国との協定や取決めは、CO2の輸出や海外における貯留の円滑化を目的として締結しているものでございます。したがいまして、仮に日本企業が相手国政府や企業との間でトラブルを起こした場合には、まずは我が国として当該企業から事実関係を聴取した上で、この協定等に基づいて相手国と、政府と誠実に協議を行っていくことになると考えてございます。 さらに、我が国企業による現地法令や我が国の貿易管理手続の違反などがあれば、この事案の内容を踏まえながら、改善指導あるいは法令上の措置も含めて適切な対応を講じていくことになると考えてございます。
カナダのバウンダリーダムのケースについては、技術の実証を目的として、これ世界で初めてCCS実証が行われた石炭火力の発電プロジェクトだったんですけれども、その実証という一環でCO2の回収をやっておりました関係で当初は回収率が想定ほど高くはなかったと。ただし、で、その事実は承知しておりますと。ただし、その後、課題を解決しまして、同社の想定を上回る八五%程度の高い稼働率を実現しているというふうにも承知してございます。
これ、CCSの輸送におきましても、仮にそこでCO2が漏れた場合は……(発言する者あり)はい。輸送、これは輸送をどういう燃料で行うかによりますけれども、化石燃料を用いる限りにおいてはCO2の排出は生じるものと考えております。
お答え申し上げます。 今手元の資料によれば、大臣が御説明したNEDO支援と、メタンを含む炭化水素などを活用した二酸化炭素を排出しない水素製造技術開発に対して、二〇一九年から二二年度にかけましてNEDOが支援しておりまして、その中で、民間公募を経て五テーマ採択してございます。この採択先は、いずれも企業や大学、ないしは先生御質問の政府系の研究機関から成るコンソーシアムですけれども、この中に含まれております政府系の機関といたしましては、一つが物質・材料研究機構でございます。もう一つが産業総合研究所でございます。 以上です。
お答え申し上げます。 CO2の貯留適地となります、蓋の役割を果たす遮蔽層とその下部に存在する砂岩層から成る地層は、陸域から海域にかけて形成されることが多うございます。CCS事業に適した場所か否かについては、経済性や地域の理解なども踏まえて総合的に検討されることになりますため、現時点で一般論として国内で想定される場所が陸か海か、いずれが中心となるかについては、予断を持ってお答えすることは控えさせていただければと考えております。 その上で、幾つかイメージを持っていただくために申し上げますと、国内での貯留ポテンシャルにつきましては、日本CCS調査株式会社が専門家の意見を踏まえて行った試算によれば、海域の、御質問のとおり、有望地点が
現在の日本のCO2の排出量は約十億トン、ちょっと正確な数字は今すぐ手元にはございませんけれども、約十億トンというふうに理解してございます。
失礼しました。 年間のCO2排出量が約十億トンでございます。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げました先進的CCS事業で採択いたしました七案件のうち、二案件が海外での貯留を想定してございます。具体的には、マレーシアあるいは大洋州などにCO2を輸出した上での貯留を想定しておりまして、その海外でのプロジェクトに日本企業が参画するということも検討されてございます。 輸出が可能か否かということですけれども、CO2の輸出は、CCS目的のためのこのCO2の輸出は、改正ロンドン議定書によって規制されておりまして、国家間での取決め等が締結される場合に限って輸出が認められるというふうになってございます。海外では、つい先月、ノルウェーが、オランダ、デンマーク、ベルギー、スウェーデンとこの議定書に基づき、
お答え申し上げます。 今般のCCS事業法案におきまして、貯留事業者と導管輸送事業者に対して料金の届出義務を課すこととしてございます。これは、料金の透明性を確保し、特定のCO2排出者が不当に差別的に取り扱われることなくCO2の貯留サービスや輸送サービスを適切に利用することができる環境を整備するためでございます。 同様の観点から、諸外国においてもこうしたサードパーティーアクセス義務を課していることが一般的でございまして、委員御指摘の料金の届出義務などの措置を通じて、CO2排出者がCCSを適切に利用することができる環境を整備していくという方針でございます。
お答え申し上げます。 料金につきましては、このCCSの事業に要するコストなどを踏まえて事業者自身が検討し、その約款において定めることとなりますため、現時点においては、事業者が設定する具体的な料金についてお答えすることは難しいという状況ではありますけれども、今般のCCS事業法案では、事業者がこれらの料金を設定するに当たり、例えば経済性などを踏まえて、CO2排出者から依頼されるCO2の貯留量や輸送量に応じてその料金に差を設けることを一律に禁止するということはしてございません。このため、CO2排出者が支払うこととなる料金にある程度の差が生じるということもあり得るものと考えております。 他方で、その設定された料金が特定の者を不当に差
拠点整備支援におきましては、水素などの大規模な需要の創出と効率的なサプライチェーンの構築を目的として、低炭素水素などの大規模利用に資する共用インフラに対して支援を行うことを想定してございます。 具体的には、水素やアンモニアの受入れから各社に水素等が配分される責任分界点までの間の共用インフラとして利用されます貯蔵タンク、パイプラインといったもののほか、開閉バルブ、計量器、払出しポンプなどの附帯設備などを想定してございますけれども、詳細は今後検討してまいりたいと考えてございます。
カーボンニュートラル実現に向けてはあらゆる選択肢の追求が必要でありまして、CCSとともにCO2を資源として捉え、炭素材料や合成燃料などの多様な分野で再利用するカーボンリサイクルの取組も重要でございます。 委員御指摘の、このCO2から炭素を分離する技術も広くカーボンリサイクルというふうに我々捉えておりますけれども、特にそのCO2を化学的に分解して炭素材料を製造する技術につきましては、既に要素技術は確立してございます。国としても、NEDOを通じて支援を行っているところであります。 今後の課題といたしましては、エネルギー効率の向上や製造された炭素材料の質の向上などが今後の課題であるということと承知してございます。こうしたカーボンリ
お答え申し上げます。 このJOGMECへの管理業務の移管後の必要な費用に充てるための拠出金でございますけれども、まず、拠出金の金額の定め方ですけれども、貯留事業者が実際に行うモニタリングの具体的内容などを記載した貯留事業実施計画や貯留事業者が行ったモニタリングの結果、そして、JOGMECが行うこととなりますモニタリングの具体的内容やこれに要するコストなどを踏まえてJOGMECが毎年度算定し、経済産業大臣の認可を受けた上で貯留事業者に通知することになります。この金額につきましては、欧州を始めとする諸外国におけるCCSの動向や有識者の御意見なども踏まえながら、貯留事業者にとって過度な負担とならないように留意しながら、引き続き検討して
委員御指摘のとおり、JOGMECの業務増加、これは安易な増加は避けるべきでありまして、めり張りを持った組織運営を行うことが重要と認識してございます。 経産省としては、JOGMECの中期目標におきまして、新規業務の追加に伴って、適切な人材確保だけではなく、機動的で柔軟な組織運営、あるいはデジタル化の推進などを通じて、組織全体として不断の業務効率化を図るよう指示をしているところでございます。具体的には、JOGMECにおいても、エネルギーをめぐる環境変化やそれに伴う各分野の業務量の変化などに応じて、めり張りのある人員配置、あるいはITやデジタル技術を活用した情報管理や業務効率化などの取組を進めているというふうに承知してございます。
お答えいたします。 我が国では、苫小牧での実証で三十万トンのCO2を貯留した実績がございまして、貯留適地の存在は確認されてございます。 具体的な適地といたしましては、地中約一千メートルから三千メートルにおいてCO2が貯留される砂岩層があることに加えて、このCO2は、貯留された後、浮力で浮上してまいりますので、それを蓋する役割の遮蔽層がその上に存在するということが必要でございます。こうした地層は、油田が多い地域に限らず、我が国周辺にも広く形成されてございます。 また、日本CCS調査株式会社が専門家の意見を踏まえて行った試算では、有望地点十一地点で合計約百六十億トンの貯留可能量があると推定されてございます。国としても、今後も
これは、CCSのその貯留適地については、今申し上げたように、蓋がある砂岩層でございます。油田が存在するのもこうした砂岩層でございまして、なぜ油田が存在するかというと、そこにずっとこう、堆積物というのは有機物、川の流れでいろいろ植物とか動植物の死骸とかが集まって、それが化石燃料となって、そこに、砂岩層にたまたま有機物が堆積されたところに油田があるということでございます。 日本の場合には、その有機物が堆積して油田になった砂岩層は少ないんですけれども、そういう砂岩層自体は日本近海にも豊富に形成されてございまして、そこは、油田の後が特に有利だと、油田の後の方がその地質情報をたくさん持っているという優位性はありますけれども、地質自体にどち
お答え申し上げます。 CCSにつきましては、地下に貯留したCO2は地震による影響を受ける可能性はございますけれども、地震による揺れの影響は地中では地上と比べて小さく、貯留したCO2は貯留層と一体となって揺れるため、地震によってCO2が漏えいしたり、貯留層が破壊されるような事態は生じにくいというふうに考えてございます。 その上で、CCS事業の安全確保に万全を期すことは重要でありまして、地震が発生した際にCO2の導管などからCO2の漏えいが生じないよう、遺漏なきよう取り組んでいかなければならないと考えてございます。 このため、今後、専門家の方々の御意見や国際的な動向も踏まえながら、CO2導管や貯留施設の耐震性や緊急時のCO2
お答え申し上げます。 貯留事業における、貯留及び輸送事業に関する第三者への賠償責任に関しましては、民法などの法律の専門家を含む幅広い有識者から成る審議会で検討を行いました。この審議会の議論では、民法の原則に従えば、被害者が事業者の過失や損害の発生及び因果関係などを立証する必要があるところ、貯留事業につきましては、地下の地層を使用する事業形態でありまして、被害者が貯留事業者の過失を証明することは困難であるなどとされたことなどを踏まえまして、今般のCCS事業法案では、適切な被害者救済を図る観点から、貯留事業者に無過失責任を課すこととしてございます。 他方で、導管輸送事業につきましてですけれども、先ほどの貯留事業では、土地の掘削や
お答え申し上げます。 まず、IEAなどによれば、これまでにCCSの実施によって人間が感じることができるレベルの地震が発生したとの報告はございません。けれども、CO2の安全かつ安定的な貯留を行うことが大前提でございまして、実証事業における振動の観測、あるいはCCSと断層の関係に関する国際研究などを我が国としても進めてきてございます。 例えば、長岡や苫小牧におけるCCS実証においては、地震計を設置し、CO2の注入と観測された微少振動や地震との関係性について分析を行ってきております。その成果を用いて、中越地震や胆振東部地震とCCS事業との因果関係は否定されるという結果が得られたところでございます。また、豪州において、RITE、地球