今御指摘の点は、都道府県の児童福祉審議会や児童福祉司に関する改正についてのお尋ねかと存じますが、これは地方分権推進計画に基づきまして、地方公共団体の自主的な組織権、自主権を尊重する、あるいは行政の総合化や効率化を目指すという観点から、これらの設置は存置いたしておりますが、ただ、これらの機関の審議会あるいは児童福祉司のネーミング、名称等については、それぞれその地域のいろいろな要請、独自性もございますから、弾力化等を図ることにしたものでございまして、これによってそういった児童福祉に関する専門委員の弱体化を招くとか、そういうことはないと思います。 それから、法改正後も引き続き、そのネーミングは自由にいたしましても、そういった機能を持つ
