ちょっと時間になったんですけれども、検討、検討、検討、そして抜け穴だらけのこの改正というのを国民は納得されているものだと思いますか。自民党の都合による、自民党のための改正としか私は思えません。全く国民に向かっていないということが分かりました。 以上で質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。
ちょっと時間になったんですけれども、検討、検討、検討、そして抜け穴だらけのこの改正というのを国民は納得されているものだと思いますか。自民党の都合による、自民党のための改正としか私は思えません。全く国民に向かっていないということが分かりました。 以上で質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。
おはようございます。立憲民主・社民の宮口治子でございます。 専修学校は、令和五年時点で全国三千校、約六十万人が学ぶ、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関です。教育内容については国家資格が取得可能な分野が多く、看護師、介護福祉士、理学療法士、自動車整備士、理容師、美容師、そして調理師などの社会基盤を支える人材を多く輩出しています。 こうした方々は、人手不足産業や地域の活性化に資する人材として活躍をしており、このことは地域への就職率が高いという実績からも明らかです。また、本改正案の対象の中心となる専門学校は、大学に次ぐ高等学校卒業生の進学先となっており、高等教育の多様化、個性化を図る上で重要な役割を果たしていると思います。
ありがとうございます。 これまでの重要な役割を果たして、これからもそれが期待されているという専門学校でありますけれども、少子化がやはり加速する中で、ほかの高等教育機関と同様に厳しい現実というのにも直面しているかと思います。 先ほど臼井先生からもございましたけれども、専門学校の数、これは近年、毎年三十校前後減少しており、定員総数も減っているというために、こうした状況が続いていけば、各地域やあるいは産業、特に生活に身近な分野のサービス提供などへの影響というのが懸念されるかと思います。 中教審の高等教育の在り方に関する特別部会では、高等教育全体の適正な規模も論点になりますが、規模について議論する際は、大学や短大、高専のみならず
ありがとうございます。 そうですよね。厳しい状況というのを認識しながらも、専修学校における教育の質、保証、向上というのを進めつつその振興を図ることというのはとても重要なことであって、職業教育を重視する立憲民主党としても、その充実を図っていくべきだと私は考えます。 専修学校における教育の充実に資するべく、今回の法案の具体的な内容について、文科省の有識者会議である専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議による一月二十四日の報告書、これも参考に質問をしていきたいと思います。 まず、今回の法改正による専門学校の入学資格の厳格化についてまずお伺いします。 専門学校の入学資格を厳格化して大学の入学資格と同様にするという
九八・四%はそのまま大学にも行けますよというところだという話だったんですが、有識者会議の報告書でも、既に三年制の高等専修学校の多くが大学入学資格付与校であることや、技能提携制度の活用等によって大学入学資格を認められていることから、従来であれば専門学校の入学資格を得られていたものの今回の制度改正に伴いそれが得られなくなる人というのは、実態としてはかなり限定的であるというふうに今も言われました。 しかし、限定的であっても存在するという可能性はありますし、技能連携制度の活用等によって大学入学資格を得られることが可能なカリキュラムが用意されていても、履修が任意であれば、よく知らずに履修をしない生徒ももしかしたらいるかもしれません。
分かりやすい制度の説明をどうかよろしくお願いいたします。 有識者会議の報告書では、制度の変更によって予期せぬ不利益を被る者がいないよう、十分な配慮が必要とされています。予期せぬ不利益という観点からは、過去に三年制の高等専修学校を卒業した方についても配慮が必要であるということを指摘させていただきたいと思います。 高等専修学校に大学入学資格の付与が認められたのは昭和六十年からであって、それから徐々に対象校が拡大してきたことから、過去に三年制の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資格のみを取得して大学入学の資格は取得していないという方は多く存在するんじゃないかなと思います。そういった方たちが今回、法改正後にリスキリングのために改
これ、法律が出た後というのはちょっと遅くないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
分かりました。ありがとうございます。 それでは、次に単位制について伺いたいと思います。 現在、専修学校になるために最低限必要な基準の一つとして授業時数が定められており、例えば昼間学科の場合、授業時数は年八百単位時間以上となっています。 今回の法改正では、専修学校になるために最低限必要な学習時間に関する基準を授業時数ではなく単位数に定められる、つまり大学などと同じように単位制の採用というのが可能になるとのことです。 単位制を取ることによって具体的に何がどう変わるのか、改めて、これまでの授業時数制との違いと、そのメリットをお伺いします。
今回の法改正によって専修学校も大学等と同じように単位制を採用することができるということになる、そのメリットもお伺いしたわけですけれども、他方で、現在も、学校教育法施行規則に基づき、各専修学校において一定の授業時数を満たした上で単位制を採用することが可能だと承知しております。 今回の改正により単位制を学校教育法上に位置付ける理由と、これまでの施行規則に基づく単位制の違いというのはあるんでしょうか。
単位制が基本になる、そして今回の法改正によって単位制が法定化されるというわけでございますけれども、一方で現行の授業時数制も残りますよね。 有識者会議の報告書では、大学との単位互換や学修の修了を適切に認定できるといった観点から、専門学校の単位制への移行が提案されております。また、本改正案では、大学等との制度的整合性が目指されていることからも、専門学校については全て単位制とすることが望ましいとも考えられています。 じゃ、現在、単位制を採用している専門学校の数と割合というのを教えていただけますか。
ありがとうございます。 大体三割から四割ぐらい、まだ単位制を採用している専門学校が、言いますとあるということなんですが、今回、専門学校を全て単位制とする法改正を行わなかったというのはなぜでしょうか。また、今後、専門学校を全て単位制とする可能性が今後あるのか、政府の方針を教えてください。
ありがとうございます。 それでは、それに伴っての、卒業に必要な単位数についてお伺いします。 現在の単位制の修了要件は専修学校設置基準というのに定められており、昼間学科の専門課程であれば三十単位に修業年限の年数を乗じた数というふうにされています。つまり、四年であれば百二十単位ですが、これは大学の卒業要件である百二十四単位とずれがあり、有識者会議の報告書でも、大学等と矛盾がないように、四年制で百二十四単位以上、二年制で六十二単位以上とすること等が提案されています。 大学等との制度的整合性を向上させるということであれば、こうした細かい部分も含めてきちんと制度を整理していくということが必要ではないかと思います。今回の単位制の法定
これから検討を進めるということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。 各学校が単位制に移行することになると、所轄庁として認可を行っている都道府県には、各学校からの学則変更の届出について、法令適合性等を確認した上で受理するといった事務が発生をいたします。また、全国知事会からも、各学校の事務への影響などを考慮して、専修学校団体とも丁寧な意見交換をしつつ制度改正を進めてほしい旨の意見があるということを承知しています。 そうしたことも踏まえて、今回の法改正の施行期日が令和八年の四月という余裕を持って定められているのではないか、先ほどからもお話ありますが、将来的に専門学校は全て単位制にするのかどうかといった政府の方針、これを前もって示すということ、各団体等と丁寧に意見交換を行いな
今のところ、具体的な対応方針というのはまだないんでしょうか。
分かりやすく丁寧にしていただくようお願いを申し上げます。 今回の法改正により、修業年限二年以上その他の文科大臣の定める基準を満たす専門課程である特定専門課程、これを修了した者は、大学編入学資格が認められるとともに、専門士を称することができることとなるそうです。 まず、どのようなものが特定専門課程となるのか、具体的な要件を教えてください。
現在もこの告示に基づいて専門士の称号というのは付与されているんですけれども、これまでの告示に基づく専門士と今回の法改正で法律上に位置付けられる専門士の要件の違いというのを伺います。 そして、もう一つ、法定化にされることによって、具体的なメリットや、あるいは留学生等への影響はどのようなものがあるかというのも教えてください。
今回、単位制や専門士など、これまで施行規則や告示といった下位の法令により定められていたものが法律上明確に定められるということでありました。それぞれ理由やメリットがあるとのことですけれども、制度の透明化が高まるといった点からも望ましいと考えます。 専修学校に関しては、専門士の称号付与を始めとする多くの認定制度があって、このことが制度の複雑化と不透明化を招いていると指摘をされています。有識者会議の報告書においても、文部科学省が専修学校向けに行う認定等だけで七つあって、修学支援新制度の機関要件の確認等も含めると九つに及んでいるというふうにされています。こうした複雑さや不透明さというのは、専修学校制度の認知度とか社会的地位というのにも影
ありがとうございます。 専修学校については複数の認定制度、これが存在していて、複雑なだけではなくて、専門士が告示により定められているように、省令や告示により定められている事項というのも多くあります。法律や施行規則であれば、e―Govなどの政府が構築したウェブサイトから簡単にアクセスは可能なんですが、告示レベルですとこうしたウェブサイトに載らないこともあって、情報を得ることが難しいという場合も多くあります。 重要な事項というのはできるだけ上位の法令で定めるべきということを指摘させていただくとともに、細かいものが告示等で定められていることも多くあるかと思いますが、これについても、誰もがアクセスしやすい状況というのを整えるなど、制
今回の法改正によって、特定専門課程を置く専修学校には専攻科を置くことができることというふうになるそうです。専攻科は、特定専門課程を修了した者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的として、その修業年限は一年以上とするとされています。 今回創設される専攻科の規定は、大学等の専攻科の規定と同じ書きぶりとなっていて、とても高尚な印象を受けますが、ちょっと通告にはございませんが、大臣、例えば、今の先ほどの文言の精深な程度というのは、精深がどういう意味なのか、大臣は御説明できますか。