分かりました。 それでは、「はだしのゲン」について今回質問させていただきます。 さて、大臣は「はだしのゲン」をお読みではないということでしたので、五月九日の委員会の後に、全十巻中の、戦時中のゲンの生活の、戦時中の生活のところから原爆が投下した八月六日の様子が一番よく分かる一巻と二巻をお渡しさせていただきました。大臣、もう読んでいただけましたでしょうか。もし読まれていたら、御感想をお願いします。
分かりました。 それでは、「はだしのゲン」について今回質問させていただきます。 さて、大臣は「はだしのゲン」をお読みではないということでしたので、五月九日の委員会の後に、全十巻中の、戦時中のゲンの生活の、戦時中の生活のところから原爆が投下した八月六日の様子が一番よく分かる一巻と二巻をお渡しさせていただきました。大臣、もう読んでいただけましたでしょうか。もし読まれていたら、御感想をお願いします。
ありがとうございます。 投下の直後、原爆、原子爆弾が投下するところまでは読まれましたか。
ありがとうございます。 もう一巻のほぼ最後くらいなんですよね、投下されるの。そうなんですよ。で、二巻になって、その後、あの投下の後の方の話になっていくんですけれども、私はアニメーションで小学校一年生のときにこれを見ました。風船を持った女の子が溶けていくシーンであったり、あるいは、物干しをして、洗濯物を干しているお母さんの物干しのところが、ベランダが落ちていくようなシーンがやっぱり今でも私の脳裏に焼き付いています。そういったことがやっぱり恐怖だったんですよね、自分の中で。やっぱり、戦争って恐怖だと思うんです。その恐怖のおかげというか、せいというか、今やっぱりこの広島で核兵器はいけないとか戦争はいけないという思いが強く持てているのは
「はだしのゲン」という教材が、もうこの教材、広島の教材が「はだしのゲン」だけであるという、ではないという御意見があることも私も承知していますし、地元の広島でも実際に賛否があるということも理解しております。 ただ、被爆から七十七年余りがたって、年間九千人前後が亡くなる今、被爆体験伝承者の語り部の高齢化、あるいは被爆者が亡くなっていく難しさというのを抱える中、今回のG7サミットの国際メディアセンターの開所式ですばらしい取組に出会いましたので紹介します。 皆様のお手元に資料があるかと思います。(資料提示)こちらですね、「永遠に語り継ぎたい 未来に残す、あのときの記憶」というもので、大きな箱形のスクリーンの中にAIの語り部さんが、今
実は私は、小学校一年生、二年生は公立の小学校、三年生から私立の小学校に転校しました。一年生、二年生のときに公立ではこの平和教育をしっかり取り組みましたが、転校先では全くそういった授業がありませんでした。 小学校のときの同級生とこういった話をする中で、平和資料として「はだしのゲン」の話をしようと思うと言いましたら、彼女は小学校一年生からずっとその私立の学校に通っておりましたので、そんなにゲンって大事かなということを言われたんですね。あっ、こんなに違うんだと、同じ学校の中でも、広島県内の中でも、やはり学んだことというのは人によってもどこで学んだか、どんなふうに学んだかというので変わってくるんだというのを私自身も実感したところでござい
私の地元広島県福山市は、琴の全国生産量の七割を占めるというふうに言われております。琴の名曲である「春の海」は、舞台となったのは鞆の浦の景色であるとも言われております。 今回、邦楽器を製造している会社にお話を聞きました。琴や三味線を習う人口が大幅に減って、会社もかなり縮小しているというのが現状だそうです。そこの会社は、全盛期には二百八十人余りいた従業員が、今は八名、うち職人は三名だそうです。福山には六社ありますが、どこも似たような状況で、また後継者がいるところは一社のみだそうです。福山ですら、七割を占める福山ですらこのような有様です。 三味線に関しては、国内シェア五割から六割を占める最大、最大手メーカーである東京和楽器が二〇二
しっかり検討をお願いします。 福山の六社に対し、ある演奏家から寄附がなされて、各社が小学校のクラブ活動に使ってもらえるよう邦楽器を小学校に寄附したそうです。先ほどの邦楽普及拡大推進事業については、高校、大学が対象のようですけれども、小中学校に対象を広げるというお考えはないでしょうか。
学校教材となると、クラブ活動で用いる楽器は対象外ということですよね。これ、伝統を守っていくためには裾野を広げていく必要があるのではないでしょうか。小さい頃から邦楽器に触れる機会を増やすという意味でも、小中学校のクラブ活動にも対象を広げるというお考えもないでしょうか。
国や郷土の伝統音楽を学ぶということは、自国の文化を理解して、愛着を持って継承、発展させていくためにもう本当に重要でございます。 子供たちの多くは祭礼などを通じて郷土の音楽を体験していますし、お正月などに流れる音楽から日本の音楽を誰もが耳にはしています。しかし、実際に和楽器に触れたり、日本の伝統音楽を自ら聴いたりする機会はそれほど多くないのではないでしょうか。授業やクラブ活動に積極的に取り入れて、実際に楽器に触れて、自ら日本の音楽を奏でるという体験は、興味、関心を高め、ひいては伝統芸能の継承につながっていくものだと考えます。なるべく多くの子供たちが和楽器に触れる機会を持てるよう、文科省としても取組をよろしくお願いします。 そし
ありがとうございます。 子守歌みたいな感じで、結構その花田植の歌って難しいんですよね。聞いていて私もすぐは覚えられないんですけど、小さいときからそうやって歌い継がれてきたりするというのはとても大事だと思います。 文科省は文化芸術を守る文化庁も抱えていらっしゃいますから、少し主体的に小学生に対して文化芸術を教えていくという視点を持ってほしいなと思います。また、人数が少なくなったからといって安易に学校の統廃合を行うこと自体、私どうかなと思う部分もあります。DXも推進されているようですし、統廃合せずに少人数であっても存続させて、授業の一部をオンラインでつないでいくなど方策も考えられることはあるのではないでしょうか。 子供たちの
立憲民主・社民の宮口治子です。会派を代表して質問いたします。 まずは冒頭、総理、覚えていらっしゃいますか。忘れているとは言わせません。ちょうど二年前の四月二十五日、大規模買収事件による参院選広島選挙区の再選挙によって私は議員になり、今この場にいます。今回だけは自民党を勝たしちゃいけん、そういう声の後押しを受け当選いたしました。 選挙の翌月、総理は、当時自民党幹事長だった二階氏に、一億五千万円について国民に明確な説明をするように申入れをされました。党員の気持ちに応え説明責任を果たすことは大事だ、私が党に指示を出せる立場になったら、この姿勢は大事にしたいとも述べられています。いつ説明を行うのでしょうか。もう終わった話、今頃何を蒸
立憲民主党の宮口治子でございます。よろしくお願いいたします。 古賀委員の質問と重なるところが多々あるかと思いますけれども、更により丁寧な答弁をいただければ幸いでございます。 令和元年改正、令和二年四月施行の改正私立学校法では、改正附則に、施行後五年をめどとして、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずると定められていました。 要するに、五年間様子を見ながら修正を図っていくというふうにされていたと思いますのに、施行と同じ令和二年からこの新たな改革に向けた議論を進め、本改正案の提出になりました。 今回、この五年様子を見ることなく提出に至った経緯と背景について
ありがとうございます。分かりました。 では、この本法案のポイントとされる部分について簡単に御説明をいただけますか。
自ら主体性を持つ、そして監視、監督、それからチェックされる側がチェックする側を選ぶ、そういった仕組みを改善していったということでよろしいですね。 それでは、理事と評議員の兼職を禁止しつつも、理事、それから理事会が評議員総数の二分の一までを選任することが可能とした趣旨は何でしょうか。
今御説明いただきました、理事会が選任可能な評議員総数の二分の一のほかに、理事の親族など特別利害関係人を評議員総数の六分の一まで認めていらっしゃいますけど、この二つというのは、これは別建てでしょうか。
となると、二分の一プラスこれ六分の一で合わせて三分の二が理事会の意を酌んだ人物であるという理解で間違いありませんか。
三分の二までこの理事会の意を、一応意を酌んだ人とできるとなりましたら、ポイントでお示しいただいた特定の利害関係者に偏らない幅広い意見を反映するという趣旨との整合性ってどうなるんでしょう。
ありがとうございます。 御説明いただいたんですけれども、やっぱりこの三分の二にできてしまうという余地を残すというのはやっぱりどうかなというふうに思います。 先日の参考人質疑の中で、監事の選任を今回評議員会でしたというのが極めて大きく、それでチェック機能が果たせるという、期待するような発言もございました。それはそれで私も評価するとしても、やはり、評議員の三分の二が理事会の意を、ごめんなさいね、酌んだ人物であったならば、ちゃんとしたチェック機能が働くというふうには私は思えません。 衆議院の附帯決議にも、上限の在り方について検討することとなっていますが、一歩進めて、二分の一と六分の一は別建てではなくって、二分の一の中に六分の一
ありがとうございます。しっかりチェック機能が果たせるような、そういった仕組みつくっていってください。お願いします。 では、理事選任機関について質問いたします。 改正により新設されるこの理事選任機関というところがありますが、それを設置すること以外は全て寄附行為に定めることとされています。衆議院の政府答弁によると、理事長、理事会などが法人の判断により理事選任機関となり得るとされました。結局、ここ、理事長が理事を全て決めることができるとなると、評議員が意見を言える仕組みがあったところで、果たしてこれ本当に意見が言えるんでしょうか。意見は、非常に私、言いにくいんじゃないのかなと思います。 衆議院の附帯決議では、学校法人の理事の選
先日の当委員会のこの参考人質疑において、丹羽参考人が、大学法人にはそれなりに一定の規定がありますから、そういうところについては複数のチャンネルでその理事が選ばれることが望ましいというふうに陳述されました。 例えば、大学法人においては理事選任機関を理事長あるいは理事会のみとすることを禁止すべきではないかという意見もありますけれども、この点について文科省の意見はいかがでしょうか。