更問いで済みません。その学校法人に任せて本当に大丈夫ですか。
更問いで済みません。その学校法人に任せて本当に大丈夫ですか。
分かりました。 先ほど古賀委員からも質問が少しあったと思いますが、この大臣所轄学校法人等においては、任意解散、合併、軽微なものを除くこの寄附行為の変更について評議員会の決議を要するとされましたが、ここで理事会の決定と評議員会の決議が相反するものとなった場合、学校法人の意思決定としては否決されることとなりますが、この場合、どのように調整していくことを想定されるでしょうか。
理事会がこれ出し直したとしても、再度、評議員会が否決するということもあるかと思います。ある程度ルールというのを先に作っておいておかなければ、学校法人としての意思決定がなかなかできずに機能不全に陥っていることもあるんじゃないのかなと、ふうに思いませんでしょうか。建設的な協働を促進するための方策はしっかりと示していく必要があるかと思いますけれども、いかがでしょうか。
それでは次に、理事長と学長の関係について少しお話をお伺いしたいと思います。 今回の改正において、学校法人の意思決定機関が理事会、そして学長は大学の全ての校務について包括的な責任者としての権限を有するとともに、大学運営について最終的な責任を負うという立て付け自体の変更はないということで、理解でよろしいでしょうか。
これ、学校の業務が含まれていくと、大学の学長が決定権限持つような大学事項まで学校法人の業務に含まれてしまうような危険性ってありませんか。
分かりました。 では、先日行われた本委員会での参考人質疑で、丹羽参考人が、監事監査というのはあくまで法人、理事会のチェック機関であって、教学はそこでの監査対象としては本来できないはずと陳述をされました。 教学面について監査の対象となると文科省は考えているんでしょうか。確認をお願いします。
監査の対象が教学事項に及んでしまうと、監事が大学の自治を侵害してしまう危険性があるのではないかと危惧する意見もありますけれども、こちらについての見解もお願いします。
私立学校法は、私立学校の自主性を尊重する趣旨に鑑み、広く寄附行為による自治を認め、その内容を各学校法人の裁量に委ねてこられました。 その中で、私立学校法を根拠として学問の自由を侵害することはできないという法制度となっていたと理解しますが、今の御答弁だと、学校法人の業務には学校の業務を含むであるとか、例えば教学監査を認めるとかとなってくると、今回改正で学問の自由が侵害されるのではないかと危惧する意見もありますが、この点についてはどのようにお考えなんでしょうか。
ありがとうございました。 では、次の質問です。 証明業務と非監査証明業務を同時提供はできないことについて、公認会計士法の施行令の改正を求めるについて、衆議院の附帯決議で、会計監査人はその独立性を害するような監査証明業務と非監査証明業務を同時提供はできない旨の周知を図ることとされましたが、公認会計士法施行令十条に学校法人をこれ追加すればこの問題というのは解決されると思います。 文科省として、公認会計士法施行令の改正を働きかけるべきだと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
ありがとうございます。慎重に検討されるということですけど、これ本当に追加すれば解決するのじゃないかなと私は思います。 では、次の質問をいたします。 経過措置について、これ一年ないしは二年となっておりますけれども、それに間に合うんでしょうか。今後の道筋というふうにはどのようになっているんでしょうか。想定スケジュールの提示というものは行われるんでしょうか。教えてください。
ありがとうございました。 この私学法については、私からの質問は以上でございます。 質問通達はしておりませんけれども、私から、一つお聞きしたい、大臣にお尋ねしたいことがございます。 前回の質問で「はだしのゲン」を見ましたかという質問を私させていただきましたが、大臣、これからもその「はだしのゲン」、今、日本でも、そして広島だけではなくて日本中でもいろいろ話題になっていたこの「はだしのゲン」を見る予定はあるんでしょうか、それとも見るつもりはないでしょうか、そこをお聞かせください。
ありがとうございました。是非、本当に文科大臣として、この平和の学習等について本当に真剣に取り組んでいただきたく、是非見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。 学校っていうと、すごく閉鎖的な空間だなというふうに私は思っています。執行と監視、それから監督の明確化、しっかりとここを分離化してチェック機能を働くような環境にしていただきたい、私からのお願いを申し上げて、以上で質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
立憲民主党の宮口治子と申します。 本日は、村田参考人、そして田中参考人、丹羽参考人、お忙しい中、本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、ありがとうございます。 今回のこの改正案の提出に至った経緯や背景に、やっぱり理事長が理事、評議員、そして監事の全員を選任することさえ可能という、チェックされる側がチェックする側を選ぶというような現状と、あと、一部の幹部に実権が集中して、理事会や評議会等が機能不全に陥っていたというような状況があって、そこで、理事、理事会が選任する評議員を評議員総数の二分の一まですることによって、評議員の独立性を担保しようとしたというふうに理解しております。 一方、理事会が選任する評議員総数の二分の一と、
ありがとうございます。やっぱりそういった仕組みというのも、チェック機能大事だと思っています、私も。 次の質問になります。 改正法六十一条の二項には、評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しく偏りが生じないように配慮して行わなければならないとあります。先ほど丹羽参考人の方から、教員、そして職員、卒業生、有識者など、それぞれから選出される仕組みがあることが望ましいというふうに、ここにも書いてあるんですけれども。 改正法の六十二条で、職員である評議員の数は評議員数の総数の三分の一を超えないことというふうにあります。文科省では、特定の利害関係に偏らない、幅広い意見を反映するために上限を三分の一というふうにしていますけれど
ありがとうございます。 最後の質問になります。 今回、大規模な改正となると思いますけれども、各学校の対応、周知というのがこれから大変じゃないかなと思います。経過の措置について一年ないしは二年というふうになっていますけれども、それで十分間に合うとお考えでしょうか。
ありがとうございました。 終わります。
立憲民主党の宮口治子と申します。 本日は、北岡参考人、そして明石参考人、吉川参考人、本当にお三方から大変貴重なお話をお聞きさせていただきましたこと、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 ウクライナの情勢をめぐって、ロシア軍の即時撤退など求める決議案がロシアの拒否権で否決されまして、弾道ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮への制裁強化決議案も中国そしてロシアの拒否権で採択できないという状況が続いています。また、先ほどお話にもございましたが、四月一日から一か月間、ロシアが国連安全保障理事会の議長国を務めているという不条理な状態も起きています。 大国同士の対立で機能不全に陥っているとも言われる安保理の改革は、国連の信頼性
大丈夫です。
ありがとうございました。頑張ります。
おはようございます。立憲民主党の宮口治子です。 先日、広島市教委の平和学習教材から「はだしのゲン」が削除されたということが大きな話題になったと思います。 まずは、大臣、「はだしのゲン」を漫画あるいはアニメーションで御覧になったことはあるでしょうか。もし御覧になったとしたら、いつ御覧になったか教えてください。