これは罰則の規定に関係をいたしますので、非常にその範囲を限定しなければならないということは承知いたしておりまして、第二項の一号、二号というのは、お話しのように、きちっと別表で書いてございます。しかしながら第三号は、「類似する」というのはちょっと漠然として、もっと範囲が広がるんじゃないかというお説でございまして、私ども、この第一号と第二号以外に、同じような程度の劇性、毒性、劇物あるいはまた中間生成で名前のないもの、こういったものを故意に犯人が使った場合、そういう場合にはこれは犯罪にならない、逆に言いますとそういうことにもなりかねないなということから、そういう盲点をなくするためにつくったわけでございまして、ほかにもこういった法律の規定の
