ただいま犯罪の罰則のところだけをお読みになっておりますが、多分それは新聞記者が罰則のところだけを引いたんだろうと、そういうふうに考えておりまして、先ほど申し上げましたように、防止するというところの方がこの法律案にも書いてございますように、第一条に書いてございますように、その方が主要な目的でございます。
ただいま犯罪の罰則のところだけをお読みになっておりますが、多分それは新聞記者が罰則のところだけを引いたんだろうと、そういうふうに考えておりまして、先ほど申し上げましたように、防止するというところの方がこの法律案にも書いてございますように、第一条に書いてございますように、その方が主要な目的でございます。
初めの人権問題、そういったことにつきましては私も同じような考え方を持っております。 今お尋ねの点は、この流通食品にどの段階で毒物が混入されたのかということでございますが、私どもが聞いておりますのは、この前のグリコ、森永の場合は、いわゆる店頭から犯人が購入して、自宅かどこかで毒物を入れてそれを混在した、またもとのところへ返してあった、こういうような事例が多いんじゃないかと思います。あるいは製造段階での混入もあり得ると思いますが、あらゆる段階でそういった混入があろうと思うわけでございます。この場合、やはり故意にそういう有害なものを、毒物を混入しよう、そういう意思があるということと、そしてまた、流通食品の段階でそれを混入した、こういう
ただいま御提案申し上げておりますこの法律の内容から明らかなように、いわゆる流通食品への毒物混入等に関しまして総合的な観点からそれを防止しようというところに力点がありまして、その一環として罰則を盛り込もうとしているものでございますので、こういった立法の趣旨からいたしますと、やはり特別立法の形式によらざるを得ない、かように考えておるわけでございます。
この法律は、御承知のように毒物の混入がなされますというと、生命に非常な危害が発生するかもしれない、そういったような社会不安がございますので、その流通食品に毒物が混入されたという事実を知った製造業者等に対しまして届け出の義務を課することといたしました。そしてまた、そういったようなおそれのある場合等警察の捜査に協力するように規定をしているわけでございますが、ただいま御質問の裏取引の問題でございますが、本法の趣旨としてはそういったこの裏取引防止のための条項では実はございませんが、そういった毒物混入がされないように阻止しようということでございますけれども、やはり私どもといたしましては、今お尋ねの裏取引につきましてはこの四条、五条で、ある程度
御承知のとおり、国会におきます議案の付託は議長あるいはまたこれを補佐する議運の委員会でお決めになるわけでございまして、私どもの方からとやかく言う立場ではございません。しかしながら、この法律は流通食品に対する毒物の混入等の防止を図るための施策を総合的に決めたものでございますので、そういった立場から食品流通の問題を主にお取り扱いいただいております農林水産委員会で御論議いただくことが妥当ではないかなと、かように考えておるわけでございます。
この第五条は「製造業者等は、」「必要な協力をしなければならない。」と、こういうふうになっているわけでございまして、しかも、その協力はあくまでも任意的な協力でございます。したがいまして、国が今のお話のような実費弁償をするかどうか、今の段階では考えておりません。
この必要な措置でございますが、例えて具体的に申し上げますと、厚生省に対しましては薬物、毒物の取り締まりを厳重にしてもらいたいとか、あるいはまた農林水産省を通じまして製品の安全包装でありますとか、あるいはまた店内の防犯設備を厳重にするとか、そういういろいろなことがあろうと思います。先ほど来お話しのように、この前、グリコ・森永事件の際は行政措置でもって政務次官会議を開きましてやりましたのですが、今回この審議中の法律案が通りますというと、この法案に基づきまして各行政機関全部協力してやらなきゃならぬということになりますのでしっかりした協力の柱ができる、こういうふうに考えておる次第でございます。
先生の御指摘のとおり、戦後、みずからの人権とみずからの権利は非常に主張いたしますが、他人の権利、他人の人権というものはお話のように軽んじられる風潮があるということは私もよくわかり、理解できるわけでございまして、そのように考えております。したがいまして、この法律案は、そういう毒物混入によりまして生命の不安を感ずる一般の国民、そういった人力を守ろうというのが第一の目的でございます。それを中心に据えているつもりでございます。そのほか、これを実行するために、いろいろな各官庁あるいはまた国民の皆さん方と協力してこの犯罪を抑止していこう、こういう中心的な気持ちでございますが、一部に犯人に対しまして、あるいはまたその犯人を知っている人に対しまして
御指摘のように、この法律は議員立法でございますが、私ども国会議員の考えだけではございませんので、与党でございますので、各省庁の持っておりますいろいろなお知恵を拝借しながら作成をいたしたわけでございまして、その過程におきましては関係の各省庁を通じましてその関係の各省庁から業界の方々の御意見等が、この立法についてどういうふうに思っておられるか、そういう点につきまして相当な時間をかけて審議をいたしたわけでございます。 後段の消費者につきましては、先ほど申し上げましたように、消費者の生命を守ろうというのが第一の目的でございましたので、一般的にその関係各省全体での御意見を聞くということで一応御了承、御理解賜りたいと思っているわけでございま
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。 昭和五十九年三月、流通食品に毒物を混入することにより食品企業を恐喝した警察庁指定第百十四号事件が発生して以来、これを模倣した食品企業恐喝事件が頻発しております。 このような流通食品への毒物の混入は、消費者たる国民全体に対する挑戦であります。それゆえに、国民の生命または身体に対する危害の発生を防止し、国民生活の平穏と安定に資するため、特に、法的措置を講ずることといたした次第であります。 以下、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。 第一に、国及び地方公共団体は、流通食品への毒物の混入等を防止する
御承知のようにグリコ・森永事件というのは、流通食品に毒物を混入いたしまして、そして社会的な不安をかき立てたわけでございまして、消費者の側からいきますと、そういう食品を買って食べると死ぬかもしらぬというような非常な不安がございますし、またスーパーなんかに並べられておりますのは子供用の食品が多うございますから、やはりその点におきまして社会的な不安というのは非常に大きいと思うのです。ですから、こういった人の生命に関する問題、これを防止するということ、この点は何とかしなければならぬということでその当時から私ども考えておりました。 先ほどお話しのようにまだ犯人が検挙されないのは非常に残念でございますが、行政官庁、製造業者等、あるいはまた関
御承知のように、第一号、第二号というのは、きちっと毒物の名前が法律に書いてございます。したがいまして、このことについては問題はないわけでございますが、おっしゃるように第三号に、一号、二号に毒性並びに劇性が類似したもの、こういうふうに書いてございます。私どもは今お話しのようにこの対象物を広げようという気持ちは毛頭ございませんで、実際は一号、二号と同じ程度と申しますか、これは専門家に言わせるとそうじゃないのかもしれませんが、私ども素人では同じ程度のものが何かあるんじゃないか、こういうふうに考えまして、現に法制局あたりで聞きますと、これは何かあるそうでございまして、それならばそういったものを——三号をむしろ削除するということになりますと、
非常に核心をついた質問でございまして、私どももこの点は非常に困ったわけでございます。後でこういう届け出義務を担保するための罰則がございます。それとの関係でどの程度のことを届け出義務にするか、非常にいろいろ議論百出したところでございますが、現在は毒物を混入したぞということを犯人から電話があるとかなんとかで通知しただけでは、これは知ったということにならない。本当に毒物が入っているかどうか、それは確かめられないわけでございますので、そういう通知を受けて、本当に入っているのかなということでその食品を検査してみると、ああ、なるほど青酸カリが入っておったというときから構成要件として確認をする必要がある。そしてまた、確認をしたことを同僚か何かに、
ただいまの御質問は、「知った者」というのが一般の人方に、非常に大勢の人に及ぶんじゃないか、ですからそういう人力は報告義務は課せられるのか、そしてまた、それに対する警察の取り調べ、そういったものはあるんじゃないかというような御心配のようでございますが、私どもも、実は毒物が確実に入っているという確証をつかむことのできる人というのは一般人はほとんどいないのじゃないか。皆無と言ってもいいんじゃないかという気持ちでおりまして、その点につきましていろいろと疑問がございます。ですから柔軟に対処いたしたいと考えてぶりまして、そういうような心配のないように、本当に知っておったというのは、製造業者があるいは販売業者が、そういう何か通報があって、自分の商
この第八条に関しまして、いろいろな措置をとる場合にどの省がどうやるのだというお話でございますが、いわゆる流通食品を担当しておりますのは主に農林水産省でございますし、大蔵省は酒類を担当しておりますから、主務大臣というのはこの二つの大臣でございます。しかしながら、薬物でありますとかあるいはまた法的規制の刑罰の問題でありますとかは法務省であり、あるいはまた厚生省なんかにも関係があるわけでございますので、各省その点は適宜連絡をとり合って、例えば農林省が中心になってこの問題については関係省集まっていただいて協議するとか、そういうことになろうかと思っておるわけでございます。政府側の答弁はひとつ農林省にやっていただきたいと思います。 それから
御承知のようにグリコ・森永事件の発生したのは五十九年でございまして、私ども自民党の中に六十年から、この問題について、こういった社会不安を起こすことのないように、そしてまたそういう犯罪者を厳罰するような、そういうようなことを考えてみろということで始まったわけでございまして、百七国会ですかに成案を得まして出しておったわけでございます。これが継続審議になりまして、また百八国会にもお願いをいたしたのですが、いろいろの御都合かと思いますがまた継続審査になりました。そして今国会につながってきたわけでございます。 おっしゃるように、もうグリコ・森永事件みたいなあの当時の非常な雰囲気というのはなくなったではないか、こういうお話で、私も大分そうだ
近年そういった犯罪が後を絶たないわけでございますが、本法案を成立させることによりまして、単に、刑法の罰則変更ということだけではなしに、いわゆる行政機関も国も、そしてまた一般の国民もこういった悪質な犯罪に立ち向かう決意をひとつ示す意味からも、この法律案というのは非常に重要な意味を持っているんじゃないかと私は思うわけでございまして、この法案にいろいろと盛り込まれておりますが、こういう総合的な政策というものが重なってこの種の犯罪を防止する役に立つのじゃないか、かように考えている次第でございます。 要は、やはりこういった国民の生命を人質にとったような悪質な犯罪に対しては国も国民も一緒になって立ち向かっていく、そういうような心構えが必要じ
第三条のこの必要な国の施策でございますが、具体的に申し上げますと、厚生省がやっております毒物管理体制を強化してもらいたいということを連絡するとか、それから防犯体制、犯人を捕まえるためにスーパーとかそういったところに防犯体制を整備強化してもらいたい、あるいは食品の包装、なるべくそういった毒物を入れないような包装にしてもらいたいとか、いろいろなことがあろうと思います。これはその流通食品を担当する各省でいろいろお考えいただきたい、こういう一つの精神規定であるとともに、また今申し上げました具体的なことを想定をしているわけでございます。
そのとおりであります。もちろん各省連携する場合もあるでしょうし、協議する場合もあろうかと思います。
「主務大臣」が第七条に書いてございますが、これは、この法案は流通食品への毒物の混入でございますので、もちろん流通過程において食品を扱う省でございまして、例えば酒類は大蔵大臣、そのほかの飲食物は農林水産大臣が流通を担当しておりますので、このお二方の大臣になろうかと思うわけでございます。 それから、この第七条、八条は御承知のように、そういう毒物を入れられた食品に対して必要な命令あるいはまた必要な措置、こういうふうに書いてございますが、こういったものに対しまして、その業界に対してこうしたらどうだということで強制命令ではございませんので必要なそういったような、あるいはこの品物を最終的には店頭から撤去するというようなことをしたらどうかとい