「製造業者等」というのは広くとられはしないかというお話でございますが、やはりこの第三条の三項に規定をいたします「採取及び加工」、「輸入又は販売」、これまで入れませんというと、「製造業者」だけではこれはとても当初の目的を達成できませんのでこのように入れたわけでございますが、故意に広くしようというような考えはございません。そして、なおまた、「知ったとき」というここも、知った者はというのが私ども大体毒物が入ったらしいぞとか、情報だけで知った者にはならないというふうに解釈しておりまして、例えば販売業者あるいは製造業者でありましても、そういった情報がございまして、実際に研究室がなんかでやってみて、なにが一つ入っておった、これは毒物が確かに混入
