私もちょっといま数字がわからないのですが、鹿児島県の負担分が八百七十億というような数字を覚えておるのですけれども、これは大体の概算ですか。
私もちょっといま数字がわからないのですが、鹿児島県の負担分が八百七十億というような数字を覚えておるのですけれども、これは大体の概算ですか。
仮定の数字でございますけれども、非常に莫大な数字でございます。ですから、先ほど申し上げましたように、これからつくるところはどこも、鹿児島県だけではなくて、熊本県も青森県も貧乏県でございますから、全国的な立場からひとつなるべくその負担を少なくするように、これは要請をしておきます。 なおまた、国鉄がいままでに調査された中で九州新幹線で申し上げますと、路線のルートはもうこれは確定をしているのかどうか。それから、駅がこれはもう確定しているのか。たとえば私の知っているところでは、鹿児島では鹿児島駅、西鹿児島、川内、出水、こういうふうに聞いておりますけれども、ルートと駅は確定しているのかどうか。それから、いま一つ突っ込んで申し上げますと、西
駅がどこにできるかということ、それから、いまのお話のように、これは地元の方で、何年先に開通するかわかりませんけれども、都市計画というのは百年の大計でございますから、やはりこれだけは確立していただきたい。私、帰りましたら地元の方にもきょうの話をしておきますけれども、国鉄の方は調査費をもってやっておられるわけですから、都市計画その他等もひとつよく相談していただきたいと思うわけであります。 いま一つお伺いしたいのは、鹿児島みたいな田舎ですと、なるべく福岡とか中央と新幹線で、高速輸送で直結したい。いま福岡に行くのには飛行機ですけれども、飛行場まで一時間かかります。新幹線が来れば、福岡行きのお客さんはほとんど新幹線に移るのじゃないかと思う
まあ常識的にはそうだと思いますが、たとえば熊本−鹿児島間の長大トンネルがある。これを初めから着工していくということは、開業の方は福岡から順番になるでしょうけれども、長期間の工事を要するというところはやはり初めに、ある時期に着工していくということが必要じゃないかと思いますが、どうですか。
それでは、時間もないですから、最後に一つ、ちょうど大臣もお見えになっておりますが、実は鹿児島市はいま毎年人口が一万人ずつふえているわけですね。もうすでに五十万人を突破いたしました。それで、東京とか大阪みたいな私鉄は全然ございません。ですから、道路輸送に大分頼るということですけれども、朝夕の通勤は非常なラッシュですね。道路というのはなかなか一遍にでき上がりません。ですから、鹿児島市を中心にした通勤旅客輸送というものは国鉄に頼らざるを得ないと思っているんです。川内−西鹿児島駅間あるいは指宿線の鹿児島市に近い方、肥薩線の近い方、これはどうしても旅客輸送に頼らざるを得ません。国鉄は非常に大変な赤字の時代で財政不如意でございましょうけれども、
終わります。
私は、自由民主党を代表いたしまして、本案に賛成、修正案に反対の討論を行うものであります。 本案に賛成する第一の理由は、本センターの設立が今日緊急を要するものであり、その緊急性にこたえて本案が提案されたことであります。 すなわち、大都市圏における大量の廃棄物の広域的な処理と港湾における土地の造成をあわせて行うことは、まことに時宜を得た処置であると存じます。 賛成する第二の理由は、今回の本案によるセンターの仕組みが、センターに対して地方公共団体及び港湾管理者の意向が十分に反映されるようになっており、地方自治の本旨が十分に尊重されていることであります。 元来、廃棄物の処理は地方公共団体の責務であり、港湾における廃棄物埋立護
浦井洋君。
広域臨海環境整備センター法案について質疑をいたしたいと思いますが、名前が非常に長くて言いにくいものですから、ごみ処理センターと言うかもしれませんが、ひとつ御容赦願いたいと思います。 御承知のように、大都会では最近廃棄物が非常に大量化して、あるいはまた多様化しておりますし、地方自治体の仕事もそのために非常に増加しておるわけでございます。私は、この廃棄物の処理にこの法案も、たとえば大阪湾で二千五百億投じてごみの処分場をつくろうということですが、そのほかにもいろいろ陸上処分とか海面の処分をやっているわけですけれども、やはり廃棄物を処分する、その前にまずどうしてもいわゆる廃棄物を出すところの各家庭あるいはまた事業所、こういったところでな
大体私と同じような考えのようでございますが、ぜひひとつ厚生省におかれては、いまの再生資源の利用、ごみを出さないように、出しても自分の家や自分の工場でなるべくひとつ処理するような御指導を今後ともお願いしたいと思うわけでございます。 それから、このセンターは当初いろいろ言われておりまして、法律でつくるわけですからこれは特殊法人じゃないかと言われておりますが、特殊法人や、あるいはまた五十六年度の予算でやったときには認可法人としてやったんですが、そうじゃなくて、今度は地方自治体の連合体みたいなものですね。地方自治体が一緒に自発的につくって連合したセンターを両大臣に認可していただく、こういう形になっているわけですが、法人ではありますが、こ
いま大臣のお話、これは新しい法人というのですか、そういった性格だという話でございますが、一部事務組合にはなじまない。これは港湾局長に聞いた方がいいのですかな、一部事務組合という案が一部ございました。地方公共団体だから相当数が多いのでしょう、どこか法律の中に十の団体とかいうようなのが出ておりますから。それでも、どうですか、地方自治法による一部事務組合というのはつくろうと思えばできないことはないんじゃないですか。やはりそれは少し性格が違うからできないということになるのか。もうちょっとはっきり事務当局から説明をしてもらいたい。
それじゃ次に進みます。 御存じのように、現在、廃棄物の処理は、先ほども話がございましたが、陸上の処理だとか、また一部は港湾管理者が実は処理をしております。大臣の地元の大阪だと北港、あるいは南港でも捨てております。つまりああいうように従来港湾管理者がやっておったような方式、つまり大阪港の場合は大阪市が港湾管理者ですが、そこに頼んで港湾計画と一体になってやるというような方法はもう限界が来ておるのかどうなのか。つまり新しいセンターをどうしてもつくらなければならぬという必然性につながる問題だと思いますが、いま現在やっておられる海面の廃棄物受け入れの体制ですね、これはどうしてもこのままではどうにもならぬのか。どうしてもこのセンターをつくら
それでは先に進みますが、これは厚生、運輸両省の所管になっているわけです。この法文の中を見ますと、それぞれ分担あるいはまた承認を交渉しながらやる、こういうことになっております。しかし、設置法を見ますと、これを読んでみますると、厚生省の方の設置法は第五条三十六の二ですが、「広域臨海環境整備センターの設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。」こうなっておりまして、運輸省の方は第四条の一項の二十五の四として「広域臨海環境整備センターを監督すること。」この二つだけを表面的に読んでみますと、厚生省の方が全部主管で運輸省は従かなという感じがしますが、法案の
運用の面ですから、十分これは注意して成果の上がるようにやっていただきたいと要請をするわけであります。 なおまた、このセンターでございますが、厚生省所管の廃棄物処理法上どういう地位を占めているのか。市町村の公共団体の連合体ですから地方公共団体と同格になるのか。また同じように、港湾法上はこのセンターと港湾管理者との関係はどうなるのか。二十六条で見ますと、何か補助金を交付されるということになっていますから、その補助金交付については港湾管理者と同じような権限になるのかと思うわけでございますが、つまりこのセンターは廃棄物処理法上あるいはまた港湾法上、おのおのどういうような立場になるのか、ひとつ事務当局から説明をしていただきたい。
いま一つ伺いますが、公有水面埋立法というのがございますが、公有水面埋立法の立場からいきますと、このセンターというのがその申請者になるのか、あるいは、つまりこれは埋立地の所有権と関連が出てくる問題です。ですから、そこはどういう形、港湾管理者の委託によってやる受託工事ですから、多分申請者は港湾管理者であって、そのでき上がった埋立地は港湾管理者に帰属するのじゃないかと思いますが、その点はどうですか。
その原則ですけれども、何か例外があるわけですか。
センター独自で行うというのは、たとえばその埋立地の真ん中あたり、こういうことになるわけですか。全然別個な申請の個所ですか。港湾区域内でしょう。
余り抽象的な議論だけしておったのじゃなんですが、具体的に、もしこの法案が通れば、ひとつ大阪湾から五十六年度予算がついているわけですから、始まるわけです。したがって、この法律に広域処理対象区域という文句がございます。そしてまた、広域処理場整備対象港湾、こういうことが書いてありますが、大阪湾圏域で具体的にどの辺までがこの処理対象区域になるのか、あるいはまたそれに対応するこれは港だと思いますが、対象港湾はどことどこなのか、事務当局からひとつ説明してください。
大体実態はわかってまいりますが、いま言われた大阪湾の港湾区域、広域処理場の範囲が港湾区域内に限ってやる、こういうことになっておるようですが、実際にどうなんでしょうか。港湾区域もだんだんと沖の方に行って、区域外になることはないのか。港湾区域に限ったという理由が、大阪湾の真ん中までだんだんと埋め立てていくのじゃないかというような感じがしますが、それはやはりどうしても港湾区域内に限るのかどうか。それからいま一つは、区域外にわたるときにはどういうふうな処置をされるのか。 それからまた、ついでにお尋ねいたしますが、たとえば大阪湾ですから、真ん中は深いわけですから、淡路島あたりの沿岸に向こうの市町村と話し合いがついたときにはそこにセンターの
対応した措置というのは、港湾区域の拡張ですか。港湾区域を拡張すればできるわけですね。その辺、まあいいです。 それから、先ほどの淡路島の話は、検討しておいてください。多分、このセンターではできないということになるのか、あるいは輸送費が高くなるからできないということになるのか、その辺はいま大阪湾の特定重要港湾の中でここ十カ年間ぐらいは処理できるという見込みのようですから、先の話になるかもしれませんけれども、現実的に、あるいはこの法律の上からこのセンターがそこにできるかどうかという問題です。浅いところの方が安くつくわけですから、運搬距離は長いですけれどもね。それはひとつ十分検討していただきたいと思います。 それから、第一条で、いま