差し支えない範囲で個別にあれしたいと思います。
差し支えない範囲で個別にあれしたいと思います。
今、大臣が御答弁されましたように、余り具体的にどういう効果があったかという御質問に対してはなかなかお答えしにくいのでございますが、ただ、最近サラ金業者の方の貸し方が随分慎重になっているとかそういうふうな声は開きます。それからこれは新聞報道でまことに恐縮でございますけれども、先ごろ警察庁の方で発表された自殺者とか家出人等の資料でございますが、サラ金法が施行される前と後とでは、サラ金苦によります自殺者とか家出人が非常に減っているというような、こういう何か数字もあるようで、これは後ほどまた私どもといたしましても警察から聞きたいと思っておりますが、こういうふうな数字もございまして、やはり法律施行前と後とは、いろんな意味で効果があるのじゃない
これはまだごく私的な研究会の御意見でございますから、それによって、政府といたしましてそういう法律をつくるということを決めたわけじゃございませんけれども、一応その研究会の中で言っておられますのは、やはり今の消費者金融問題につきましては、金利一つとりましてもいろんな法律があって規制されておる、非常に統一がとれていない。あるいは消費者保護の問題につきましてもいろんな法律がございまして、なかなか一本化されていなくてわかりにくい、あるいは効果が上がっていないということでございまして、そういう問題を特に金融面から消費者信用というものをとらえまして、金利とかあるいは消費者保護等につきまして一本にいたしました法律によって規制した方が規制の効果が上が
具体的にはまだ厚生省の方から何も聞いていないわけでございますが、仮定の話といたしまして、仮に都銀に年金積立金の運用機関が拡大していくような場合でございますけれども、これは都銀の業務内容が年金運用に余り有効でないというふうな場合には、場合によりましては都銀の業務内容について、信託業務を含めましていろんな要望が出てくる可能性があるかと思いますけれども、全く仮定の話でございますので、そのつもりで御了承いただきたいと思います。
都市銀行と証券会社が、自分たちも運用対象にしてもらいたいという希望を持っておって、そういう意向を表明していることは聞いておりますが、ただ具体的にはまだ全く議題になっておりません。
信用組合につきましては、御承知のとおり都道府県に監督を委任いたしておりまして、私ども直接にこの信用組合についての経営内容につきましては現在の時点では把握いたしておりません。
把握いたしておりません。
東海財務局を通じまして早速調査いたしまして、必要があれば指導いたします。
福島交通については約五百二十億程度かと思いますが、福島交通不動産につきましてはちょっとつまびらかにいたしておりません。
福島交通不動産につきましては百六十億ぐらいかと思います。
個別の問題でございますので、本店でお答えすることは差し控えさせていただきますが、有価証券報告書等によりまして公表されている分につきましてはお調べいたしまして御報告申し上げたいと思います。
生命保険会社からはそんなに出ていないと思います。
私どもの調査に関する限りでは四、五十億だと思います。
現在詳しくその生保につきまして担保があるかどうかにつきましては、まだ調査いたしておりません。
調査いたします。
先ほどの御答弁ちょっとあれでございますが、生命保険会社は実は現時点ではゼロなんでございまして、過去にありましたが、現時点ではゼロでございます。訂正させていただきます。申しわけがありません。 それから、金融機関の一般の融資につきましては、やはり相手方の経営状況を十分調べるということがまず第一でございます。それから同時に、担保設定につきましても十分な担保、十分なといいますか、適正な担保をとりまして融資することが必要でございまして、そういう点につきましては、私どもといたしましては検査等を通じまして常時各金融機関に対しまして指摘するなり、指導をいたしているところでございます。
おっしゃるとおり、大口預金の自由化から進めたいと、こう思っておるのでありまして、小口預金の自由化は時期がおくれるかと思います。したがいまして、御指摘のとおり、ちょうど自由と規制とが併存している時期における小口預金者の利益をどういうふうに守るかというのは一つの大きな課題でありまして、金融機関、証券会社とも、そういう点につきましては、国民の小口の金融資産というものをどう過渡的に提供していくかという点につきまして、例えば昨年からは国債の窓販が始まりましたときには預金と国債とを結びつけて商品をつくり出すとか、あるいは最近いろいろ出ております金融機関と証券会社の提携によります新しい商品というようなことで、いろいろ証券会社、銀行とも工夫をしなが
御指摘のとおり、金融問題研究会で総合的に個人金融につきましてのあり方についての報告書をちょうだいいたしたわけでございます。これは貸金業法が成立いたしまして、そのちようどいい機会だということで、今後の消費者金融のあり方、これは金融機関の取り組み方はもちろんでございますが、一般のサラ金業者の取り組み方等も含めまして全般のあり方を勉強していただく。 それからもう一つは、私どもの行政が、この面におきましては大変立ちおくれていたというようなことが指摘されておりましたので、今後の行政のあり方というものにつきましても勉強していただくということでお願いいたしたわけでございまして、そういう意味におきまして大変時宜を得た御報告ではなかったかと思って
報告書は、先生御指摘のとおりでございまして、金融機関の消費者金融への取り組み方といたしまして、みずから窓口で小売的に消費者信用を進めていくべきだというのが一つと、もう一つは、金融機関というのは預金を集めて仕事をしているわけでございますので、預金者保護ということが大切になるわけでございます。その意味におきましては、現在のサラ金需要に一〇〇%こたえるわけにいかないんじゃないだろうかという一定の限界があるわけでございまして、そういう限界部分につきましては、どうしても専門家、もちはもち屋でございまして、いわゆるサラ金専業者等にもその部分を受け持ってもらわなくちゃいけない面があるんじゃなかろうかということで、いわゆる卸金融的にそういう消費者金
金利につきましては、今御指摘のとおりでございまして、貸金業法に基づきます刑罰法の取り扱いによりましては、最終的に四〇%にまで下げるということでございまして、この報告書では四〇%では本当なら足りないで、もっと下げるべきだというふうな御意見が出ております。 また、一方で、逆に一般の金融機関がもう少しみずから消費者金融をやっていきますためには、現在の利息制限法の二〇%というのでは、少しコスト的に見まして、ある金融機関の業態いかんにもよりますけれども、二〇%では少し円滑な資金供給ができないという面もあるんじゃないだろうかということで、そちらの方は少し上げるというようなことで、両者が調和するような金利をつくっていった方が消費者信用全体が健