この問題は正森先生からもかねがね御指摘いただいておりまして、私どもといたしましても重大関心を持って、検査の都度厳正な注意をしてきたところでございます。 本件に関しましては、実はそういうような振替のような事実がもしもあるとすれば、銀行としては承服できないということをかねがね申し入れているようでございまして、それにもかかわらず今回銀行の了承を得ることなくそういう措置がとられたということを聞いております。そういうことに関しまして、私どもといたしましてもまことに遺憾である、こう思っております。
この問題は正森先生からもかねがね御指摘いただいておりまして、私どもといたしましても重大関心を持って、検査の都度厳正な注意をしてきたところでございます。 本件に関しましては、実はそういうような振替のような事実がもしもあるとすれば、銀行としては承服できないということをかねがね申し入れているようでございまして、それにもかかわらず今回銀行の了承を得ることなくそういう措置がとられたということを聞いております。そういうことに関しまして、私どもといたしましてもまことに遺憾である、こう思っております。
実はこの問題につきましては、貸金業法が成立いたしましたのを機に、これからの個人信用のあり方、それから私どもの消費者信用行政のあり方、こういうものを見直すいい機会じゃないかということで、昨年の秋から銀行局長の私的な研究会でございます金融問題研究会でずっと勉強してもらってきておりました。そしていよいよ今回、半年にわたります審議の結果といたしまして来週中にも報告書がまとめられることになっておるわけでございまして、その報告書におきましては、私ども今聞いているところによりますと、いろいろ現在の消費者信用の現状とか問題点などを分析しました後、今後におきます消費者信用のあり方につきまして、基本的な考え方、それから業界の対応の仕方、さらにその行政面
お答えいたします。 私ども三月と九月末に調査をいたしているわけでございます。昨年の九月末での数字は、金融機関が直接にサラ金業者に貸しております部分が合計で五千六億円でございます。それから、サラ金業者の関係会社を通じましてサラ金業者に流れている部分が五千二十六億円ということでございます。
先ほどの直接融資につきまして、五千六億円でございますが、その六カ月前の三月末には五千七十七億円でございまして、七十一億円減少いたしております。それから、間接融資につきましては三月が五千九百十八億円でございましたので、九月が五千二十六でございますから八百九十二億円減少いたしておるわけでございます。
信組については、調査は信用金庫以上を調査いたしたわけでございまして、これにつきましては三月、九月の調査ではございません。
一部重役として行っておる者もおるようでございますが、今ちょっと確かな調査はできておりません。 〔理事初村滝一郎君退席、委員長着席〕
お答えいたします。 アメリカから金融の自由化につきまして、この間のアドホック委員会でございますか、その席上でいろいろ問題が持ち出されまして、一つはユーロ円市場の問題でございます。一つは国内の金融市場の開放の問題でございまして、この二つにつきまして私どもに対しまして要請があるわけでございます。私どもといたしましては、対外的な問題も配慮しつつ、この問題につきましては自主的な判断で積極的に対応してまいるということでございますが、ただ、自由化につきましては金融の混乱を起こさしてはいけないとかいろいろな問題もございますので、段階的にこれを進めたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
我が国におきましては、預金金利の自由化の問題で一番の問題は、やはり小口の預金金利の自由化をどう進めるかでございます。この点につきましてはやはり郵便貯金金利の問題もございます。あるいは非常に小口の零細な貯金金利についてまで完全にこれを自由化してしまうことにつきましては、やはり問題点も随分指摘されているわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、とりあえず大口預金金利の自由化というものを進めたい。そのためにはまず金利自由な商品、例えばCDの一層の弾力的な運用であるとか、あるいは今提案されておりますような市場金利連動型の新しい預金をつくるとか、そういうことを進めることによりまして、できるだけ早い時期に大口預金金利の自由化がで
証券の方の商品でございますので私がお答えするのが適当かどうかわかりませんが、証券局長がきょう来ておりませんので……。 中国ファンドにつきましては、五〇%以上を中期国債を組み込んだ投資信託になっているわけでございます。ただ、この点につきましては、非常に中国自体の値段がかなり変化するというようなこともございまして、予定の利回りを維持できないというふうなものも出てくる可能性もあるわけでございますけれども、しかし、いずれにいたしましてもそこは過去におきますようないろいろな経験もございますので、その商品の安全性につきましては当然証券界においても考えておるのでございましょうし、また証券局の指導もあるわけでございまして、それが非常に金融を混乱
金融機関のサラリーマン金融向けの融資につきましては、今、和田先生の御指摘のとおりいろいろ問題がございまして、私どもといたしましても、昨年の六月三十日に通達を発しまして、「利用者の利益を不当に害する行為を助長するおそれがあると考えられる場合には、厳にこれを抑制すること。」、それからさらに仮に融資をいたします場合にも、「当該融資がサラ金業者や消費者金融全体の健全化に役立つよう努めること」というような通達を出しまして、その正常化に努めているところでございます。しこうして、その後半年ごとに調査をいたしましてその実態を調べているところでございますが、先生御指摘のとおり、際立った改善はなされておりませんけれども、最初通達を出しましたとき以上には
昨年の十一月一日に施行になったわけでございますが、それ以降私どもといたしましては、この法律の規定に沿いまして着実に行政を進めておるところでございます。 まず第一点は登録の方でございますが、これはこの三月三日現在までで登録申請が約二万一千件ございました。そのうち既に登録済みが約一万七千件ございます。これは、都道府県をまたがります分につきましては財務局所管ということになります。それから、都道府県の中だけに限った業者につきましては、都道府県の受け付けということに相なっているわけでございます。いずれにいたしましても、合計で一万七千件が既に登録済みでございます。 それから第二番目には、都道府県あるいは財務局あるいは警察等との間で十分な
都道府県に対します広告の指導でございますが、先ほど申し上げましたような連絡協議会等を通じまして、できるだけ国民の皆さんにわかりやすい啓蒙的なPRということをしていくべきだということをいろいろ相談いたしているわけでございます。国といたしましても、総理府であるとかあるいは経済企画庁がそのための予算を持っておるわけでございまして、いろいろ消費者保護のための啓蒙活動をテレビ等を通じまして行っているところでございます。 都道府県につきましては、それぞれ独立の公共団体でございまして、それぞれの自主性にお任せするよりほかないのでございますけれども、私ども国といたしましても、国がやっておりますような広報活動の例も伝えまして、できるだけの協力をお
長期信用銀行につきましての今のお詳しい話、事実は私ども存じておりませんけれども、確かに間接融資というのがございます。間接融資をします場合には、サラ金業者の関係会社を通じて融資する場合が一つございます。もう一つは、銀行の子会社であるとかあるいは取引先を通じて迂回的に融資する場合があるんじゃないかと見られるわけでございますが、サラ金業者の関係会社を通じるものにつきましては、既にその実態を調査いたしておりまして、先ほど先生御指摘のとおりでございまして、長期信用銀行の場合には、約三百億円近いサラ金業者の関係会社を通ずる融資があるわけでございます。ただ、銀行の子会社であるとか取引先の場合には、いろいろな複数の金融機関から融資を受けている資金も
一般に銀行では、預金につきまして最終の取引のありましたときから一定期間動きのないものにつきましては、銀行の行内的には別口で管理するという内規をもって処理いたしているわけでございますが、この別口管理にかりました口座にある預金を一般に睡眠口座というふうに俗称で呼んでいるわけでございます。
これは各銀行が個々に対応しているようでございまして、大体二年ぐらい動きがなくなりますと整理口座の方に処理いたします。特に口座の数が非常に多いものでございますから、最近はコンピューターの処理が非常に多くなりまして、コンピューターの容量等がございまして、やはり動きのないものにつきましては別口に移してコンピューターの容量を広くしていくというふうなことでございまして、二年というような程度で移すかどうかにつきましては各銀行が個別に対応しているということでございます。
一応時効期間が経過いたします、これは一般の銀行でございますと五年でございます。それから、信用金庫みたいな株式会社でないところは十年、ただ預けた側が株式会社でございますとこれは五年にまたなってしまうのでございますけれども、その時効期間が経過したものにつきましては、預金者との関係では依然として債務として続くわけでございますけれども、銀行の経理上は雑益に計上いたしまして、そして経理しておるというふうな状況でございます。
特別に大蔵省からの指示ではございません。
依然として預金者との関係では債務は存在いたしております。また預金者が雑益計上後に出てまいるというふうなことになりますと、それは特別その時効を援用することなく預金者に対しましては債務の履行をするということでございます。
民法上は、時効が完成いたしますとその法的取得が行われても問題はないわけでございます。例えば遺失物などにおきましても六カ月たちますとその拾得者が所有権を取得するということになりまして、一応の法的な安定性をそれによって確保するということではなかろうかと思います。
定期預金につきましては必ず通知をいたしているようでございます。