いやいや、そこが問題になるわけですね。 当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること、これは三号になるんですけれども、三つ目にはこれが挙がっています。つまり公正な競争の確保、すなわち民業圧迫にならないかどうかということをこれまた要件に挙げております。 つまり、これまでも理解増進情報の配信などもやってきたんですよ、既にNHKは、任意ですけれどもね。そのときにはこのような規定は放送法にはありませんでした。公正な競争の確保、すなわち民業圧迫にならないかどうか、
