例えば、現在、助産師養成課程に入学するためには、看護師養成課程三年を修了した後に、助産師養成課程、別の専門課程に入り直す必要があります。特定専門課程を置く専門学校に専攻科を置くことができるようになれば、既に資格取得した人が途切れなく新たな資格取得に向けた学び直し、学びの継続がしやすくなります。 現行制度では、例えば看護師養成課程を修了し、別の専門課程である助産師養成課程に入り直す場合、修学支援新制度を受けることはできますか。
例えば、現在、助産師養成課程に入学するためには、看護師養成課程三年を修了した後に、助産師養成課程、別の専門課程に入り直す必要があります。特定専門課程を置く専門学校に専攻科を置くことができるようになれば、既に資格取得した人が途切れなく新たな資格取得に向けた学び直し、学びの継続がしやすくなります。 現行制度では、例えば看護師養成課程を修了し、別の専門課程である助産師養成課程に入り直す場合、修学支援新制度を受けることはできますか。
そういうことなんですね。修学支援新制度は、二校目の専門学校については対象にならないために、現状、修学支援新制度の対象にはなりません。 今回の法改定がされれば、専門学校専攻科について、修学支援新制度を含むことになるんですね。
これは、専門学生の学びに資するものであり、賛成できるものだと考えております。 さて、この間、私もこの分野の専門家からお話を伺ったり、先日は当委員会で専門学校に視察にも伺いました。私が話を伺った専門家の方は、本法案は専門学校の社会的地位の向上に寄与するものだと評価する一方で、優先順位が違うのではないかという指摘をされておりました。外形面よりも、条件整備、経済支援こそ学生や教職員にとって重要ではないかという指摘であります。 それで聞くんですけれども、専門学校の教員の方々の研究体制、教員養成、施設整備など、どのような支援を行うつもりでございましょうか。
しっかりとやってくださいね。 次に、学費の問題です。 二〇一二年九月、当時民主党政権でありましたが、国際人権規約A規約十三条の2(b)、(c)の留保が撤回されました。高等教育については(c)項ですけれども、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」とされております。 三月十三日の質疑で高等教育局長は、「漸進的に無償化に向けて取組をしていくというふうに理解しております。」と答弁されました。漸進的に無償化する、この中には、当然専門学校の学生も含まれているわけですね。
含まれるのは当然です。専門学校の在学者数は五十八万千五百二十二人、専門学校は大学に次ぐ高校卒業者の進学先となっております。修学支援新制度について、今回専攻科についても対象にしていくということでありますけれども、専門学校は既に対象となっております。 二〇二二年度の専門学校の新制度採択実績とその割合を答えていただけますか。
これは、機関要件の確認割合を見ますと、大学、短大が九八・一%、高専は一〇〇%なんですけれども、専門学校は七八・五%と、他校種に比べ低い割合となっております。 なぜ他校種に比べ専門学校は機関要件の確認割合が低くなっているのか、御答弁いただけますか。
経営上の要件を満たしていないのは学生の責任ではありません。にもかかわらず、進学した専門学校が新制度の対象となっていなければ学生は支援を受けられないということになります。 日本学生支援機構の調査によれば、私立専門学校の学生生活費のうち、授業料、学校納付金、教材費など、修学費の平均額は幾らになっておりますか。これは高等局長でしょうか、違いますか。
ただいま御紹介いただいた専門学校生生活調査結果によりますと、おっしゃったとおり、授業料七十九万二千五百円、施設整備費など学校納付金が十八万七千九百円、教材、実習材料など修学費が九万一千四百円、合計で百七万千八百円となっております。初年度はこれに入学金十五万から十六万円がかかるということから、およそ百二十万円ということになろうかと思います。 資料一を見ていただきたい。これは東京都専修学校各種学校協会が公開している納付額平均でありますけれども、百二十八万円、こうなっておりますから、下線部ですね、ほぼJASSOの調査と合致をいたします。 先日視察に伺った専門学校では、例えば、はり、きゅう、マッサージの学科で三年通い、道具などの経費
るる述べられましたが、終着点は全ての学生が無償になるということだと思います。 そこで、「すべての者」という国際人権規約の解釈でありますけれども、今日は外務省に来ていただいております。 国際人権規約A規約十三条における「すべての者」には外国人も含まれるということでよろしいですか。
国民的出身によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束している、これは外国人も含むんですね。 ところが、文部科学省は今何をしようとしているか、何をしているか。 資料二に、読売、四月二日付の記事をつけておきました。「留学生授業料「値上げ可能」」という見出しでありまして、省令を変えて、これは既に変えて、外国人留学生の授業料の上限を撤廃したわけですよね。 これは、外務省が答弁した、「すべての者」、すなわち外国人も含む高等教育の漸進的無償化に逆行することになりませんか。高等局長、大臣、どちらでもいいです。
上げることを主眼としたものではないという御答弁でありますけれども、では、高等局長、これは上げることはしない、こういうことでいいんですか。
留学生の教育を、手厚い支援をする、充実させる、重要であります。だから授業料を上げるということには全くなりませんね。もしもそういうことで上限を撤廃するならば、国際人権規約の精神に反することになりかねない。学費の値上げなどではなく、運営費交付金の増額や私学助成の拡充など、基盤的経費を拡充して対応すべきだと申し上げておきたいと思います。 この提言、つまり、留学生の授業料の上限撤廃というこの提言は、昨年四月の教育未来創造会議の第二次提言、未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ、ここで書かれたということでよろしいですか。
資料三に、この教育未来創造会議の第四回会議に提出された、東北大学総長大野英男氏の資料をおつけをしておきました。ここに何と書いてあるか。教育の正当な対価として外国人留学生の授業料を別途設定できるようにすべきとありますね。 東工大や千葉大など、今、自国学生の教育内容、環境の向上を理由に学費を値上げするという大学は、これは国内の学生向けも値上げされている大学が、大学で決めて、生まれてきております。仮にその場合でも、一二〇%という枠の中の話なんですね。ところが、今回の留学生についてはその枠さえなくて、事実上、際限なく上げられる。上げるつもりは余りないとおっしゃったけれども、上げようと思えば上げられる。 これは、大臣は、登る道は様々で
残念ながら、そうなっていないんですね。 例えば、京滋地区私立大学教職員組合がこのほど行ったアンケートがこの前公表されました。やはり学費負担が学生たちに重くのしかかっている。自宅外の学生は、仕送り額を含めると総額二百九十四万五千百七十二円となって、親の年収平均八百七万何がしの三六・五%の重い負担となっている。奨学金の申請予定は四七・三%となって、卒業後に多額の奨学金を返済しなければならない状況を考え、借入れを控える傾向が続いていると書いておりまして、給付型奨学金を充実させてほしいなどの記述が寄せられたというふうになっておりまして、奨学金の返済を心配して借りられないというのは、これは杞憂ではありません。それには根拠がございます。
いつも申し上げるんですけれども、毎年毎年の政党助成金というのは三百十五億を超えているんですね。これをきっぱりやめれば、直ちに無利子転換、今では百億円のまだ残が残るというぐらいでありますから、学生のためにそれぐらいのことは当然だと私は思います。 高等教育の漸進的無償化は理想論ではありません。世界の常識であります。国立国会図書館の調査によれば、OECD諸国の多くは、授業料が低廉か、授業料は高くとも公的補助が充実している、こうなっておりまして、日本は非常に非常識な状況だ。 資料五につけましたけれども、これは、国立国会図書館が作成した「諸外国の大学授業料と奨学金」第二版のうち、デンマークのデータでございます。これは二〇一九年当時のデ
時間が来ましたから終わりますけれども、九〇%の学生が給付型奨学金を受給している、そして、それぞれの学生に手厚い給付奨学金があると同時に、子供が生まれれば、子供の分も、五万数千円ですか、プラスをされるというお答えでございました。 漸進的無償化は理想論ではありません。世界の常識です。私たちの試算では、学費半額や入学金の廃止は毎年二兆円、奨学金の半額免除は一回限り五兆円あればできるんです。軍事費を五年間で四十三兆も使うことを思えば、政策判断の問題です。国際人権規約A規約十三条の2(b)、(c)の留保を撤回し、受け入れたというのであれば、少なくとも、山に登ること、海に潜ったりしないこと、その実現に真面目に取り組むことを強く求めて、私の質
日本共産党の宮本岳志です。 個人の内心の思想や信仰は、他の人々に伝えることができて初めて社会的に影響を及ぼすことができます。そういう意味で、表現の自由はとりわけ重要な権利であることは言うまでもありません。 私は、二〇〇〇年の臨時国会にいわゆるIT基本法が国会提出されたとき、当時は森喜朗内閣で担当大臣は堺屋太一さんでありましたが、参議院交通・情報通信委員会で法案審議に当たりました。そのとき、二〇〇〇年十一月十六日の議事録でこう述べております。 そもそも情報技術の進歩と民主主義の発展は密接な関わりを持ってまいりました。ルネサンスでの印刷技術の発展がフランス革命に代表されるその後の民主主義の形成に大きな力となった、こういう歴史
しかし、現在起こっている権利侵害の事例は極めて深刻であります。 例えば、勝手に成り済ましアカウントを作られて、自分の名前で投資詐欺まがいの株式投資の勧誘が行われている。成り済まされた本人は一刻を争って対処してほしいと思うのは当然だし、このような権利侵害情報の削除対応を迅速化することは当然必要なことだと思います。 削除対応への迅速性ということでは、法二十五条には、大規模プラットフォーム事業者に申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に結果を申出者に返すことを求めております。この十四日以内の総務省令で定める期間内という規定は、これは総務省令で七日間を想定しているとお聞きしておりますけれども、この七日間の根拠はどのよう
一週間というのは、何か調査の結果でございましょうかね。
確かに、その同じ調査で、二十四時間以内という回答も三四・四%に上っております。先ほど述べた、自分の成り済ましが投資詐欺を広げているというような事例では一週間でも許容できないという気持ちは理解できますし、削除期間は個別の事情に応じてより丁寧に事業者において決められるべきものだということは言うまでもありません。 逆に、被害の届出があれば、内容を確認せずに自動的、機械的に削除するということをプラットフォーム事業者に義務づけるという考え方もございます。これについて、先日の参考人質疑では、上沼紫野参考人も、日本のプロバイダー責任制限法は権利侵害情報一般に関わるので、名誉毀損、プライバシー侵害に関しては、それが例えば公的な機関に対するものと