つまり、機械的に直ちに削除ということは取らなかったということでよろしいですね。
つまり、機械的に直ちに削除ということは取らなかったということでよろしいですね。
削除に該当するとされた場合に、今度は、投稿者の弁明の機会は保障されるのか、また、削除された場合、その削除が不当だった場合の救済措置は事業者において定められるべきだと思うんですが、この辺りはいかがでしょうか。
もう一つ、これは念のために確認しておかなければなりません。 いわゆる政権批判に対して、政権や政権党がこれをフェイクだ、人権侵害だと主張されて削除を申し入れ、これが削除されるということになれば、それこそ表現の自由に萎縮効果を及ぼしかねないと私は思いますけれども、そういう心配はございませんか。
今おっしゃった透明性というのは非常に大事でしてね。先ほどの成り済ましによる投資詐欺まがいの発信が削除されないという訴えの方も、いろいろ相談窓口をやっと探し当ててそこに通告しても一向にその後の対応が分からないと。つまり、透明性がないということ。だから、なぜそうなっているのか、まだ削除されないのかという説明すらないということを非常におっしゃっていましたから、やはり透明性というのは非常に大事なことだと思います。 そこで、この後、対案提案者から修正案が提出されると聞いております。 まず、対案提案者に確認するんですが、日本維新の会提出の対案は、第二十二条で送信防止措置の実施状況の公表について定め、七つの項目の公表を求めております。この
そもそも、維新対案の二十二条が事業者の公表内容に政府が介入するような趣旨ではない以上、その中の一部を修正によって閣法の二十八条に移したとしても政府の介入の余地はないと理解いたします。 念のために政府にも確認をいたしますけれども、政府案二十八条は事業者による公表、透明化を定めた条項であって、これはその公表結果に政府が口出しすることを求めるようなものではありませんね。
改正法案が規定する侵害情報の削除の仕組みは、人権侵害を拡大させないために迅速に対応するための分かりやすい仕組みを事業者が設けていくものであり、大切であります。そして、今回の法案については、先日の参考人の先生方も、非常に慎重に慎重を期した立法の作りではないか、表現の自由とのバランスに配慮された法案になっているとの評価でございました。その点で、この後提案される予定の修正案も含めて賛成できるものと考えております。 しかし、問題は、この法律改正で問題が全て解決するものではないことは明らかです。とりわけ、先ほど来議論になっている有害情報やフェイクニュースに対する対応は大きな課題であります。 偽情報の中には、悪意を持って意図的に流すもの
問題は、現在のインターネットが本質的に抱える在り方にあります。 インターネット空間は、自由な言論の場というより、企業が利益を最大化するための仕組みを構築し、複雑高度化させてまいりました。そして、企業利益追求の場にもなってきた。 そのビジネスモデルが構築されてきた結果、金もうけのためにアクセス数を稼ぐとか、どのような内容であっても閲覧者の目につく投稿であればよいとして過激な投稿を繰り返すアテンションエコノミーや、フィルターバブル、エコーチェンバーといった現象が起きております。負の面とも言えるゆがんだインターネットの仕組みが、誹謗中傷やいじめ、分断の温床になってきたことも事実であります。 日本の利用者がこのようなアテンション
資料を見ていただきたいんですね。これは、先ほど御答弁があった、プラットフォームサービスに関する研究会第三次取りまとめで紹介された数字の基となった調査結果の資料であります。総務省からいただきました。先ほどのアテンションエコノミー、一六・四%とかいうものは、黄緑色の、言葉を聞いたことがあるまで入れての数字であって、青の、内容や意味を具体的に知っているだけを見れば、それぞれ、フィルターバブル、二・九%、エコーチェンバー、三・三%、アテンションエコノミーは僅か二・四%しかありません。 参考人質疑で山口真一参考人は、アテンションエコノミーについて、人々の注目をぱっと引くということがお金につながるという議論だと述べられ、こういったものの対策
インターネットの空間は、決してバラ色でも安全でもありません。実社会の投影でもありますが、インターネット空間に何の疑いも持たなくてよいという状況は既に過ぎ去っております。もちろん、だからといって全てを捨てて昔に戻れなどと言うつもりはありません。我々がなすべきは、こうしたリスクに冷静に真剣に向き合うことだと思います。 先ほど人々も利用する上で知ってもらいたいと大臣はおっしゃったけれども、ところが、この間、政府は殊更に安心、安全のみを語り、いわば安全神話を振りまきながら、安易なDXの推進や無警戒なマイナンバーカード施策を進めております。これは極めて無責任だということを指摘して、私の質問を終わります。
日本共産党の宮本岳志です。 三人の参考人の先生方、誠に貴重な御意見、ありがとうございます。 実は私は、二十三年前にこのプロバイダー責任制限法というものを作ったとき、参議院議員でしたけれども、最初に審議に当たった本人なんですね。二〇〇一年十一月六日の議事録を懐かしく読んだわけでありますけれども、こう言っています。「名誉毀損やプライバシーの侵害などから国民の権利をどのように守るのか、自由な言論、市民の情報発信の権利と機会をいかに拡大するのか、こういう大きな観点から見るならば、」この当時の法案ですよ、「本法案はプロバイダー営業保護法案とでも言うべき範囲の狭さを指摘せざるを得ないものになっております。」と。 本当にこの先、ネット
そういう意味では、私は、今回の法案に罰則が盛り込まれたということについて最初は随分検討を私たちも重ねたんですね。それが、何らかの形での表現行為が罰則によって規制されるということがあればこれは重大なことでありますけれども、今回の罰則というのは、自主的なルールを大規模プラットフォーム事業者に作ってもらって、あらかじめ公表もしてもらう、そして対応についてのルールも明らかにしてもらう、そういうことをやってくださいよということを全体としてお願いしながら、それが守られなかった場合に例えば勧告であるとか命令であるとかという形で、報告を求め、勧告をし、命令という形で重ねた上で、最終的な実効性の担保のためにということになっていようかと私たちは受け止め
やはり被害は深刻なものは深刻でして、私の同僚議員、うちの党の議員も成り済ましのような形の被害があって、これが大規模プラットフォーム事業者はなかなか改善してくれないということで、そういう質問も先日御本人がされておりましたけれどもね。なかなか、相談、そういうことを申告する、届け出る窓口がよく分からないとか、日本語で書かれていないということから分かるように、まさに大規模プラットフォーム事業者というのはグローバル事業者ですよね。そういう点で、これの実効性、先ほど、そういう枠組みでの、罰則も含めてということですけれども、しかし、一方では、我々はグローバルでやっていて日本の法律に縛られる筋合いはないんだという言い分というものが出てくる可能性がな
今出ている事業者、想定される事業者というのは、今お話があったように、日本国内での連絡先も全部明かしてもらうというようなことで対応していくということでしょうけれども、ただ、こういうものができますと、それをすり抜けるような大規模プラットフォームというものができてこないのか。つまり、逆にそれをすり抜けるために様々な知恵を持ち出してくるということがあり得ないわけではないでしょうけれども、最終的にそれをどうにかするというのは可能なんでしょうかね。上沼さん、もう一言。
先ほど上沼参考人も、一方では社会が寛容でないような気がするという言葉も少し出されました。 それから、山口先生のお書きになったものを読ませていただきますと、まさにアテンションエコノミーであるとかフィルターバブル、エコーチェンバー、こういったものが特にネット社会に特有の現象として指摘をされております。これはなかなか重要な論点だと思うんですよね。 こういうものについてどう対応していくのかというのは、これからのネット社会の、私が二十三年前に、そのときのプロバイダー責任制限法ではプロバイダー事業保護法にすぎないと言ったその立場から翻れば、こういう問題にどう対処していくのかということこそ本当に今我々が考えなきゃならないことだと思うんです
時間が参りましたので、終わりたいと思います。 三人の先生方、誠にありがとうございました。
日本共産党の宮本岳志です。 まず、西田政務官にお聞きします。 私は、先週四月二日の質疑で、西田昭二大臣政務官が前回、二〇二一年総選挙中に、国と契約関係にあった地元の建設会社二社、南建設から二百万円、小倉建設から百万円の献金を受け取り、選挙期間中に国の受注を受けた企業から寄附を受けたことを問題にいたしました。政務官は、周りから指摘をされたので、その三百万円は道義的見地から返金したと答弁をいたしました。 さらに、私が、道義的見地というなら、選挙中の二〇二一年十月二十二日、小倉建設が百万円寄附をした同じ日に小倉緑化工業株式会社からも百万円を受け取っている事実と、この二社は役員が大きく重複している典型的な同族会社だと指摘をしたら
全く役員がダブった同族会社である、御本人もその認識があったんですね。このままでは決して終わるわけにいきません。責任ある回答を改めて示していただきたい。 西田政務官は、総務省における職務、情報通信、放送行政等々を担っております。いよいよこれから当委員会では、情報通信や放送に関わる法案が審議されてまいります。この問題が曖昧なままで法案審議だけはどんどん進めるというわけにいかないと私は申し上げておきたいと思います。 では、次に、情報公開・個人情報保護審査会が去る三月二十九日に出した答申についてお伺いをいたします。 この答申は、学校法人森友学園の国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強いられ自死した近畿財務局職員
そもそも、情報公開法は、その第一条、目的で、この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とすると、原則公開を定めております。 原則公開とした上で、法第五条で例外的に一号から六号までの不開示情報を定め、さらに、法八条では、開示請求に対し当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合に限って、更に例外的に、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該
そうなんですね、残念ながら法的な拘束力はありません。 したがって、財務省は答申を得た後改めて裁決することになりますけれども、この裁決が必ず答申どおりになるとは限りません。 そこで、今日は行政管理局にも来ていただいております。情報公開法の施行以来、情報公開・個人情報保護審査会に諮問して裁決をした事案が何件あり、そのうち答申と異なる裁決を行ったものは何件なのか、調べていただいておりますので、お答えいただけますか。
二十四件、少ないとはいえ、あるんですね。ただ、一万五千件に対して二十四件ですから、率は〇・一六%ということになろうかと思います。 今日は、財務省にも来ていただいております。まず、理財局に聞きますけれども、答申を踏まえた裁決はいつ行う予定ですか。