本年四月十七日、米国通商代表部は、米国通商法三百一条に基づく海運・造船分野の入港料徴取などに関する措置を発表しております。 この措置の一つとして、米国建造ではない自動車運搬船に対しまして輸送可能台数当たり百五十アメリカドルの入港料を課すこととされております。この措置につきましては、本年十月十四日から徴収が開始されることとされております。
本年四月十七日、米国通商代表部は、米国通商法三百一条に基づく海運・造船分野の入港料徴取などに関する措置を発表しております。 この措置の一つとして、米国建造ではない自動車運搬船に対しまして輸送可能台数当たり百五十アメリカドルの入港料を課すこととされております。この措置につきましては、本年十月十四日から徴収が開始されることとされております。
私ども、米国政府から伺っているわけではございませんけれども、公表されております情報に基づきますと、本措置に基づく自動車運搬船に対する入港料につきましては、実際に搭載している台数ではなく、その船舶の積載可能台数に対して課されるものと理解しております。
お答えいたします。 御指摘ありました実技講習の対象となるまず漁船でございますけれども、現在対象となる漁船隻数といたしましては最大で三百八十隻程度を想定しております。日本に存在します漁船が約十一万隻と想定しておりますので、それに比べると大分少ない数になろうかと思います。 また、実技講習の対象となる日本人漁船員の数でございますけれども、これは、済みません、水産関係団体に確認したところによりますと、約二千三百人が日本人の漁船員として対象になるというふうに伺っております。 また、既に実技講習が商船に対しては義務付けられておりますけれども、これについて調べましたところ、対象となる日本人船員の数は約二万六千人と試算しております。この
実技講習は、非常時に船員の安全を確保するために必要となる基本的な知識、技術を習得するための重要な訓練であります。STCW―F条約の締結に際しまして、一定の漁船員に義務付けされるものであります。 一方で、御指摘ありましたように、実技講習の実施場所や費用などについて、一部の漁業関係団体から、受講場所の多くが西日本に所在しており、漁船の基地港が集まる東日本などに少ない、既存の民間機関であれば受講費用が一人当たり十二万から十六万円程度になるならば負担感が大きいといった懸念の声をいただいております。 このため、国土交通省といたしましては、水産庁や水産関係団体と連携いたしながら、漁船の基地港の周辺地域で低廉に実技講習を実施できる体制を整
先ほど申し上げました懸念について、さらに高齢者に関する懸念についても伺っております。御指摘ありました生存訓練において、水中に飛び込むための訓練、これは高齢者にとってけがを招くかもしれないという御懸念でございます。 このため、国土交通省といたしましては、高齢者など健康上の理由により訓練を実施困難な場合には見学で代替するということを考えております。また、御指摘ありました訓練の内容につきまして、船内での訓練や、過去の履歴などで代替できる講習内容を省略することも考えております。 こうしたことで、実技講習の実施方法の合理化について現在検討を進めておるところでございます。
御指摘の点につきましても、関係者から御懸念をいただいているところでございます。 まず、スケジュールにつきましてですけれども、御指摘にありましたように、現在、まだ訓練を受け入れるための能力、キャパシティーが足りないところでございます。これにつきましては順次整備を進めてまいりますので、その訓練実施体制の整備状況を踏まえて、義務付けのスケジュールについては決定してまいりたいと思っております。 また、各漁船が操業、魚種によって違うようですけれども、日本に滞在する期間がごく短いですとか、その間で訓練を受けるチャンスがなかった、こういったことに対する御懸念もいただいておりますので、そういった場合に、例えば訓練できずに外国の港に寄港するよ
船員不足が深刻化する中で、船員が継続的に就業できる職場環境を実現していくためには、船内作業の自動化などを通じて船員の労働負担の軽減を図ることが重要だと考えております。 今回の法律案では、船舶所有者に対して快適な海上労働環境の形成のための措置を講ずることを努力義務として求めることとしております。船員の労働負担を軽減するための自動化などの船内の作業方法を改善するための取組を促進してまいります。 また、自動運航船につきましては、船舶運航の安全性の向上のみならず、運航業務の効率化による労働負担の軽減を通じて船員の労働環境改善や職場の魅力向上にもつながるものと期待しております。
はい、分かりました。 現在、安全基準や検査の方法などに関して官民一体となって検討を進めているところでありまして、二〇三〇年頃までの本格的な自動運航船の商用運航の実現に向けて取り組んでまいります。 以上です。
御指摘ありましたように、今年二月の海事立国フォーラムにおきまして、私の方でプレゼンテーションさせていただきました。その中で、恐らく船員の関係で申し上げると、私の発言いたしました、船員というものはやはり国際あるいは国内の物流を支える要になります、この人たちが不足すれば物流が混乱するどころか日本の経済は立ち行かなくなるであろうことは自明でありますという発言をさせていただきました。恐らくこの部分を指しておられるんだと思います。 これは、もちろん私の、背景といたしまして説明いたしますと、我が国経済、国民生活に大きな役割を果たす海運の安定的な活動を確保する上では、船員の確保、育成は大変重要と考えております。現時点においては、船員不足により
お答えいたします。 令和五年十月に我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議において策定されました物流革新緊急パッケージなどにおきまして、国内海運については輸送量を令和二年度から十年程度で五千万トンから一億トンに倍増するという目標を掲げております。
女性船員を採用するための対策という御質問と理解いたしました。 船員不足が深刻化している中で、女性も含めた船員にとって働きやすい環境整備を図ることが重要だと考えております。 これまで、女性船員にとって働きやすい環境整備に向けまして、女性のライフステージに合わせた柔軟な配置転換、あるいは女性専用の居室、浴室の設置など業界における先進的な取組事例を収集し、それを発信するという取組、あるいは、就職説明会におきまして女性活躍企業が見えるような、そういう見える化を進めるという、そういう取組を進めてまいりました。 引き続き、女性船員などが活躍する事業者の社内環境や実際に働く女性の生の声といった情報発信を強化するとともに、船員分野におけ
御指摘いただきました船員法第八十三条の二十でございます。 御紹介いただきましたとおり、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様を勘案するものとするというふうに条文で書いております。 これにつきまして、例えば短距離の航路を航行する、運航する船舶、例えば十分、十五分で往復するような船舶につきましては、個別の船員室を設けるという必要性が少ないであろうということもあります。このように、航路ごと、あるいは船の大きさごと、いろんな特性があろうかと思います。それを反映できるような条文としております。
法案に盛り込ませていただきました地方公共団体による無料の船員職業紹介事業の解禁、あるいは快適な海上労働環境の形成の促進、こういったものは船員の採用に効果があると思っておりますけれども、これだけで全てが解決するものではないと思っております。 大臣からも御紹介ありました、昨年十二月に海技人材の確保のあり方に関する検討会におきまして中間取りまとめを行っております。その中には、これ、今申し上げたもののほかにも、海技人材の養成ルートの強化、これは既存の船員育成の教育機関あるいは教育ルートについてパイプを太くしていくということでございます。あるいは、海技人材確保の間口の拡充ということで、ハローワークと連携強化して陸からの人の招き入れを強化し
STCW―F条約の締約国は、自国に寄港している外国漁船の船員が同条約に規定する要件に適合しているかどうかを検査し、適合していない場合は航行を差し止めることができます。この検査はポートステートコントロールと呼ばれております。 我が国がSTCW―F条約を締結した場合でございますが、同条約に適合する資格証明書を政府が発行いたしますので、我が国の漁船が外国でポートステートコントロールを受けた場合におきましても検査を短時間で終了することが可能となります。 一方、STCW―F条約を我が国が締結しなかった場合、これは同条約に適合する資格証明書が発行できませんので、我が国の漁船が外国でポートステートコントロールを受けた場合において、検査に時
高齢船員に対する訓練への配慮ということで御質問いただきました。 私、先ほど若干触れましたけれども、実技講習につきましては、まず場所がない、あるいは費用が高い、こういった御懸念を水産関係団体からお受けしましたけれども、あわせて、高齢者に対する負担が大きいと、特に高所から水中へ飛ぶ訓練が負担が大きいという御懸念もいただいております。 国土交通省といたしましては、訓練場所あるいは費用についての軽減措置を講じるとともに、あわせまして、高齢者に関しましては、健康上の理由により実施困難な場合の見学への代替など合理的な方法を取らせていただくことを考えております。
ある程度、既に商船で義務付けられたものがありますので、メニューとしてはそろっております。それをどういうふうに軽減していくかという検討になろうかと思います。
まず、我が国の一定の漁船に船長又は航海士で乗り組む日本人の船舶職員に対しましては、STCW条約で求められているものとSTCW―F条約で求められているものの両方の知識、能力を有することになります。 外国人の場合どうなるかということでございますけれども、この考え方にのっとりまして、STCW―F条約に基づき外国が発給した資格証明書を受有している外国人が我が国の一定の漁船に船長又は航海士で乗り組む場合につきましても、STCW条約で求められているものとSTCW―F条約で求められているものとの両方の知識、能力を有することを求めてまいりたいと考えております。
能力を備えるということが重要だと考えております。 資格証明書をそのまま受け入れるかどうか、これについては、やり方は方法論になろうかと思いますので、これはまた私どもの方で考えさせていただきたいと思っております。
これは商船の場合もやることになろうかと思いますけど、相手国政府が認めている機関における訓練の内容ですとかを確認し、やっぱりちゃんと水準を満たしているかということを確認することなど、いろんなプロセスを経て決まっていくことになろうかと思います。
この取りまとめ、検討会における取りまとめでございますけれども、報告書の中におきまして、F条約においても、W条約と同様に、済みません、ちょっと長くなりますので省略しますと、W条約に基づく資格証明書を持って、ちょっと済みません、F条約に基づく資格証明書を受有すべき船長及び甲板部職員に限ったものとするというふうになっております。