これがどうもよく分からないんですよね。ソーシャルワーカーも大変貧困ワーカーと言われるような状況でいる、保育士も大変処遇が悪い、そして児童保健福祉士もなかなか活用が十分に生かされていない。そういった中でなぜ新しい資格をつくらなければいけないのか、ここがよく分からないです。何が足りないんでしょうか。
これがどうもよく分からないんですよね。ソーシャルワーカーも大変貧困ワーカーと言われるような状況でいる、保育士も大変処遇が悪い、そして児童保健福祉士もなかなか活用が十分に生かされていない。そういった中でなぜ新しい資格をつくらなければいけないのか、ここがよく分からないです。何が足りないんでしょうか。
どうもこれもやっている感を出したいだけなのではないかと思うのは私だけかもしれませんけれども、ソーシャルワーカーや保育士が十分活用されていない。そして、しっかりと、せっかく資格を取ったのに、なかなか処遇が悪くて、資格を持っているのに実は違う仕事に就いている、こういう方が非常に多い中で新たな資格をつくる。この、民間資格ではありますけれども、こういった資格を生んで、貧困ワーカーがどんどん増えていく、そして実際に資格を持っていても仕事はできていない、こういった状況を生み出すことになるのではないかと危惧しています。 大臣の所見を伺います。
保育士として一言申し上げます。 保育士の仲間たちがこう言っているんですね。私たちの本当に価値を社会が分かってくれていないんじゃないのか。私たちはしっかり子供の命を支えているつもりであっても、この保育士の価値がなかなか上がらない、認めてもらえない、尊厳を認めてもらえない。処遇は上がらないし、そして、こういった児童虐待や貧困の対応として新しい資格が次々と生まれていって、その方々に任せていく。もっともっと保育士の活用を考えていただきたいと思います。 次の質問に行きます。こども家庭センターの設置について伺います。 保育士、保健師などの専門職の人材確保が困難なことによって子ども家庭総合支援拠点が設置できていない自治体が存在していま
質問を終わります。
立憲民主・社民の宮沢由佳です。質問の機会をいただき、感謝申し上げます。 消費者契約法は、消費者政策の最も重要な柱です。消費者取引における悪質な商取引を抑止し、救済する手だてを持つ法律で、消費者が安心して消費生活を送っていくための基盤を支えます。 しかし、近年の法改正では、一部の悪質な商法について後追いで消費者に取消し権を与えるなど、イタチごっこになってしまっていると思います。今国会の衆議院での御議論や参考人からの御意見からも、一つ一つの商法に対応していくのではなくて抜本的な見直しが必要とされていることは明らかです。特に、成年年齢引下げによる消費者被害対策としての法整備は不十分だと思います。 先日、衆議院で、アダルトビデオ
しっかりと対応していただきたいと思います。 既に皆さんが御存じのとおり、十八歳、十九歳の若年者には今年三月三十一日まで未成年者取消し権がありました。これは、未成年者が法定代理人の同意を得ずに締結した契約について、未成年者であることだけを理由に取り消せる権利です。この未成年者取消し権の喪失に対し、二〇一八年改正では、デート商法などの取消しなど、若年者を意識して一部改正されました。しかし、このようなピンポイントな契約の取消しでは、未成年者取消し権を失う若年成人を社会として守る仕組みはできないと、できているとは言えません。 今回、二〇一八年改正時に付した附帯決議への対応も含めて改正案が提案されておりますが、本来、判断力等に欠ける若
後追いにならず、早急に検討していただきたいと思います。本来であれば、十分な法整備がなされている状態で今年の四月一日を迎えるべきでした。 被害の実績が積み上がるのを待つのではなく、予防的な対策を打つべきと考えます。同時に、若年成人を社会に送り出す主な場となる高等教育の現場での契約等に関する認知度を向上させることも重要です。今まで、保護者の下、社会経済的に自立していなかった大部分の高校生がいきなり、違法行為を行う、また脱法行為すれすれの行為を行う悪徳業者が虎視眈々と被害者を狙っている社会の中に放り出されるのですから、知識や知恵を授けるのは私たち大人の責任です。 令和三年度成年年齢引下げ浸透度フォローアップ調査では、十八歳成人にな
学校現場では、コロナ対策とともに、さらに契約についての教育の時間もつくらなければいけない、教育現場の負担、本当に大変だと思います。この軽減をしっかりと支えていただきたいというふうに思います。 また、教育現場においても成年年齢引下げに関しての課題があります。 十八歳以上は成年、十八歳未満は未成年、そのため、親権者の同意の要否について差が生じます。その上で、十八歳以上が多く在籍し得る高等教育の現場では、退学届の取扱いが各都道府県教育委員会によって違っています。ある教育委員会では退学届に保護者の署名は必要としていません。また、ある教育委員会では保護者の届出が必要。 そこで、文科省にお伺いします。文部科学省では、退学などの際に学
今、私が聞いたのは、各県の対応方針について確認をしたかどうかを聞いたんですけれども、確認はしているんでしょうか。
では、把握しているということでよろしいですか、各県の対応については。
各現場で混乱が生じると思いますので、是非いろいろな細かな対応をお願いしたいと思います。 成年年齢引下げは、若年者の社会参画を早めることを期待し、検討が開始されました。しかし、社会が十分に準備できていないまま、成人となるスタートラインから消費者被害に遭ってしまうことがないよう、今からでもできることは十分に対応すべきと考えます。 最後に、今後の対応も含め、大臣の決意を伺って質問を終わります。
終わります。
立憲民主・社民の宮沢由佳です。 私は、会派を代表して、こども家庭庁設置法案等について質問いたします。 まず、こども家庭庁の名前について伺います。 私自身は、子ども省とすべきと思います。なぜなら、家庭を否定するものではありませんが、子育ての当事者を家庭に限定するかのような誤解を招く懸念があるからです。報道によりますと、与党議員から、子育ての責任は家庭が負うべきだ、子供は家庭でお母さんが育てるもの、「家庭」が入るのは当然などの意見が相次ぎ、こども庁からこども家庭庁に変更されたと聞いています。 子供が家庭内で虐待を受けて命を落としてしまったり、家庭が支え切れずに自死に至ったりしてしまったりする事例が増加しています。二〇二〇
立憲民主・社民の宮沢由佳です。 法案の質問に入る前に、コロナ禍において子供たちのうつ、体調不良が大変な問題になっています。国立成育医療研究センターの調査では、小学校高学年から中学生の子供の一から二割にうつ症状が見られ、家庭内で抱え込む傾向があるとの報道がありました。大変な問題です。 そこで、大臣並びに関係省庁に伺います。子供たちのうつ、体調不良の現状把握、そして原因究明、対策についてそれぞれ伺います。大臣からお願いします。
分かりました。 また、教員自身、保護者自身もうつ病が増えているとの情報もございます。この対応についても伺います。大臣からお願いします。文科省でも大丈夫です。
御答弁ありがとうございました。しっかりとした、そして早急な対策必要だと思います。 こういう状況の中において、政策の、対策の一つとして、私は子供の人権教育が必要だと感じています。 調査では、自分にうつ症状が出ても誰にも相談せず自分で様子を見ると答えた小学生五、六年生の子が二五%、中学生が三五%と、自分で抱え込む傾向があります。また、家庭の方々も抱え込んでいる。こういった中で、子供が自ら自分で声を上げる人権教育が必要だと思いますが、大臣の御所見を伺います。
我慢を強いられるのは本当につらいことです。自殺防止の観点からも、早急に対応をお願いいたします。 それでは、法案の質疑に入ります。 総論として、大臣、憲法二十三条の学問の自由とは何かについて、政府の見解の御説明をお願いします。
では、文科省にもう一度伺います。 憲法に明文で二十三条に規定したのはなぜか、お答えください。
大日本帝国憲法の時代、研究等が国によって妨害された経験がございます。これを忘れてはいけないという意味で明文化されたと承知しております。 学問の自由には、研究を遂行する自由、研究結果を発表する自由、研究の結果を教授する自由があると言われています。その制度的保障として大学の自治があります。大学の自治には大きく三つあると憲法の教科書に書いてあります。すなわち、教員人事の自治、施設管理の自治、学生管理の自治です。 大臣、大学ファンドは憲法二十三条や制度的保障である大学の自治に照らしていかなる意義があるのでしょうか、お答えください。
現行制度において、基礎的な研究や研究者個人、グループを対象とした予算措置、基金があるかどうか伺います。 一つずつ答弁していただきたいので、まず、理論研究など基礎的な研究についていかがでしょうか。もしあるのであれば、その概要について教えてください。